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在留資格「日本人の配偶者等」の取得について

日本人の配偶者ビザを取るにはどうすればいい?

 

日本では基本的に移民を受け入れない政策です。

日本国内に住もうとしている外国人に対しては、特別な事情がない限り、原則としてその在留資格を認めない方針を採っています。

 

ただし、日本国籍を持って日本に住んでいる人と結婚した外国人については、例外的に在留資格が認められることがあります。

 

なぜなら、日本の民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)と定められているからです。

 

もし、日本人と婚姻関係にある人を、外国人だからという理由だけで海外へ強制送還させれば、この夫婦の同居義務と矛盾してしまいます。

 

また、日本人が家族として迎え入れている外国人であるにもかかわらず、日本国がその二人の間を引き裂き、共に暮らせない状況を作るのは、人道的にも問題があるといえるでしょう。

 

とはいえ、日本人が外国人との婚姻届を役所に提出しただけで、自動的に外国人の在留資格が認められるわけではありませんので注意してください。

 

婚姻届とは別に、入国管理局に「配偶者ビザ」の取得を申請しなければなりません。

この配偶者ビザは正式には在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

 

このコンテンツでは、日本人と結婚した場合の配偶者ビザを取得したときのメリットや、取得する難しさについて解説します。

 

 

合法的に日本国内に住み続けられることの他、配偶者ビザには次のようなメリットがあります。

 

<就労制限がない>

一般的に、外国人が日本で働くには、業種ごとに制限された「就労ビザ」を取得していなければなりません。就労ビザで認められた業種以外で仕事をすると、不法就労として処罰されたり、母国へ強制送還されたりするおそれがあります。

 

しかし、配偶者ビザを取っていれば、どんな仕事にでも就くことができるのは大きなメリットです。

 

<将来、永住者資格を取るための第一歩>

外国人が日本に永住する資格を取るためには、原則として日本に10年以上住み続けなければなりません。

 

しかし、日本人の配偶者ビザを取っている外国人なら、婚姻関係が3年以上継続していて、かつ1年以上日本に在留していることが原則となります。つまり、永住者資格を取るための条件のひとつである居住要件が大きく緩和されるのです。

 

 

日本人の配偶者ビザを取ることは、決して簡単なことではありません。

 

なぜなら、いわゆる「偽装結婚」をして配偶者ビザを申請する外国人が後を絶たないからです。

 

つまり、日本に住みたいと強く願うあまりに、日本人と真実の結婚していないのに自分が配偶者だと主張する外国人がいるため、出入国管理を行う入管庁が警戒しているのです。

 

もし、あなたやあなたの大切な人が、日本人の配偶者ビザを取得しようとするならば、どのような手続きが必要か、ぜひ知っておいてください。

 

配偶者ビザを取るために必要な書類

 

ビザが取得できる場合でも、実際に来日するまでには平均で4か月ぐらいかかります。

できるだけ時間に余裕のあるタイミングで申請するようにしたいものです。

 

申請のために、以下のような書類を揃える必要があります。

最も重要なのは、絶対に「ウソを書かない」ことです。ウソがばれた場合は、その記録がずっと残りますので、今後、ビザを取れる可能性がほぼ無くなります。

 

 

<身分証明などで必要な書類>※あくまでも一例です。

 

 

 

<法的に婚姻関係が成立していることの証明(例)>

 

 

 

<夫婦生活を送る上で、経済的基盤が整っていることの証明(例)>

 

 

 

<婚姻関係に、しっかりとした実態の裏付けがある証明(例)>

 

 

 

【補強証拠】交際関係の裏付けの例

 

偽装結婚ではないことを示して、配偶者ビザの取得を確実にするため、次のような証拠も合わせて提出する場合があります。

 

 

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