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中国人との結婚手続きについて(簡易版)

中国人との結婚手続きについて(簡易版)

中国の婚姻が可能な年齢は、男性は22歳、女性は20歳です。

※年齢の他に再婚禁止期間が6か月あるので注意してください。

 

先に中国で結婚手続きを行う場合

 

中国に在住している(日本の在留資格を持っていない)中国人と日本人が結婚する場合は、先に中国で中国式の結婚手続きを行うことが一般的です。

 

中国式の結婚手続きの一般的な流れは下記のとおりです。

 

 

日本人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書
    婚姻要件具備証明書は「独身の証明書」と理解していただければOKです。
    婚姻要件具備証明書法務局で取得できます。取得後に外務省の公印確認在日本中国大使館での認証が必要です。
    婚姻要件具備証明書は各市町村役場でも取得可能な場合もありますが、中国国内で通用しない場合もありますので、あまりお勧めできません。
  2. 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
  3. パスポート(原本)

 

 

中国人が用意するもの

  1. 居民戸口簿
  2. 居民身分証
  3. パスポート(原本)

※各婚姻登記処によってローカルルールがある場合もありますので、中国人の婚約者等に必ず確認してもらって下さい。

 

上記のものを持って、中国人と日本人が一緒に中国人の住所を管轄する省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って婚姻手続を行います。

手続きが完了すると「結婚証」が発行してもらえます。

結婚証」の受取=結婚手続きの完了となります。

 

 その後、日本で手続きを行います。

 

日本人が単独で日本で婚姻手続(この手続きのことを報告的手続きといいます)をするためには下記の書類が必要です。

 ※日本人が海外で婚姻手続をした場合には、「報告的義務」といって、結婚した事実を届け出る義務があります。

 

日本の役所に報告的届け出をするためには下記の書類が必要です。

 

  1. ①婚姻届
  2. ②出生公証書
  3. ③結婚公証書
    ※中国の書類にはすべて日本語の翻訳文の添付が必要です。
    ※報告的届け出は3か月以内に行ってください。
    ※各役所により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。

 

 

報告的義務が完了したらこれで婚姻手続は終了です。

 

日本で生活するためには、結婚手続き終了後に、さらに、配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の申請をしなければなりません

 

 

日本での婚姻手続を先に行う場合

※ すでに日本で中長期滞在の在留資格を持っている中国人に限って可能

 

下記の書類が必要になります。

 

日本人が用意するもの

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本

 

中国人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書  ※在日本中国大使館発行
  2. パスポート(原本)
  3. 在留カード

 

※役所ごとに提出書類が異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。

 

日本で先に結婚した場合には、中国で改めて婚姻手続をする必要はありません。

ただし、地中国人の「居民戸口簿」の婚姻状況欄を変更する必要があります。

 

市役所で「婚姻受理証明書」の発行を受け、それを外務省で認証してもらって、さらに、それを中国大使館で認証してもらって、中国本国の役所に提出することになります。

※提出の際には中国語翻訳文の添付が必要です。

 

 

 

コラム

 

観光や知人訪問(短期滞在ビザ)で来日した中国人との婚姻手続を日本の手続きから始めたい場合について

 

現在、日本での婚姻手続を先に行う場合は、通常の場合、すでに日本で長期滞在するための在留資格を持っている中国人に限定されています。

 

その理由は、通常日本の役所に結婚届を提出する際には中国人の婚姻要件具備証明書の提出が求められますが、現在、在日本中国大使館では在留資格をすでに持っている中国人に対してのみ婚姻要件具備証明書を発行している状況ですので、短期滞在ビザ等で入国している中国人は婚姻要件具備証明書を取得できません。

よって日本での婚姻手続を先行して行うことが難しい状況になっています。

 

※詳しくは在日本中国大使館及び最寄りの市役所等にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

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