ベトナム人との結婚手続き(日本で先に結婚手続きを行う場合)簡易版
ベトナム人との結婚手続きを、日本で先に行う場合
ベトナムでの婚姻手続を先に行うと時間がかかるため婚姻手続を完了させるための渡航回数が一度では済まないケースも多々あります。
なので、日本での結婚手続を先に行う人も最近は多いようです。
日本での結婚の手続きを行う場合には2つのパターンがあります。
※役所ごとにローカルルールが存在する場合があるので、必ず事前に確認してください。
パターン①:ベトナム人がベトナムにいた状態で、日本国内で日本人のみで婚姻手続を行う場合
【市役所に提出】
- 婚姻届 ※要 証人2名
- 婚姻状況証明書(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- 出生証明書(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- パスポートの写し(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- 人民身分証 + 翻訳文(日本語)
- 日本人の確認書類(運転免許証等)
- 戸籍謄本
↓(戸籍謄本に婚姻したことが記載されたら)
戸籍謄本を外務省の認証(公印確認)をもらう郵送可
※ 1週間程度必要
↓(公印確認した戸籍謄本が戻ってきたら)
戸籍謄本にベトナム大使館に翻訳認証をしてもらう
※ 郵送可 2週間程度必要
↓(書類をベトナムに送付)
【ベトナムの役所へ結婚の届出】
↓(届出が受理されたら)
【ベトナムの役所で結婚証明書を取得する】
※結婚証明書には日本語訳を添付してください。
※役所によっては日本語訳を添付してくれます。
※必ず日本語訳は添付してください。配偶者ビザの申請に必要になります!!
パターン②:ベトナム人が短期滞在ビザで日本に来日した場合の婚姻手続
【市役所に提出】
- 婚姻届 ※要 証人2名
- 婚姻状況証明(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- 出生証明書(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- パスポートの原本(ベトナム人) + 翻訳文(日本語)
- 日本人の確認書類(運転免許証等)
- 戸籍謄本
↓(戸籍謄本に婚姻したことが記載されたら)
【在日本ベトナム領事館に婚姻の届出】
- 申請書
- 戸籍謄本 + 翻訳文
- 婚姻受理証明書 + 翻訳文
- 両名のパスポートの写しと原本
↓
ベトナムの結婚証明書を取得
必ず日本語訳を添付してください。配偶者ビザの申請に必要になります!!
・ベトナム人との結婚手続き(ベトナムで先に結婚手続きを行う場合) ← はコチラをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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