トップページ > 台湾人と日本人の結婚手続について(詳細版)
台湾人と日本人の結婚手続について(詳細版)
台湾人と日本人の結婚手続きについて
日本国内で、国際結婚は増えてきています。古くから親日家の多い台湾の人々と日本人の結婚も珍しいものではなくなりました。
台湾とともに、中華人民共和国とも国交を結んでいる日本は、公式に台湾(中華民国)を国家として認めていません。ただし、台湾を重要視しているのは紛れもない事実で、盛んな国際交流が続けられています。太平洋戦争以前には日本の領土の一部として併合されてきた歴史もありますから、日本語を話せて、日本人の文化や気質に尊重の気持ちを持っている台湾の方々も多いです。
台湾人の海外旅行先のうち、3人に1人が日本を選ぶというほど、人気の旅行先で、そのうち約8割がリピーターとなっています。何度も日本を訪れるうちに、日本人と恋に落ちて、結婚をしようとする男女も増えています。
日本国内には、2019年におよそ6万人の台湾人が在留・永住していて、一方で台湾には2018年現在、約2万4千人の日本人が住んでいます。
そのような交流の中で、台湾人と日本人が国際結婚をすることもごく自然な成り行きです。
ただ、台湾の結婚制度は、中国のそれと異なる部分もありますので、必要な手続きも違います。
■結婚制度の違い
台湾の婚姻可能年齢は、2021年現在で、日本と同じく、男性18歳、女性16歳です。
日本では、改正民法がスタートすることで2022年4月から男女ともに18歳となりますが、台湾でも同様に、男女ともに18歳とする法改正案が提出されていますので、
台湾では、婚約できる年齢が男性17歳以上、女性15歳以上と法律で定められているところは、日本にはない独自の部分です(日本では婚約するための年齢に制限はないとされています)。この婚約可能年齢も近い将来、男女ともに17歳とするよう改正される見込みです。
日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。ただ、台湾では再婚禁止期間の規定は廃止されました。再婚する女性が台湾人であれば、離婚後も制約なく、いつでも結婚できます。
■日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
台湾の方が既に日本に住んでいれば、日本で結婚手続きを進めて、後で台湾に事後報告的な手続きをしたほうがスムーズでしょう。
日本国内には、台湾の大使館のような役割を果たす「台北駐日経済文化代表処」があります。都内の他、札幌・横浜・大阪・福岡・那覇に、その「分処」があります。
【台湾人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(台北駐日経済文化代表処で発行を受けたもの。発行手続きのために「戸籍謄本」「パスポート」「印鑑」「証明写真」が必要です)
・台湾の戸籍謄本(未婚である事実がわかる記載があるもの)
・婚姻要件具備証明書と戸籍謄本の日本語翻訳文
・パスポート
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
これらの書類を揃えて、住居から最寄りの市区役所 町村役場に2人で婚姻届を提出すれば、日本国内での手続きは完了です。
次に、台北駐日経済文化代表処に、報告的な届出を行います。台湾人の側の戸籍謄本では、未婚のままになっているため、それを書き換えなければならないからです。
そのために必要な書類は、次の通りです。
・日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたものでなければなりませんので、婚姻届を提出して後日、謄本を取るようにしましょう)
・台湾人の戸籍謄本
・パスポート
・印鑑
つまり、台湾人の戸籍謄本は合計で3通必要になりますので、前もって3通発行してもらったほうが、スムーズに進みます。
■台湾で先に結婚手続きを進める場合【台湾先行方式】
日本人が台湾に住んでいる場合は、台湾先行方式で進めましょう。
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書(台北市・高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」に、日本の台北駐日経済文化代表処で認証を受けた戸籍謄本を提出して発行してもらいます)
・パスポート
・印鑑
【台湾人の必要書類】
・身分証明書
・印鑑
これらの書類が揃いましたら、台湾の役所・役場に2人で婚姻届を提出します。そして、婚姻証書を発行してもらってください。
これで台湾人の戸籍謄本が、既婚のものとして書き換わります。
次に日本人の戸籍謄本を書き換えるための手続きを行います。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本(婚姻要件具備証明書を発行してもらう場合も含めて、前もって2通発行してもらうとスムーズです)
・身分証明書
・印鑑
【台湾人の必要書類】
・戸籍謄本(このたびの婚姻事実が記載されたもの)
・婚姻証書
・パスポートの写し(コピー)
これらの書類を、日本の役所・役場に提出し、戸籍が書き換われば完了です。この報告的な手続きは日本人ひとりでも可能です。
■配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題
とはいえ、結婚手続きが成立したとしても、台湾人の配偶者が正式に日本に在留し続けるための「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別次元の問題です。日本の入管管理局による審査を受けて、在留資格ほしさの偽装結婚である疑いを拭い去ることができて、初めて発行されるものです。
そのために必要な独自の手続きもありますので、詳しくは弊所にご相談ください。