トップページ > 各国の結婚手続き > オーバーステイ状態での配偶者ビザ申請

オーバーステイ状態での配偶者ビザ申請

オーバーステイ状態での配偶者ビザ申請

結婚相手の外国人がオーバーステイ状態だと判明。どうすればいい?

 

仲良く付き合っていた男女も、結婚してみなければわからない一面が見えたりするものです。

ひょっとすると、結婚した相手の外国人が、日本での在留期限が過ぎているのに、在留資格を更新しないままにしていることが、後でわかる……なんてことがあるかもしれません。

 

在留期限超過、いわゆる「オーバーステイ」は、犯罪として取り締まりを受けるほか、国外退去処分となって日本に住めなくなるおそれがあります。どんなに真面目に生活していても、更新手続きを忘れていたり、面倒になったりして、ほったらかしにしているだけで外国人はアウトなのです。

 

かといって、それだけを理由にお別れはしたくないという場合もあるでしょう。それでは、どうすれば、日本での結婚生活を続けられるのでしょうか。

 

在留特別許可を申請する

 

オーバーステイの問題を解決するため、有効な方法のひとつは、出入国在留管理局から「在留特別許可」という決定を得ることです。

 

在留特別許可とは、オーバーステイ状態の外国人が置かれた事情に応じて、法務大臣による裁量的な判断によって、特別に日本に居続けられる措置です。

 

自由裁量による判断、つまり、特別許可が出るかどうかの明確な基準はあってないようなもの、ケースバイケースです。

いちおう、在留特別許可が出やすいとされる条件はあります。

 

 

一般的な外国人同士の結婚で、片方のオーバーステイが発覚した場合、在留特別許可はなかなか下りません。実務上はほぼ無理だっと言っても過言ではありません。

 

しかも、すべての条件を満たしているとしても、必ず在留特別許可が出るという保証はありません。

「絶対ダメだ」と諦めていたら、意外にも許可が出る場合もありますし、その逆だって同じようにありえます。

 

オーバーステイ以外では、真面目に穏やかに日本で暮らしていたことを説明したり、どうやって今後も結婚生活を維持していくつもりなのか、将来のプランをハッキリと示したり、結婚相手を助けるために、できるだけの努力を惜しまないことが重要です。

また、在留資格ほしさの偽装結婚ではないかと疑わせかねない要素を、ひとつひとつ潰し、真剣に交際して結婚に至ったことを、過去の写真やメッセージのやりとりなどで立証することも有効です。

 

必要な書類を揃えて提出しても、許可が出るまで早くて6カ月ぐらいかかることもありますし、1年以上経っても結論が出ない場合もありえます。入国警備官から1~2カ月おきに呼び出されて事情聴取を受けたり、突然電話がかかってきて追加の書類の提出を求められたりと、さまざまな対応に追われた末、結局許可が下りないことだってあるのです。

しかも、申請が続いている間、外国人の出国は許されません。

 

在留特別許可の申請は、困難な手続きには違いありませんので、ぜひ弊所のようなビザ申請専門事務所にご相談することをお勧めします。

 

一度帰国してもらい、一定の期間が過ぎたら日本に呼び寄せる

 

もうひとつの方法は、オーバーステイを素直に認めて、自主的に帰国してもらうことです。

自ら出入国在留管理局に出向き、自分の意思で帰国する意思を示したら、よほど悪質な場合でない限り、犯罪者としての処罰は受けません。ただし、1年間は日本に再入国できなくなります。

 

その後、結婚相手である日本人や永住外国人が、「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」としての在留資格を、外国人本人の代わりに取得してから、1年後、改めて日本に呼び寄せます。

 

オーバーステイ状態のまま、なおも外国人が日本に在留し続けて、在留特別許可をもらおうとするより、どちらかというと穏当な方法ではありますが、実務上は在留資格認定証明書交付申請の方が許可に対するハードルは高くなります。

※何年かかっても在留特別許可を勝ち取るために、意地でも帰国せず粘ったほうがいい、という判断もありえます。

 

交際中にオーバーステイが発覚したら?

 

もし、あなたが日本人か永住外国人で、交際相手のオーバーステイに気づいたら、すぐにでも結婚したほうが有利な場合があります。

オーバーステイ状態のままでも、電話連絡や国際郵便などで、母国から必要書類を取り寄せて、日本国内で結婚手続きを完結させることは十分に可能です。

 

それに、「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」としての在留資格は、オーバーステイ状態で日本に居づらくなった相手を救えるぐらい、強い力を持つこともあるのです。偽装結婚ではないという確信があり、ビザ申請のプロフェッショナルの助けも借りられる状況で、初めて配偶者ビザを取得する可能性が見えてきます。

 

少し、嫌な話をさせていただきますが、若い女性が中年以上の男性(もしくは若い男性が中年以上の女性)と結婚して「在留特別許可」を申請する場合は、偽装結婚か否かの確認がよりいっそう厳しくされることとなります。

 

 

 

無料診断受付中

各国の結婚手続き

各国の結婚手続き