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フランス人と日本人との結婚手続について

フランス人と日本人との結婚手続について

フランス人と日本人との結婚手続について

フランスでは、日本文化がひとつのブームとなっていて、日本のアニメや漫画が芸術として広く認められるようになっています。

 

日本という国そのものに対する関心も高まっていて、新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の時点で、来日したフランス人は約33万6千人、フランスを訪れた日本人は48万人を超えていました。フランスに在住・永住する日本人は約4万4000人、日本に在住・永住するフランス人は約1万3千人いて、日本に住むフランス人は年々、着々と増えてきています。

 

そのような交流の中で、フランス人と日本人が出会い、夫婦として結ばれることもあります。

 

フランスと日本の結婚制度の違いについて

フランスでは、男女ともに18歳が婚姻可能年齢となります。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、フランスに女性の再婚禁止期間に関する定めはありません。かつては300日間の再婚禁止期間が定められていましたが、人権保護の観点から2005年に廃止されました。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できるのです。

 

また、フランスは世界でも事実婚の割合が高いことで知られています。

有名なのはPACSという制度で、事実婚であっても届出が必要となるのですが、夫婦関係に準じた権利が保障されます。

そのため、かたちにこだわらないフランス人の間で支持を集めているのです。

 

ただ、事実婚が選択肢のひとつとして市民権を得ているフランスでも、法律婚の夫婦のほうが多数派なのは間違いありません。

 

この記事では、フランスでの正式な法律婚の制度について、解説しています。

 

 

 

次に、日本人とフランス人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともフランスで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

日本の役所・役場に婚姻届を提出する前に、まずは、フランス人配偶者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらう手続きから始めます。

 

日本人が独身かどうかは、戸籍でわかりますが、フランス人が独身かどうかを知る情報を日本の役所は持っていません。そこで、フランス当局からその証明書を取り寄せるのです。

日本国内では、在日本フランス大使館で入手できます。

 

婚姻要件具備証明書を発行してもらうために必要な書類は、次の通りです。

【フランス人が用意する書類】

 

【日本人が用意する書類】

 

大使館に出頭すると確実ですが、大使館領事部に郵送して申し込むこともできます。日本国内に居住しているなら、婚姻要件具備証明書が送られるまで、約2週間かかります。

 

無事に受け取った婚姻要件具備証明書に、その日本語翻訳文を添付し、2人で日本の役所・役場に持っていき、婚姻届を提出します。

必要書類は婚姻要件具備証明書と、その和訳文以外には、次の通りです。

 

 

そうして役所から受け取った婚姻届受理証明書は、日本の外務省に提出して「アポスティーユ証明」を行わなければなりません。

これに、フランス戸籍への登録申請書を添えて、フランス大使館に報告的届出を行います。

 

フランスで先に結婚手続を進める場合【フランス先行方式】

まず、日本人が戸籍謄本を取得し、それを日本の外務省に提出して「アポスティーユ証明」を行わなければなりません。

フランスにいても、すべて郵送で完結する場合もありますが、日数がかかりますので、スケジュールに余裕を持って進めてください。

 

次に、アポスティーユ入り戸籍謄本を在仏日本大使館に提出し、出生証明書・慣習証明書・独身証明書を取得してください。

一方で、フランス人配偶者も、出生地の役所で出生証明書、居住地の役所で居住証明書をもらっておく必要があります。

 

これらの書類が揃ったら、役所に婚姻届を提出しましょう。そして、役所から婚姻証明書を発行し、その和訳文を作成します。

最後に、日本大使館に報告的な届出を行います。

婚姻証明書と和訳文の他、必要書類は次の通りです。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

ただ、フランス人との結婚が正式に成立したとしても、そのフランス人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の話ですので、ご注意ください。

配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

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