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在留資格認定証明書交付申請書[日本人の配偶者等]の記入方法について

まず、必要な申請書は入国管理局のHPからダウンロードしてください。

仕様が変更されている場合もありますので、必ず最新のものをダウンロードして使用されることをお勧めします。

 

・入国管理局・申請書「日本人の配偶者等」ダウンロードはこちら!

 

[1枚目]

日本人の夫(妻)の住所が中国5県(広島、島根、山口、鳥取、岡山)の場合で、広島入国管理局の管轄地域で申請を出す場合には、左上の「   入国管理局長」のところには 「 広島 」と記入します。

 

 

右上には、縦4cm × 横3cmの写真を貼りましょう。最近撮ったものを使用してください。

他の証明書と同じ写真だと入国管理局から写真の張り直しを要求されます。

(例:何年間前に取得したパスポートと写真が同じとか、以前持っていた在留カードと写真が同じ等)

 

 

1.国籍・地域

例えばタイ人の方を呼び寄せる場合には、[ タイ王国 ]と記入します。

地域というのは、台湾などがそれに該当します。

基本的には国名の記入で大丈夫です。

 

 

2.生年月日

和歴ではなく西暦で記入します。

 

 

3.氏名

原則的にはパスポート通りに記入します。中国人など漢字の名前を持っている場合は、英語と漢字の名前は併記します。

順番的には、英語表記を記入した後に、漢字表記を記入します。

 

 

4.性別

どちらかの性別を丸で囲みます。

 

 

5.出生地

パスポートに記載されている国もあれば、そうでない国の人もいます。

パスポートに記載されていない場合は本人に確認してください。

 

 

6.配偶者の有無

有もしくは無を丸で囲みます。

例えば、外国人の妻もしくは夫の在留資格「日本人の配偶者等を申請する場合であれば、必ず有を丸で囲んでください。

丸で囲める状態でなければ申請の条件を満たしていないことになります。

※在留資格「日本人の配偶者等」の申請の場合は、必ず婚姻手続が完了していることが必要である為。

 

 

7.職業

現在の職業を記入します。無職の場合は無職と記入します。

 

 

8.本国における居住地

現在外国人が住んでいる場所を記入します。

 

 

9.日本における連絡先

日本人の夫(妻)の住所を記入します。

住民票などで確認しながら正確に記入してください。

 

 

10.旅券(パスポート)

(1)パスポートナンバーを記入します。

 

(2)有効期限を記入

※現在、入国管理局が公表している在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は3か月となっていますので、パスポートの有効期限がギリギリでの申請になっていないか確認されることをお勧めします。

 

 

11.入国目的

日本人の配偶者であれば、T「日本人の配偶者等」の前の□にチェックを入れます。

 

 

12.入国予定年月日

現在、入国管理局が公表している在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は3か月間となっているので、2、3か月先の日付を記入することをお勧めします。

 

 

13.上陸予定港

広島空港から上陸する場合は「広島空港」。福岡空港から上陸する場合は「福岡空港」と記

 

 

入します。

14.滞在予定期間

滞在予定期間が決まっているのであればその期間。結婚した後にずっと一緒に日本で暮らすのであれば「長期」と記入します。

 

 

15.同伴者の有無

外国人の夫(妻)のみが一人で入国する場合は「無」を丸で囲みます。

外国人の夫(妻)に連れ子と入国する場合などは「有」を丸で囲みます。

 

 

16.査証申請予定地

査証とは、在留資格ではなくVISAのことです。

在留資格認定証明書が交付されたら、それを現地の外国人の夫(妻)に送って、外国人の夫(妻)はそれを自分の住所を管轄する現地の日本大使館(領事館)に持って行き、査証(VISA)の申請をします。

その申請先として予定している日本大使館(領事館)名を記入します。

 

 

17.過去の出入国歴

無い場合は「無」、ある場合は「有」を丸で囲みます。

「有」の場合、外国人配偶者が何回日本に来たことがあるかを記入します。

パスポートなどで確認しながら記入することをお勧めします。

直近の出入国歴は、パスポートのページに押された出入国のスタンプ等で確認してください。

 

 

18.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

ある場合は「 有 」、ない場合は「 無 」を丸で囲みます。

日本国外の犯罪歴も含めて正直に申告をすることをお勧めします。

後で犯罪歴が露呈すると不許可リスクが高まります。

 

 

19.退去強制又は出国命令による出国の有無

退去強制とはマスコミ等で一般的には強制送還と呼ばれているものです。過去にそのような処分に該当していた場合は包み隠さず申告するようにしてください。

 

 

20.在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)

例えば、外国人配偶者の家族が1人も日本に住んでいない場合は、夫(妻)のみの情報を記入することになり、外国人配偶者の家族が日本に住んでいる場合は夫(妻)+その家族の情報を記入します。

家族でなくても、同居人が居る場合はその人の情報を記入してください。

記入する内容としては、「続柄、氏名、生年月日、国籍・地域、同居予定の有無、勤務先・通学先、在留カード番号もしくは特別永住者証明書番号」です。

在日親族や同居人については本人や家族からヒヤリングをして確認してください。

 

 

[2枚目]

 

21.身分又は地位

日本人の配偶者の場合は、日本人の配偶者の前の□にチェックを入れてください。

 

 

22.婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出何月日

外国人の夫(妻)を呼ぶ場合には、婚姻の届出先と年月日を記入します。

年月日は戸籍謄本等でも確認ができます。

 

 

23.申請人の勤務先等

通常、勤務先が決まっている人はあまりいないと考えられます。その場合は「なし」と記入してください。

 

 

24.滞在費支弁方法

(1)滞在費支弁とは要するに日本で生活するための生活費を誰がいくら出す予定があるかということです。

通常は身元保証人が身元保証人になりますので、身元保証人の前にある□にチェックを入れます。

金額は日本人配偶者の収入等によります。

 

(2)と(3)については特に該当しない場合は空欄でままでよいです。

 

 

[3枚目]

 

25.扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)

外国から外国人の夫(妻)を呼ぶときには、一般的には日本人の夫(妻)が扶養者になることが多いです。

 

日本人の夫(妻)の(1)氏名(2)生年月日(3)国籍・地域

※日本人が夫(妻)の場合は(4)(5)(6)(7)は空欄になります。

 

(8)続柄 通常は夫または妻の前の□にチェックを入れます。

※日本人配偶者が無職の場合は他の扶養者を記入する場合もあります。その場合は他の扶養者を記入してください。

 

(9)~(11)は仕事に関する情報を記入してください。

 

26.在日身元保証人又は連絡先

内容が25.と同様になるケースが多いと思いますが、同様になるからといって、空欄にせずきちんと記入しましょう。

 

27.申請人、法定代理人、法7条の2第2項に規定する代理人

一般的なケースでは、日本人配偶者の情報を記入します。

 

ここまで記入出来たら、最後に招聘人が署名と日付を記入します。

※署名なので必ず自筆であることが必要です。PC入力や代筆は認められません。

 

一番下部の欄は行政書士等の取次者が記入する欄になります。

 

 

 

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