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外国人との結婚手続について
日本人と結婚した外国人の夫(妻)が日本で長期的に滞在するためには、配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)が必要です
「結婚したら日本に住めますか?」
「お客様からの問い合わせで、どちらかの国で結婚の手続きが終わっていれば大丈夫ですか?」
といったお問い合わせを時々頂きますが、結論から言うと上記2つの質問の答えは「NO」です。
配偶者ビザの申請の前には必ず両国で結婚手続が完了している必要があります。
では外国でする婚姻手続って一体どうすればいいの?ということになると思いますが、国により手続きの仕方は様々です。
国による細かい違いはここではいったん無視して、ここでは一般的な国際結婚手続きの流れについて説明いたします。
- 結婚しようする男女が2人とも日本に住んでいる場合
- (すでに何かしらの在留資格をお持ちの外国人の方)
※オーバーステイや不法滞在、短期滞在者は除く
結婚する男女が2人とも日本に住んでいる場合は、日本式の婚姻手続を先に行うのが通常の流れです。
日本の市役所に提出する書類
外国人配偶者が用意するもの
・婚姻具備証明書(独身証明書だと理解していただければ良いです)
※通常、在日大使館や領事館で取得可能です。
・出生証明書
・パスポート原本
・在留カード
※外国の書類には必ず日本語の翻訳文を添付
日本人が用意するもの
・戸籍謄本
・身分証明書(運転免許証等)
・印鑑
・証人2名
※日本国内なので安心して手続が出来そうですが、役所ごとにローカルルールがある場合もあるので、必ず電話や事前に窓口で確認してください。
戸籍謄本に婚姻のデータが反映されたら、それを外務省で認証してもらい、さらに相手の国の在日本領事館を訪問して結婚の報告をし、結婚証明書の発給を受けます。
以上が一般的な流れになります。
日本人と結婚する外国人が日本ではなく本国にいる場合は、一般的には相手の国の方式で婚姻手続を完了させ、日本では報告手続(報告的義務)を行うことになります。
※各国の結婚手続きについては別なコンテンツを用意しておりますので、そちらをご参照ください。