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オーストラリア人と日本人との結婚について

オーストラリア人と日本人との結婚について

オーストラリア人と日本人との結婚手続について

 

オーストラリアは、日本との時差が少なく、日本にはない雄大な自然が広がり、ユニークな動植物も多いので、日本人にとって人気の旅行先です。英語が公用語の国ですので、語学習得にもそれほど抵抗がない人も多いでしょう。

 

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の段階で、オーストラリア人の来日数は、約62万1000人と、世界7位であり、欧米諸国の中では、アメリカ人に次いで多いです。日本を生活の本拠としている在留オーストラリア人も1万人を超えました。

 

一方、オーストラリアを訪れた日本人の数は、2017年の統計で約43万4000人いました。そして、オーストラリアで暮らす日本人は、約10万人にも達しています。これは在外邦人の人口として、アメリカ合衆国・中国に次いで第3位の数字です。

 

そのように親密な交流の中で、オーストラリア人と日本人が結婚することも、ごく自然な成り行きといえるでしょう。

 

オーストラリアと日本の結婚制度の違い

オーストラリアでは、男女ともに18歳が婚姻可能年齢となります。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

ただし、オーストラリアでは条件付きで16歳・17歳で結婚することも認められています。この場合は、両親の書面での同意と裁判所の承認が必要です。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

一方で、オーストラリアの法律において、女性の再婚禁止期間は定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できるのです。

 

また、オーストラリアは婚姻届を出さない事実婚(defact)が多い国のひとつとして知られています。

ふたりの関係は、国や教会から認証されるまでもなく、愛し合った延長上に永遠の絆が生まれるという考え方が浸透しているのでしょう。

ふたりの共同名義の銀行口座を持っているなど、事実婚を継続させている何らかの証拠があれば、別れたときには離婚に準じて財産分与が認められる場合もあるなど、事実婚に関する法的なサポートも充実しています。

 

とはいえ、外国で事実婚をするのでは、後ろ盾がなくて不安だという人もいることでしょう。

本コンテンツでは、オーストラリアでの正式な法律婚の制度について、解説しています。

 

 

 

次に、日本人とオーストラリア人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともオーストラリアで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

日本の役所・役場に婚姻届を提出する前に、まずは、オーストラリア人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらう手続きから始めます。婚姻要件具備証明書(結婚無障害証明書9(certificate of no impediment)は、いわゆる「独身証明書」です。

 

日本人が独身かどうかは、戸籍でわかりますが、オーストラリア人が独身かどうかを知る情報を日本の役所は持っていません。そこで、オーストラリア本国からその証明書を取り寄せるのです。

日本国内では、在日本オーストラリア大使館で入手できます。

婚姻要件具備証明書を発行してもらうために必要な書類は、次の通りです。

 

そして、婚姻要件具備証明書を無事に取得したら、その日本語翻訳文も作成し、文面には翻訳者の署名をもらってください。

そして、日本の役所・役場に2人で赴いて、婚姻届を提出する手続きに入ります。

このときに必要な書類は、婚姻要件具備証明書とその和訳文の他、次の通りです。

 

以上で終了です。オーストラリア大使館への事後報告的な届出は、必要ありません。

もし、何らかの理由で結婚の証明書が必要でしたら、役所から婚姻届受理証明書を交付してもらいましょう。

オーストラリア当局から、結婚証明書の類いが発行されることはありません。

 

先にオーストラリアで結婚手続きを進める場合【オーストラリア先行方式】

オーストラリアの結婚では、婚姻証明書に夫婦や証人2名の署名を行う儀式をともなう結婚式が、法的に必須となります。おもに3つの方法があります。

 

<教会での挙式>

神父や牧師の立ち会いの下、挙式が行われます。

カトリック、プロテスタントなどの各宗派のみで行う教会もあれば、誰でも受け入れる教会もあります。

 

<結婚執行者の立ち会いでの挙式>

いわゆる「人前婚式」で、好きな場所を指定して、結婚執行者を呼び寄せて行います。かつては知人の紹介で結婚執行者を選ぶのが一般的でしたが、現在ではネットで探すこともあります。

 

<婚姻登記所での挙式>

政府機関のひとつである登記所で結婚式を行うこともできます。事前に国籍や年齢、結婚の意思の確認など、一定の審査を受けます。

 

これらの挙式が終われば、婚姻証明書が発行されますので、その和訳文を翻訳者の署名入りで添えて、在オーストラリア日本大使館に報告的な届出を行います。

必要書類は、婚姻証明書とその和訳文の他、次の通りです。

 

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

ただ、オーストラリア人との結婚が正式に成立したとしても、そのオーストラリア人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の話ですので、ご注意ください。

配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

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