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業務委託・派遣と就労ビザ

派遣やフリーランスとして、外国人が日本で働くことはできる?

 

日本人等と結婚したり、日本の大学などに留学したりする場合でない限り、外国人は「就労ビザ」を取らなければ、日本に住み続けることはできません。

 

つまり、何らかの仕事を続けて、日本社会に貢献することを条件にして、日本に滞在することができるのです。

 

就労といえば、「どこかの会社に勤める」従業員のイメージが強いかもしれませんが、決してそれだけではありません。

 

派遣社員として登録し、期限付きで派遣先の企業で働くこともできます。

また、個人事業主・フリーランスとして独立して、会社などから依頼を受けて働くこともできるのです。

 

本コンテンツでは、会社に勤務して従業員になるやり方以外で、就労ビザを維持して日本に住み続ける方法について解説しています。

 

 

派遣社員は「非正規労働者」と言われたりもしますが、立派な働き方のひとつです。

むしろ、フルタイムを「正社員」、派遣社員やアルバイトを「非正規」などと、「正しい・正しくない」なんて言葉で区別をするのは、世界でも日本ぐらいのものです。

 

つまり、派遣社員として日本で働こうとする外国人も、就労ビザを取って住み続けることが可能です。

 

派遣社員は、会社のために掃除から宴会の手配まで、何でもかんでもやるのではなく、専門的に身につけた高いスキルを生かして、勤務時間内で会社の業績アップに貢献する立場です。

 

そもそも就労ビザは、日本で単純作業(いわゆるブルーカラー)の仕事に就こうとしている外国人には、発行されません。ですから、派遣社員の持っている専門性は、業種ごとに細かく分けられている就労ビザの趣旨にも合っているのです。

 

ちなみに、実際に働く会社(派遣先)とは、雇用関係にはありません。派遣社員が雇用の契約を結んで、給料をもらう相手は、登録する派遣会社です。

 

あなたの在留カードをチェックして、在留資格を確認し、採用するかどうかを決めるのは派遣会社となります。

 

 

会社に雇われずに、個人として独立した立場で、仕事をもらって報酬を受け取りながら生活する外国人もいます。

いわゆる「フリーランス」「個人事業主」といわれる立場です。

 

外国人が、仕事をもらう相手の会社・個人と結ぶ契約は、雇用ではなく「業務委託契約」です。

毎月一定の給与が保証されているわけではなく、「依頼1件あたりの報酬」が定められています。依頼された成果物を、納期(締め切り日)までに納品することによって、報酬を受け取ることができます。

 

フリーランスは、仕事の依頼が止まってしまう場合に備えたリスクヘッジのため、複数の会社(クライアント)と業務委託契約を結んでいるのが普通です。そして、フリーランスの外国人は、日本に来る前に、いくつもの日本企業から依頼を受けていることもあります。

 

その場合は、主要なクライアント、ひいては報酬の提示額が一番高いクライアント企業が、そのフリーランス外国人の就労ビザの申請手続きを行わなければなりません。

 

ですから、フリーランス外国人の来日前に、複数のクライアント企業はお互いの依頼内容を確認しておいた方がいいでしょう。

 

日本に滞在する外国人のフリーランスは、「プログラマー(SE)」や「デザイナー」「カメラマン」などの職種が多いといわれています。

 

プログラマーやデザイナーは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認められることが多いです。

 

ただ、専門性が高く、単純作業だとみなされない業務でなければなりません。

 

その点、「カメラマン」や「アニメーター」「イラストレーター」は、出入国在留管理庁によって単純作業の仕事だとみなされて、在留資格が認められずに入国を拒否されてしまう危険性が高い職種です。

 

カメラマンでも、たとえばポートレート写真や結婚披露宴の様子などの撮影を担当するのであれば、日本人カメラマンでも構わないため、就労ビザが出ないおそれがあります。

 

その点、カメラの専門知識や撮影テクニックについて、専門学校などで集中的に学んで修了した学歴があったり、外国の文化に根付いた思考や感受性、センスを必要とする撮影業務だと見なされたりすれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められている可能性があります。

 

また、モデルやミュージシャン、芸能人などを専門的に撮影するのであれば「興行」ビザが、ジャーナリストのように活動するのであれば「報道」ビザが発行される可能性があります。

 

イラストレーターやアニメーターも、雑誌記事などの隅に載せるポンチ絵などを描いたり、セル画の色つけばかりを担当していたりすれば、他で替えが効く単純作業と見なされて、就労ビザが下りない可能性があります。

 

企画からしっかりと関わり、あなた自身が日本で働かなければならない理由をしっかりと提示すれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「芸術」ビザが認められる可能性が高まります。

 

 

派遣社員やフリーランスとして働く外国人は、「二重派遣」や「偽装請負」などに注意してください。

 

二重派遣は、派遣先の企業が派遣社員をさらに別の企業に紹介することです。

 

偽装請負とは、独立したフリーランスであるはずなのに、労働時間や場所を指定されてオフィスで働き、上司が常に作業を指示したり監督したりしている状態です。

 

また、フリーランスの場合は、納品した成果物をクライアントに受け取り拒否されたり、報酬を一方的に減額させられたり、報酬の支払いを先延ばしにされたりする場合があります。

 

いずれも違法行為ですので、上記のような扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 

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