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ベトナム人との結婚手続き(ベトナムで先に結婚手続を行う場合)簡易版

ベトナム人とベトナム式の結婚手続きを先に行う場合の一般的な流れ

※必ず日本の役所とベトナムの役所に確認を取ってください。

※弊所では責任を負えません。

 

ベトナム式の婚姻手続をするためには日本で色々準備しなければいけません。

 

一般的な流れ

※必ず各関係機関に電話等で確認しながら進めてください。

 

法務局で婚姻要件具備証明書を取得する

 ※婚姻要件具備証明書は独身証明書と考えていただければOKです。

 ※離婚歴がある場合は、離婚届の写しも取得してください。

 

婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類)

 ・戸籍謄本

 ・印鑑

 ・身分証明書(運転免許証等)

 ・婚約者の国籍、氏名(アルファベットとカタカナ表記)、生年月日、性別

 

 ↓

 

婚姻要件具備証明書が取得出来たら外務省公印確認をしてもらいます。

 ※公印確認とは外務省が当該書類を公的なものと認めることを意味します。

 

外務省には郵送で公印確認を申請することも可能ですが、下記の書類の郵送が必要です。

 ※2週間程度の日数を要します

 ※必ず外務省に事前に確認してください。

 

・公印確認申請書

・婚姻要件具備証明書(原本)

・返信用封筒(宛名、切手)※ 送料と同金額の切手を添付

・健康診断書(国立大学病院、赤十字病院、国立医療センター等での検診が必須)

※精神科医による健康診断書も含む HIV及びその他感染症についての診断書も含む

・証明写真4枚程度

 

 ↓

 

在日本ベトナム大使館で公印確認を受ける

・外務省で公印確認を受けた婚姻要件具備証明書(※離婚歴がある場合は注意)

・健康診断書

 

(上記を持ってベトナムに渡航)

 

ベトナム人が用意する書類

 

・人民証明書(人民委員会発行)

・独身証明書

・証明写真

 

役所や担当者によって手続きの仕方がまちまちです。

 ※くどいようですが必ず事前にベトナム人の婚約者に確認してもらってください。

 

 ↓

 

(婚姻手続が完了したら)

在ベトナム日本大使館に報告的届け出を行い完了です

 

コラム

 ベトナムでの婚姻手続は婚姻証明書を発行してもらう前に申請者の名前の公示期間があり、一度の渡航だけでは済まないケースも多々あります。

 上記の理由で日本での結婚手続を先に行う方も多いようです。

 

 

 

 

ベトナム人との結婚手続き(日本で先に結婚手続きを行う場合)  ← はこちらをご覧ください!

 

 

 

 

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