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イギリス人と日本人との結婚手続について

イギリス人と日本人との結婚手続について

イギリス人と日本人との結婚手続について

 

日本人にとって、イギリスは観光旅行先として人気ですし、英語が公用語ですので、語学習得にもそれほど抵抗がない人も多いでしょう。

 

日本を訪れたイギリス人の数は、新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の段階で年間約42万人で、国別で第12位、欧米諸国ではアメリカに次いで第2位です。在留・永住している在日英国人は、1万7千人以上います。

 

その一方、イギリスを訪問した日本人の数は、2017年で約24万6千人、イギリスで在留あるいは永住している日本人は、2018年現在で約6万人います。JTBの調査(旅行先別のマーケットセグメント)によれば、日本人女性のひとり旅として選ばれる国として、アメリカ・スペインとともに、イギリスが上位に挙がっています。

 

そんな交流の中で、イギリス人と日本人が出会って交際を深め、結婚に至ることも、ごく普通の出来事です。

 

国際結婚でいえば、イギリス人の夫と日本人妻という組み合わせが多く(2015年現在で233組)、日本人夫とイギリス人妻という組み合わせ(2015年現在で44組)と比べて、5倍以上を占めています。

 

イギリスと日本の結婚制度の違いについて

 

イギリスでは、男女ともに18歳が婚姻可能年齢となります。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、イギリスの法律において、女性の再婚禁止期間は、定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できることになります。

 

また、イギリスでは婚姻届を出さずに事実婚の関係を成立させる「市民パートナーシップ制度」が充実しています。もともとは、同性カップルが法的権利や社会的責任を持てる裏付けとして導入された制度ですが、異性同士の結婚でも利用されるようになりつつあります。

イギリスでの法律婚では挙式が必須となりますので、その堅苦しさに抵抗がある男女がパートナーシップ制度を活用する場合もあります。

 

本コンテンツでは、簡易的な市民パートナーシップ制度ではなく、イギリスの正式な法律婚の制度について、解説していきます。

 

 

次に、日本人とイギリス人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともイギリスで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

日本の役所・役場に婚姻届を提出する前に、まずは、イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらう手続きからです。

婚姻要件具備証明書(certificate of no impediment)は、いわゆる「独身証明書」です。

 

日本人が独身かどうかは、戸籍でわかりますが、イギリス人が独身かどうかを知る情報を日本の役所は持っていません。そこで、イギリス当局からその証明書を取り寄せるのです。

日本国内では、在日本イギリス大使館で入手できます。発行までに約3週間かかる場合もありますので、スケジュールに余裕を持って申請したいものです。

まずは、イギリス大使館の予約を取り、指定した日時に訪問して、領事職員が立ち会っている目の前で、本人が署名しなければなりません。

イギリスの婚姻要件具備証明書には、「Affirmation(婚姻要件確約書)」と「Affidavit(婚姻要件宣誓書)」の2種類があります。

Affidavitは、比較的宗教色を含んだ書面であり、一方でAffirmationは宗教的に中立な扱いとされています。どちらを選択しても法的な効力は同じです。

 

このときに必要となる書類は、出生証明書(birth certificate)、パスポート、現住所がわかる公的証明書(運転免許証など)です。

過去に離婚歴があったり、氏名を変更した経歴があったりする場合は、そのことを裏付ける証明書を添付してください。

 

婚姻要件具備証明書を無事に取得したら、その日本語翻訳文も作成し、文面には翻訳者の署名をもらってください。

そして、日本の役所・役場に2人で赴いて、婚姻届を提出する手続きに入ります。

このときに必要な書類は、婚姻要件具備証明書とその和訳文の他、次の通りです。

 

以上で終了です。イギリス大使館への事後報告的な届出は、必須ではありません。

 

先にイギリスで結婚手続を進める場合【イギリス先行方式】

 

イギリスで日本人が国際結婚をする場合には、日本と違って必ず宗教的な儀式を経なければなりません。

まず、結婚のためには「マリッジライセンス(結婚許可証)」を取得する必要があります。

 

イギリス国教会の神父などに対して、連続3週、日曜日に「結婚予告」の儀式を行ってからライセンスを受け取るのがスタンダードですが、より略式的に、役所の職員(結婚登記官)に宣誓供述書を提出することによっても、ライセンスは取得できます。

 

そして、ライセンスを受け取ったら、教会で正式に結婚式を挙げます。

より略儀に、結婚登記官の立ち会いによる届出婚姻で完結させることもできます。

いずれにしても、証人2名の立ち会いと、結婚証明書へのサインが必要です。

なお、教会での宗教上の式を挙げた場合でも、宗派によっては、加えて役所で手続きをしなければならない場合もありますので、事前に確認してください。

 

その後、結婚証明書の和訳文を添えて、在英日本大使館に報告的な届出をします。

必要な書類は次の通りです。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、イギリス人との結婚が正式に成立したとしても、そのイギリス人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の話ですので、ご注意ください。

配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

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