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モンゴル人と日本人との結婚について

モンゴル人と日本人との結婚について

モンゴル人と日本人との結婚手続について

 

モンゴルと日本は、特に大相撲で強い結びつきがありますし、遺伝的にもモンゴル人と日本人は近く、顔や背格好もよく似ていますから、親しみやすさがあります。

 

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年に来日したモンゴル人は約3万1000人でしたが、前年比+14%と大きな伸びを示していますし、2020年6月現在で約1万2700人が日本に在留しています。

 

そんな中で、モンゴル人と日本人が結婚する例も珍しくなくなっています。

 

モンゴルと日本の結婚制度の違い

 

モンゴルでの婚姻可能年齢は、男女ともに18歳以上です。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、モンゴルの法律において、女性の再婚禁止期間は、定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できることになります。

 

また、モンゴルでは「結婚を希望する両者又は一方が、遺伝する重篤精神病である場合」には、結婚を禁止する規定があります。このような規定は日本にはありません(なお、「回復の見込みのない重度の精神病」は日本でも離婚事由になる可能性はありますが、遺伝性は関係ありません)。

 

どの精神疾患がモンゴル法にいう「遺伝する重篤精神病」に該当するのかは、明確になっていませんが、子に遺伝しやすい精神疾患が存在することは確かです。心配な方は必要に応じてモンゴルの弁護士など専門家に相談するといいでしょう。

 

 

次に、日本人とモンゴル人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともモンゴルで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

まず、在日モンゴル大使館で、モンゴル人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらう手続きが必要です。

日本の役所は、日本人が独身かどうかは戸籍で確認できますが、モンゴル人が独身かどうかを把握する資料を持っていないからです。

 

婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は次の通りです。

ユニークなのは「犯罪経歴証明書」の取得が必要な点です。証明書類の用意が大変ですので、時間には余裕を持って準備してください。

 

【モンゴル人が用意する書類】

 

【日本人が用意する書類】

 

日本大使館から、婚姻要件具備証明書の交付を受けたら、それを翻訳家によって日本語に訳してもらい、署名をいただいてから、役所で婚姻届を提出します。

婚姻要件具備証明書とその和訳文を除いて、必要な書類は次の通りです。

 

婚姻届を提出するときに、役所・役場から婚姻届受理証明書を受け取ってください。

そして、在日モンゴル大使館に、結婚の報告的届出を行います。

必要な書類は、婚姻届受理証明書のほかに、次のものがあります。

これで完了です。

 

モンゴルで先に結婚の手続きを行う場合【モンゴル先行方式】

 

モンゴルで手続きを進める場合は、現地の国民登録庁に婚姻届を提出します。

必要書類は次の通りです。

 

【日本人が用意する書類】

 

【モンゴル人が用意する書類】

 

婚姻届の提出から約1か月後に、婚姻証明書が発行されます。その日本語翻訳版を作成した上で、在モンゴル日本大使館に報告的な届出を行います。

必要書類は、婚姻証明書とその和訳文の他、次の通りです。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、モンゴル人との結婚が正式に成立しても、そのモンゴル人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるとは限りません。

結婚と在留資格は、また別の問題だからです。

 

配偶者ビザの申請のために、独自の手続きの難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

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