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タイ人と日本人との結婚手続について(詳細版)

タイ人と日本人との結婚手続について(詳細版)

タイ人と日本人との結婚手続について

 

タイは東南アジアの中でも屈指の親日国で、アニメや漫画が大人気です。

また、海外への旅行先や出稼ぎ先として、日本は古くからタイ人の注目を集めています。

 

日本でも、トムヤムクンやカオマンガイ、グリーンカレーなど、タイをルーツに持つエスニック料理が広く親しまれるようになりました。

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の日本旅行業協会(JATA)の調査によると、タイは日本人の海外旅行先として、台湾・ハワイに次いで第3位の人気を集めていました。

 

2018年には約165万人の日本人がタイを訪れ、約7万5千人が在留・永住しています。その一方、2019年現在で、約132万人のタイ人が日本を訪問し、約5万3千人のタイ人が日本に在留・永住しています。

 

そうした交流の中で、タイ人と日本人が出会って、結婚にまで至る例も決して珍しくなくなっているのです。

厚生労働省の2015年現在での「人口動態統計」の調査によれば、夫が日本人で妻が外国人というパターンの結婚で、タイ人の妻と結婚した割合は、国際結婚件数全体の6.3%となっており、中国人・韓国人・フィリピン人に次いで、第4位の多さです。

 

タイと日本の結婚制度の違い

日本では婚姻可能年齢が男性18歳、女性16歳となっていますが、2022年4月以降は男女ともに18歳と改正されます。同時に成人年齢も20歳から18歳に下がりますので、その結果、結婚に親の同意は法律上、必要なくなります。

 

タイでは、結婚可能年齢が男女ともに17歳です。ただし、20歳に満たない男女が結婚する場合は、親の同意が必要となります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。胎児が産まれるまでの期間に相当する、約10か月間は、離婚と再婚のタイミングを空けなければなりませんので、タイ人女性が再婚する場合は注意が必要です。

 

 

 

次に、日本人とタイ人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともフィリピンで先に手続きを行うかで、流れが異なります。

 

 

日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

まず、在日タイ大使館で、タイ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得しなければなりません。

大使館から婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は次の通りです。

 

【日本人が用意する書類】

 

【タイ人が用意する書類】

 

婚姻要件具備証明書を受け取ったら、日本国内の役所 役場に婚姻届を提出します。

その場合の必要書類は、婚姻要件具備証明書以外では次の通りです。

 

【日本人が用意する書類】

 

【タイ人が用意する書類】

 

婚姻届を提出したら、しばらく待ち、日本人の戸籍に婚姻の記録が行われたら、戸籍謄本を取りましょう。

そして、日本の外務省と、在日タイ大使館、タイ外務省で認証を受けた後、タイの役所に報告的な届出を行います。

これはタイ人が単独で行うことができます。そのときは、タイの住居登録証と国民身分証、パスポートを用意しましょう・

 

先にタイで結婚手続きを進める場合【タイ先行方式】

【日本人が用意する書類】※タイに行く前に日本国内で用意してください

 

【タイ人が用意する書類】

 

これらの書類を在タイ日本大使館に持参し、婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受け、その文面をタイ語に翻訳した上で、タイ外務省で認証を受けます。

そうして、タイ国内の役所に婚姻届を提出してください。

 

その後。婚姻証明書と住民登録証について、タイ外務省で認証を受け、在タイ日本大使館か日本国内の役所に届け出れば完了です。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

ただ、タイ人との結婚が正式に成立しても、そのタイ人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるとは限りませんので注意してください。

配偶者ビザの申請のために、独自の手続きもありますし、以上に説明したとおり、タイの国際結婚手続きもやや複雑です。詳しくは弊所にお問い合わせ

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