タイ人との結婚手続き(日本で先に結婚手続きを行う場合)簡易版
タイ人がタイに居る状態で、日本国内で日本人のみで婚姻手続を行う場合
【市役所に提出】
※各市役所によってローカルルールがある場合がありますので、必ず提出資料を確認して行ってください。
※※婚姻届を提出する予定の市役所にTEL等をして事前に必要書類を確認することをお勧めします。
- 婚姻届 ※要 証人2名
- 出生証明書
- 婚姻要件具備証明書(在日本タイ領事館で発行のもの)
- 1,2,3の日本語訳 (必ず翻訳者の署名を下部に記載)
※3.の「婚姻要件具備証明書」については、原則的には日本の中長期滞在の在留資格を持っていないタイ人には在日本タイ領事館は「婚姻要件具備証明書」を発行しないので、3.の代わりに下記の書類を準備してください。
- 独身証明書
- 居住登録証
A.とB.について、タイ王国外務省で認証を受けて、英文の翻訳を付ける。
※英文の翻訳についてはタイ王国外務省にリクエストする
もしくは、A.とB.を在日本タイ領事館で認証してもらい、日本語訳を付ける。
日本人の用意する書類
(婚姻届を提出する場所が本籍地でない場合は)戸籍謄本
・タイ人との結婚手続き(タイで先に結婚手続きを行う場合) ← はコチラをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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