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建設業界の外国人雇用について

建設業界の外国人雇用について

 

建設業界の外国人雇用について述べたいと思います。

 

一口に建設業界と言ってもいろいろな職種がありますが、現在は人手不足や日本人が建設業界に就職することを避ける傾向もあり、建設現場で外国人労働者を目にすることも多いと思います。

 

外国人が建設現場で働く場合、当該外国人が身分系の在留資格(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)を持っている場合は、何の問題もありませんが、それ以外の外国人に就業してもらうためには、後述する在留資格を当該外国人が有している必要があります。

 

在留資格適合性が無い外国人を就業させた場合は、不法就労が成立し、雇用主は不法就労助長罪に問われることもありますので、建設業で外国人を雇用する際には細心の注意が必要です。

 

建設業界で就労する場合、就業形態を大きく分けると、現場労働系(とび、土工、鉄筋継手など)と事務系(建築設計、都市計画など)の2つに分かれますが、入管法上問題となることが多いのは、前者の現場労働系の職種についてです。まず問題が多い現場労働系の職種と在留資格の関係について説明していきます。

※事務系の職種についても職域については、現場系職種上に問題が山積しています。

 

前述した永住者等の身分系の在留資格を持つ外国人を除いて、実際、建設現場で見かける多くの外国人は技能実習生であり、在留資格の種類で言うと、技能実習1~3号の在留資格を持って建設現場で職務に従事しています。

 

建設業に携わっている方であればご存じの方も多いと思いますが、技能実習生は直接雇用・招へいすることはできず、一般的には外国人を雇用しようとする建設事業者が事業協同組合(監理団体)に加入し、組合員となり、左記組合を通して外国人技能実習生を受け入れるという形態をとる必要があります。

 

技能実習生は法律的には一般の労働者とは違い、あくまでも日本の技術を外国人実習生を通して実習生の本国へ技能移転するための制度であることから、外国人技能実習生を受け入れるためには、監理団体の指導・助言の下で技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構に技能実習計画の認定を受け、その後、入管庁に外国人技能実習生が日本で在留するための在留資格「技能実習」を申請することになります。

 

採用される技能実習生は、各国の送り出し機関の指導の下、数カ月間、入国前講習を受け、そこで日本語教育や日本の文化・マナーを学んだ後に来日することになります。

来日後は、さらに入国後講習と言われる1か月程度の講習を受けることが義務付けており、それが終わるとようやく雇用主の元で就業することとなります。

 

雇用主と技能技能実習生の関係は単なる労使関係ではなく、雇用主は実習実施者として外国人技能実習機構に認定された技能実習計画に基づいて適正な技能実習を行うことが義務付けられています。

 

ここまで説明すると、技能実習というややこしい制度の上でしか外国人に建設現場で活躍してもらう術は無いように思われるかもしれませんが、これから説明する建設業の職種については、一定の要件を満たす建設事業者が、一定の条件を満たしている外国人を雇用する場合は、日本人と同様に外国人を労働者として就業させることが可能な制度が2019年4月からスタートしました。

 

この新制度のこと在留資格「特定技能」と言います。在留資格「特定技能」を有して働く外国人は特定技能外国人と呼ばれ、現在(2021年1月時点)においては、建設業の職種の中で特定技能外国人が雇用できるのは後述するの業種に限定されいます。

注)建設業者がその職種に対応する建設業許可を取得していることが必須

 

 

【特定技能外国人を受け入れることができる建設分野(2021.1 時点】

型枠施工、鉄筋施工、屋根ふき、左官、内装仕上げ、コンクリート圧送、建設機械施工、

トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、

吹付ウレタン断熱、海洋土木工

 

 先程、職種が限定されていると述べましたが、例えば「溶接」は、建設分野においては、技能実習では認める職種ですが、特定技能では認められていません。

 

 

(特定技能外国人を雇用できる会社の条件)

 では、貴社が上記職種に該当する業務をしている場合に、他にクリアしなければならない特定技能外国人を雇用する条件としては、各種入管法や当同法違反が無いのは大前提として(日本人に対して違反があった場合でも欠格事項に該当します。)、①当該職種に対応した建設業許可を有していること、

 

②協議会(建設技能人材機構JAC)に入会すること

 

上記2つの条件を満たす必要があります。

 

 ※現在(2021.1 時点)建設業は特殊な扱いを受けており、協議会の中で唯一、入会金及び会員の身分を維持するのに費用が発生する協議会となっております。

 

 

 

(特定技能外国人として建設業に従事する条件)

建設業において外国人が特定技能外国人として就業するためには、在留資格「特定技能」を取得する必要がありますが、それを取得するためには、下記の条件をクリアする必要があります。なお、建設業においてと特定技能外国人になるには2つのルートがあります。

 

ルート① 【対象となる職種での技能実習経験者】

 

例えば「とび」の技能実習を経験し、技能実習2号を良好な状況で修了している場合は、同職種である「とび」であれば、特定技能外国人として就業することが可能です。

実習の状況が良好であったか否かは、監理団体及び実習実施者が作成する「評価調書」または「随時3級」などの合格証などで確認します。

 

特定技能外国人のもう一つの要件である日本語能力検定4級(N4)の合格については、技能実習2号及び3号の修了者については免除されています。

 

 

ルート②【試験ルート】

例えば技能実習の経験が無い外国人が「鉄筋継手」の職種で特定技能外国人として就業を希望する場合は、建設人材機構(JAC)が実施する建設分野特定技能評価試験「鉄筋継手」に合格する必要があり、かつ、日本語能力試験4級(N4)以上に合格する必要があります。

 

以上が、現行法上、外国人が建設現場での就業が認められる在留資格の形態となります。

 

 もう一つ建設分野で認められる就業形態としては、事務系の就業形態がありますが、この形態で就業するためには在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有している必要があります。

 主に大学や大学院卒業者を想定している在留資格であり、職種としては建築設計や都市計画等に従事する専門技術的なデスクワークを想定しています。

 

 昨今、深刻な人手不足の解消を目的として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人を建設現場で就業させている例もありますが、法律的に許されておらず、この行為は「不法就労」に当たり、従事させた企業は「不法就労助長罪」に問われることになります。

 

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