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アメリカ人と日本人との結婚手続について(詳細版)

アメリカ人と日本人との結婚手続について(詳細版)

人と日本人との結婚手続について

 

昭和から平成、令和へと時代が流れても、政治・経済・文化発信・最先端技術の中心地として、アメリカを憧れの国の筆頭として挙げる日本人は少なくありません。

 

日本人にとっての人気海外旅行先は、中国や韓国を押さえて、第1位がアメリカ合衆国です。2018年には約350万人の日本人が訪問していて、そのうち半数以上がハワイとグアムを訪れています。

 

その一方、アメリカ人の日本に対する関心も根強いものがあります。アメリカ人の来日数は、新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の段階で年間約172万人で、国別で第5位、欧米諸国ではダントツの第1位です。

 

そのような交流の中で、アメリカ人と日本人が出会い、結婚するケースも少なくありません。

 

特にアメリカ人と結婚したいと願う日本人女性が多く、国際結婚でいえば、アメリカ人の夫と日本人妻という組み合わせが多く、日本人夫とアメリカ人妻という組み合わせの5倍以上を占めています。

 

妻が日本人で夫が外国人、という組み合わせの国際結婚では、韓国人に次いで米国人が第2位(全体の約18%)です。

 

アメリカと日本の結婚制度の違いについて

アメリカは「合衆国」であり、50の州がそれぞれ独自の法律を制定する権限を持っています。

結婚可能年齢は、50州のうち48州で、男女ともに18歳と定められています。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

ただし、例外的に2つの州(ミシシッピ州とネブラスカ州)では、男女ともに17歳以上で結婚が認められています。

 

カリフォルニア州やニューヨーク州など、教会での挙式をすることを結婚成立の必要条件としている州がほとんどです。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、アメリカ各州の法律において、女性の再婚禁止期間は、定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できることになります。

 

なお、2015年にアメリカの連邦最高裁判所が、同性婚を正式に容認する判決を出しました。少なくとも30州以上で同性婚を認める法律が施行されています。

 

次に、日本人とアメリカ人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともアメリカで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

まず、役所に婚姻届を提出する前に、アメリカ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を在日アメリカ大使館から発行してもらう必要があります。

日本の役所は、日本人が独身かどうかは戸籍で確認できますが、どのアメリカ人が独身なのかを把握する公的資料を持っていないからです。

 

大使館に予約を入れ、アメリカ人配偶者がパスポートを持参し、50ドルの手数料を支払えば、その日のうちに婚姻要件具備証明書が交付されます。

その内容をプロの翻訳家に依頼して日本語に訳してもらい、その文書に署名をもらいましょう。

 

そして、日本国内の市区役所 町村役場に2人で出向いて婚姻届を提出します。

婚姻要件具備証明書とその和訳文を除いて、必要な書類は次の通りです。

 

【日本人が用意する書類】

【アメリカ人が用意するもの】

 

なお、アメリカ本国への報告的届出は必要なく、これで手続きは完了となります。

間もなく、日本人の戸籍が既婚に書き換えられます。アメリカ人の婚姻証明は、アメリカ大使館が発行していません。日本の役所・役場から発行される婚姻届受理証明書が、結婚の証拠となる役割を果たします。

 

先にアメリカで結婚手続を進める場合【アメリカ先行方式】

 

ほとんどの州で、2人が結婚式を挙げることが婚姻成立の必要条件として定められています。

その前に役所で、マリッジ・ライセンス(結婚許可証)を取得しなければなりません。

マリッジ・ライセンスを発行してもらうための必要書類は次の通りです。

 

次に結婚式を挙げます。

教会の神父・牧師のほか、裁判官など挙式資格のある司祭者の前で2人が結婚を宣誓し、マリッジ・ライセンスに司祭者の署名をもらいます。その署名入りマリッジ・ライセンスを役所に提出すれば、正式に結婚が成立します。

 

その後は、役所から婚姻証明書を発行してもらい、在米日本大使館に報告的な届出を行いましょう。

必要書類は次の通りです。

【日本人が用意する書類】

 

【アメリカ人が用意する書類】

 

これをもって、手続きはすべて終了します。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、アメリカ人との結婚が正式に成立しても、そのアメリカ人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の問題ですので注意してください。

配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

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