トップページ > 経営管理ビザ 会社設立後からビザ申請に至るまで

経営管理ビザ 会社設立後からビザ申請に至るまで

外国人の起業―会社設立後から在留資格「経営管理」の申請に至るまで

 

 本コンテンツをご覧いただく前に下記のURLのコンテンツをご一読いただければ幸いです。

 URL: https://eightlinks.link/work/kaishaseturitu-keikannbiza/

 

 

 上記コンテンツで説明させていただいた過程を経て会社が設立されましたら、次に事務所を借りる必要があります。

 

※実務上は、会社設立する前に個人名義で事務所を賃貸し、その事務所の住所を本店住所として会社の設立登記をすることがほとんどですが、説明の便宜上及び在留資格「経営管理」 の申請に至るまでのプロセスをより深く理解していただくために、一般的な実務上の順番と逆に説明しています。

 

IT関係や貿易関係で起業を考えている方は特に「会社が軌道になるまでは家賃がもったいないから本店住所を自宅に置いていた方がいいじゃないか?」と、思われると思いますが、現在の入管庁の審査の姿勢では、居住空間と仕事をする空間は厳密に分離していないと、申請をしても不許可になるリスクが高いです。

 

IT系など倉庫や来客スペース等が不要な事業体の場合は、マンションの一室を賃貸し、そこをオフィスとして申請することも可能ですが、必ず法人名義で賃貸借契約を結ぶことと、使用目的を「事業用」や「事務所」とする文言が賃貸借契約書上で明確になっていることが必要です。

 

事務所として使用する部屋は、あくまでも仕事をするスペースですので、デスク、キャビネット、PC、プリンターなどオフィス機器を備えておく必要があります。

 オーナーの許可は要りますが、事務所の玄関に会社名や会社のロゴを入れた表札や看板などを設置する方が望ましいです。

 

 IT関係や貿易関係であれば、事務所の準備は割とシンプルに行えますが、例えば飲食業の場合は、飲食店として営業できる物件の確保、「飲食業許可」の取得、「料理人」の確保、「食品衛生管理者講習」の受講など、準備しなければならないことが沢山あります。中古車販売業をしたい場合は「古物商許可」などが必要です。営業するために必要な各種営業許可は原則的に入管庁に在留資格「経営管理」を申請する前に取得しておく必要があります。

 

 IT、貿易、中古車販売など、デスクワークがメインなる業種の場合は従業員を雇用せず、1人で営業活動をしても問題ありませんが、マッサージ店のマッサージ業務や飲食店の調理や給仕業務は現場労働に当たる為、経営管理の在留資格を持つ外国人には認められません。左記理由で、飲食店やマッサージ店を起業する場合は必ずそれに従事するスタッフを雇用する必要があります。

 

 事務所の準備が整いましたら、法人名義の銀行口座を開設する必要があります。

 最近はマネーロンダリングの問題等で、地方銀行などでも口座開設をしてくれない銀行が増えています。。

 

 会社を設立しましたら、税務署に対して、「給与支払事務所等の開設届」、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」、「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」を提出します。  

これらの書類は入管庁に在留資格「経営管理」申請する際にも必要ですので、必ずコピーを保管しておいてください。

 

 ※弊所にご依頼をしていただくお客様には、お客様がより営業活動に専念できるよう、会社を設立する前に、信頼のおける弊所のパートナー司法書士とパートナー税理士をご紹介させてさせていただいております。

 もちろんお客様の知り合いの司法書士・税理士にご依頼いただくことも可能ですが、設立準備段階からビザに強い行政書士・司法書士・税理士が関わることにより、ビザ(在留資格)申請及び取得がスムーズになるだけでなく、会社設立後に発生する会計業務、節税対策まで手厚いサポートをご提供することが可能となります。

 

 ここまでは、いわゆる手続きの説明でしたが、一番困難なハードルはここからです。そのハードルは何かというと、「事業計画書」、「収支計画書」、「申請理由書」の作成です。

 

 あくまでも計画なので、予定通りにいくとは限りませんが、入管庁が納得する内容でなければ、申請しても許可されません。

 

 まず、事業計画書ですが、どのような事業を展開しようとしているか、取扱商品、販売先、マーケティング手法、今後の雇用計画などを詳細に説明する必要があります。

 

 つぎに収支計画書ですが、事業が黒字化するまでの財務計画を作成する必要があります。

 ※1年間の事業運営では財務上安定する予測が立たない場合は、2年分以上の収支計画書を作成・提出する必要がある場合もあります。

 収支計画書に記入する項目は、業種ごとに違うため多岐に渡りますが、収入の項目は「売上」、支出の項目は「仕入(商品など」「家賃」「通信費」「宣伝広告費」「役員報酬」「人件費」などです。

 

「申請理由書」についてですが、起業しようと思ったきっかけ、今までの経験を日本でどう活かしたいのか等を理由書上で説明することになります。

 

 以上が在留資格「経営管理」を申請するために必要な準備となります。

 

 

 私自身も経験がありますが、起業するという事は、基本的には0を1にする作業であり、ある程度売り上げを安定させるまでには、色々な困難と不断の努力が必要となります。

 

起業するだけでも大変なのに、それに加えて入管庁から「経営管理」の在留資格を自力で取得するというのは本来業務に集中できないだけでなく、不許可のリスクが付きまといます。

 「経営管理」は数あるビザの中で、取得難易度は最高位といっても過言ではないビザとなりますので、お客様自身が自力で取得しようとすることはおすすめできません。

 

 弊所では、会社を設立する前からコンサルティングを開始し、ビザ申請準備中はもちろん、ビザ取得後も必要に応じてフォローを継続させていただきます。

 

 弊所は、1日でも早くお客さまが企業家として成功できるよう日々サポートを実施しております。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合せ下さい。

無料診断受付中