ビザを申請する前には必ず婚姻手続を完了していることが必要ですが、婚姻手続については弊所ホームページに各国の婚姻手続の方法を書いてありますのでご参考にしてください。
それでは、解説を始めていきます。
婚姻手続が完了したら、日本で配偶者と一緒に住むために配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)が必要になります。
配偶者ビザは結婚すれば自動的に許可されるものではなく、ビザを取得するためにはいくつかの条件があります。
条件の例をいくつかあげると
①法律的に有効な結婚であること
②夫婦としての実態があること
※合理的な理由が無い別居は在留資格取り消しの対象になる場合があります。
③偽装結婚ではないこと
※働くために結婚して配偶者ビザを取得した場合等が当てはまります。
配偶者ビザ(在留許可)をとる = 真実の結婚であることを書類で客観的に示すこと
となります。
今までビザ関係の書類を作ったことのない方にとっては真実の結婚であっても書類がうまく作れずに不許可が多発する傾向にあります。
特に今からお伝えするケースに該当する場合は、ビザを専門とする行政書士に依頼するほうが賢明だと思います。
- 夫婦の年齢が10歳以上離れている
- 結婚相談所の紹介で知り合った
- インターネットの紹介サイトで知り合った
- 日本人配偶者の経済状況が不安定
- 日本人配偶者に外国人との離婚歴がある
- 外国人配偶者に日本人との離婚歴がある
- キャバクラやスナックで知り合った
- スピード婚(渡航回数が少ない)
- 二人で旅行に行ったりしたことが無い
- 結婚式をしていない など
在留資格 日本人の配偶者等を取得するのにかなり困難が予想されます。
次に手続の流れについて説明していきます。
①まず両国で婚姻手続きを完了させます。
②次に入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可が出た場合は、出入国在留管理局から在留資格認定証明書が交付されます。
③在留資格認定証明書が交付されたら、それをEMS等で外国人配偶者に郵送します。
④在留資格認定証明書が外国人配偶者に届いたら、その外国人配偶者の居住地を管轄する日本領領事館等にビザの申請をします。
ビザ取得できたら日本に入国します。
以上が一般的な流れになります。
最後に、配偶者ビザの申請に必要な書類について具体的に説明していきます。
今から説明する書類の内容はあくまでも一般的なパターンです。
実際にはその人の状況により、提出が必要な書類が追加的に増えていく場合も多いです。
今から説明する書類をしっかり揃えて出入国在留管理局に提出しても、出入国在留管理局の判断で追加書類の提出が求められたり、説明不足や書類に信ぴょう性がなかったりして申請が不許可になるケースもよくあります。
(必要書類)
・在留資格認定証明書
→ 入国管理局のWEBサイトでダウンロード可
・返信用封筒
→ 404円分の切手の添付が必要
・日本人配偶者の戸籍謄本
→ 3か月以内のもの
・外国人配偶者の結婚証明書
→ 日本語訳の添付が必要
・納税証明書と課税証明書
→ 市役所で取得
・身元保証書
→ 通常、身元保証人は日本人配偶者
・質問書
→ 出入国在留管理局のWEBサイトでダウンロード可
・二人の関係性を証明できるもの
→ LINE、E-mail、結婚経緯を説明した文書など
今、説明した書類の内容はあくまでも一般的なパターンです。
不安が少しでもある場合は弊所にご相談ください。

Contact
お問合せ
ご相談は下記にお電話いただくか、
無料相談お申込みフォームからご連絡ください。