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就労ビザの種類と特徴について

「就労ビザ」の種類と特徴について

 

外国人が日本に観光旅行で来る場合、その在留資格は「短期滞在ビザ」です。

どんなに長くても90日で期限が切れてしまいます。

 

外国人がさらに長い期間、年単位で合法的に滞在するための解決策のひとつは、明確な目的をもって働くために来日することです。

 

外国人が日本国内で働くことの許可状が「就労ビザ」です。就労ビザを取得できれば、最長で5年間は在留資格を更新せずに、日本に住み続けられるようになります。

 

本コンテンツでは、さまざまな種類がある就労ビザについて、全体像をザックリとお伝えしながら、それぞれの在留資格の特徴を解説します。

 

■日本国が外国人に発行する、就労ビザの一覧

 

【在留資格『高度専門職(2号)』】

「学術研究」「専門技術」「経営管理」の各分野で、特に優秀なプロフェッショナル人材として法務省が認定した外国人です。事実上の永住者ですが、仕事を辞めると在留資格を失います。

 

 

【在留資格『高度専門職(1号)』】

「学術研究」「専門技術」「経営管理」の各分野で、優秀なプロフェッショナル人材として法務省が認定した外国人です。ポイント計算表というものがあり、申請者自らポイントを計算し、その合計が70点以上であり、かつ、入管庁がそれを認めれば取得することができます。

 

「高度専門職」の在留資格を保有する外国人については、「永住権」を申請する場合に日本での滞在歴についての滞在期間の要件が緩和され、通常であれば、就労ビザを保有する外国人に「永住権」が認められるには、滞在歴が10年位以上かつ就労ビザを保有している期間が5年以上ということが要件として定められていますが、「高度専門職ポイント計算表」の点数が永住権の申請日から遡て3年前から70点以上あれば、3年で永住権の申請が可能です。

要するに通常の就労ビザ保有する外国人と比べると7年も永住権を申請できるまでの期間が短縮されているという事です。これって結構すごいことですよね。

 

少しややこしい話をしますが、永住権を申請し用としている外国人の在留資格が高度専門職ではない場合(他の就労系の在留資格 Ex.技術・人文知識・国際業務)であっても、高度専門職ポイント計算表で計算を行い、永住権の申請日から遡って3年以上前から高度専門職としてのポイントが70点以上状態であったことを疎明できれば、前述したように、日本での在留期間が3年で永住権を申請できます。

高度専門職のポイント計算表のポイントの合計が80点以上の場合は、さらに滞在期間に関する要件が緩和され、永住権の申請日から遡って1年前から80点以上あることが疎明できれば、なんと滞在期間1年で永住権が申請できることになります。

永住権の審査期間も通常より、短い傾向にありますし、高度専門職の審査機関は通常の就労ビザよりも格段に短い期間で入管庁は行うこととなっています。(審査期間は2週間程度、通常の審査期間の1/3の期間で実施※あくまでも平均値)

 

高度専門職の優遇について、さらに説明を続けていきます。

※今から説明する優遇措置の内容は「高度専門職」の在留資格を持つ外国人のみに与えられたもので、在留資格が「永住者」であっても認めらえれませんし、永住権の申請のように高度専門職ポイントの要件を満たしていても、実際に保有している在留資格が「高度専門職以外の在留資格」である場合は、認められませんので、注意してください。

 

「高度専門職」の配偶者について

「高度専門職」の在留資格を保有する配偶者については、学歴に関係なく、後述する「技術・人文知識・国際業務」範囲の仕事であればフルタイムで就労することが可能となります。

※通常は、学歴要件(Ex.4年制大学卒業等)を満たさない場合は、就労ビザの保有する配偶者の在留資格は「家族滞在」という在留資格になり、資格外活動が許可された場合、パートタイムの範囲内(週28時間以内)でしか就業できません。

 

「家事使用人(メイド)」の雇用について

外国人の家事使用人(メイド)を雇用することができ、その外国人にたいして入管庁が在留資格を認めることとなっています。

 

「親の帯同について」

「高度専門職」の在留資格を持つ外国人の子どもが、7歳未満の場合は、7歳に達するまで、その外国人の親に対しても、子育てをサポ―トとするという目的で在留資格が付与されます。ただし、両親とも同時に付与されることは認められておらず、高度専門職の外国人の母親もしくは父親のどちらかにしか長期的に日本に居住することができる在留資格は付与さえれません。例えば、母親に長期的に日本での居住を認める在留資格が与えられた場合、父親は短期滞在ビザ(西条で90日)で日本に来日し、滞在するしかありません。しかし、親に対するビザは日本のビザの制度上これ以外には存在しません。

そう考えると、上記の優遇措置は革新的なものだと思います。

 

 

【在留資格『医療』】

日本に長期滞在する、医師・歯科医師・看護師・薬剤の資格を持つ外国人です。その在留期間を超えて合法に滞在するためには、再び審査を受けて就労ビザを更新しなければなりません。※日本の国家資格が必要です。

 

 

【在留資格『介護』】

介護福祉士の資格を持って、長期滞在する外国人です。

 

 

【在留資格『技術・人文知識・国際業務』】

ITや機械工学などの理系技術者、外国語の通訳者、語学教室の講師、広告デザイナー、マーケター、コピーライターなどの専門技術や知識をもって日本で働く外国人です。

ざっくりと表現すると、専門技術的なデスクワークの仕事です。

 

 

【在留資格『技能』】

航空機のパイロット、貴金属や宝石の加工職人、スポーツ指導者、外国料理店のコック、ソムリエなど、専門技能を生かして働くために日本に長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『教授』】

大学教授・准教授・助手などとして、国内で講義や研究を行うため、日本に長期滞在する外国人です。

 

 

【在留資格『研究』】

国立感染症研究所や宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの政府系研究機関、あるいはメーカー企業や製薬会社などに勤務する研究者・調査員などとして、日本に長期滞在する外国人です。

 

 

【在留資格『教育』】

小学校・中学校・高等学校などの英語科などで教えているネイティブ語学教師として、日本に長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『法律・会計業務』】

外国の弁護士や公認会計士、税理士などの文系専門職として、日本で稼働するために長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『経営・管理』】

会社の代表取締役やCEO、COOなど、日本で起業したり、法人の経営陣に加わってマネジメントしたりするために、日本に長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『企業内転勤』】

外国企業に勤務し、在籍している従業員として、日本国内の支社や事業所で働いている外国人です。この在留資格には、学歴要件は有りませんが、その代わりに関連企業で1年以上の職歴が必要となります。

 

 

【在留資格『報道』】

外国のテレビ局・新聞社・雑誌社・Webメディア運営企業などに在籍し、取材などの目的で日本に長期滞在している記者・カメラマン・ジャーナリスト・編集者・アナウンサーなどの外国人です。

 

 

【在留資格『芸術』】

企業に勤務、あるいはフリーランスとして稼働するため、日本に長期滞在している音楽家・画家・作家・カメラマン・工芸家、あるいは芸術講師などの外国人です。

 

 

【在留資格『宗教』】

布教などの目的で、外国の宗教団体から日本へ派遣された宣教師、僧侶、司教など、宗教家として長期滞在している外国人です。

 

【在留資格『特定活動』】

働きながら日本での生活を楽しむ「ワーキングホリデー」や、学生の身分のまま日本の企業で有償で働く「インターンシップ」の目的で、あるいは外国の看護師資格者、介護福祉士の候補者、外交官の家事メイドなどとして、日本に長期滞在している外国人です。

現在、法人大臣が告示している「特定活動」は約50種類あり(年々増えています)、それ以外に「告示外」の「特定活動」ありますので、「特定活動」で外国人のパターンは数えきれないほどあると言っても過言ではありません。

 

 

【在留資格『公用』】

日本国内にある外国政府の大使館・領事館に勤務する外国人職員、国際機関から日本に派遣されている外国人職員、またはその家族です。

 

 

【在留資格『文化活動』】

日本の文化や歴史などを研究する立場、あるいは日本の伝統芸能を継承する立場で、長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『興行』】

俳優やコメディアン、ミュージシャン、ファッションモデルなどの芸能人、ダンサー、プロスポーツ選手などとして、日本に長期滞在している外国人です。

 

 

【在留資格『技能実習(1号)』】

日本企業の技術を母国に持ち帰るため、短期的に働いている外国人技能実習生です。

 

 

【在留資格『技能実習(2号・3号)』】

技能実習1号として働いた後、一定の条件をクリアして、在留期間の延長が認められた外国人技能実習生です。

 

 

【在留資格『特定技能(1号)』】

介護・ビルクリーニング・素形材・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食……の各分野で、相当程度の技能や知識があると法務省に認められた外国人労働者です。

 

 

【在留資格『特定技能(2号)』】

建設・造船・舶用工業の各分野で、特に熟練した技能を持っていると法務省に認定された外国人労働者です。

 

 

【在留資格『研修』】

日本企業が持つ技術や知識を母国に持ち帰って経済発展に役立てるため、短期的に働いている外国人労働者です。最長、90日間の日本での滞在が認められています。

 

 

【在留資格『外交』】

外国から派遣されて日本に滞在している外交官(大使,公使,総領事)や、その家族などです。

 

 

以上が就労系のビザになります。

種類が多すぎてどのビザが自分や雇用を予定している外国人に当てはまるかよくわからず、悩んでおられる方や、企業様はお気軽に弊所にお問い合わせください。

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