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製造業の外国人雇用について

製造業の外国人雇用について

 

 製造業の外国人雇用について述べさせていただきます。

 

 昨今、製造業界でも深刻な人手不足の状況となり、中には労務倒産(人手不足が原因による倒産)や廃業につながるケースも出てきました。

 

 弊所が位置している広島県では、製造業者が多く事業を展開しておりますが、多くの製造業者は外国人の労働力無しには成り立たない状況であり、今後もこの状況は変わらないと思います。

 

 前置きはさておき、まず製造業の職種を大きく分類すると、3つの職種に分かれます。

 

①事務系職種

 (例)

総務経理系、部品の発注や顧客とのやり取りを行う調整系のポジション、営業職など

 

②エンジニア系職種

 (例)

研究開発職、実験、設計(CADオペレーター)など

 

③現場系職種

 (例)

溶接、プレス工、組立工、検査工など

 

上記①や②の職種に関しては、主に大学卒業者や大学院卒業者を対象としており、①や②の職種で就業するためには「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要となります。

 

 経営者の方や人事担当者の方が人手不足で困っているのは③現場系職種に該当する職種での人材確保ではないでしょうか?

 

 外国人は上記③に該当する職種で外国人が就業する場合で、身分系の在留資格(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)を持っている以外の外国人が就業する場合は、技能実習や特定技能の在留資格をもつ外国人でなければならないというのが、現在の入管行政のスタンスです。

 

申請書類上はエンジニア系の職種であることを印象づけて①「技術・人文知識・国際業務」を取得し、実際の業務内容は③現場系職種であるといったことは絶対に許されません。

 上記のような申請は虚偽申請であり、不法就労助長罪が適用され、事業主には厳しい罰則が科されることになります。

 

上記のようなことにならないように少しでも不安がある場合は、弊所のような在留資格申請専門の行政書士事務所などに相談することを強くお勧めします。

 

エンジニアは直訳すると「技術者」という意味ですが、製造事業者の方々からすると、現在の入管行政の運用には疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?

 

「金型製造」を例にとって説明をしますと、金型製造には長年の経験と高度な技術が必要となります。「CADで金型を設計することよりも、金型を製造することの方がよっぽど技術と経験が求められ、金型製造においては製造者(職人)こそが技術者である!!」という言葉を私は幾度となく面談のたびに製造業に携わる方々から伝えらてきました。

 

しかし、残念ながら現在の入管行政の運用においては、鉄粉まみれになり切削等をする技術者は入管行政運用上の技術者ではない、すなわち「技術・人文知識・国際業務」には該当しないということになっています。

※現場系職種であっても技術指導者であれば認められる場合はあります。まずは弊所にご相談ください。

 

現在、自動車部品製造や造船業に従事するいわゆる現場作業員(ワーカー)と呼ばれる仕事をしている外国人は前述したように身分系の在留資格を持っていない場合は、技能実習や特定技能の在留資格が必要となります。

 

弊所が位置しております東広島市も多数の製造業者が展開しており、街中で技能実習生を目にすることも多いです。

 

技能実習制度は既に知識を持たれている事業者様も多いと思いますので、本コンテンツでは、2019年4月にスタートした特定技能にフォーカスを当てて説明をしていきます。

 

まず、気を付けなければならないのが、「技能実習」で認められている職種であっても、「特定技能」では認められていない職種があること。「特定技能」では、従事する「職種」に在留資格適合性が求められるだけではなく、雇用する企業が事業を営んでいる産業が在留資格「特定技能」に適合しているかを審査されるというところが、製造業における「技能実習」と「特定技能」の大きな違いとなります。

 

 在留資格「特定技能」を取得し、就業する外国人は特定技能外国人と呼ばれますが、特定技能外国人を雇用するためには、事業者が製造業3分野のいずれかの分野に適合する必要があり、適合性は「製造業特定技能外国人材受け入れ協議・連絡会」への入会審査により判断されることになります。

 

 前述した製造3分野とは下記となります。

 

1.素形材産業分野

2.産業機械製造業分野

3.電気・電子情報関連産業分野

 

 

 協議会に入会できなければ、雇用する外国人に対して在留資格「特定技能」は許可されないことになりますので、貴社が初めて特定技能外国人を雇用しようとする場合は、まず上記の協議・連絡会に入会が可能であるか否かを確認することが必須となります。

 

 協議会への入会するためのハードルは思ったより高く、私が相談を受けた企業の中でも入会までにかなりの時間を要したり、入会審査をクリアできず特定技能外国人の雇用を断念するところも少なからず居ました。

 

 特定技能外国人を雇うには協議・連絡会への入会、雇用する外国人の在留資格「特定技能」の取得、雇用後は3か月に1回の入管庁へ対しての定期報告等があり、対応しなければならない事務事項は多岐にわたります。雇用後は、5年間の就業が可能となります。

 

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