ブラジル人との結婚手続きについて(簡易版)
ブラジル人との結婚手続きについて(簡易版)
日本在住のブラジル人との結婚の場合
日本人と日本在住のブラジル人が結婚する場合は、日本式の婚姻手続を先に行い、後に在日本ブラジル領事館に報告の届出を行うのが一般的です。
日本の役所に提出するもの
日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
ブラジル人が用意するもの
①パスポート(原本)
②在日本ブラジル領事館で発行された婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書を取得するためには下記の書類をもって在日本ブラジル領事館の窓口へ申請に行くことが必要です。
婚姻要件具備証明書の取得のために必要な書類
・パスポート(原本)
・出生証明書(ブラジル国内で生まれた場合は本国の役所に請求して下さい)
・証人2名
※ブラジル人が証人の場合には在日本ブラジル大使館に来館が必要
※外国人が証人の場合は、公証役場でサイン認証をすれば来館は不要
婚姻届が受理されたら、その後、在日本ブラジル大使館に報告的届出を行います。
その際に必要なもの ※ポルトガル語に翻訳が必要な場合もあるので確認が必要
①婚姻受理証明書
②婚姻届記載事項証明書と市役所に提出した添付書類の写し
③戸籍謄本
④2人の身分証明書(パスポートの原本等)
※在日本ブラジル領事館に行く前に必要書類については、HPや電話で確認するようにしてください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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