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就労ビザの申請の流れ及び必要書類について
これから代表的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための取得条件、申請手続きの流れと必要な書類について説明していきます。
この動画では、雇用を予定している外国人が外国人の本国に定住している場合を想定して説明していきます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当する職種の例を今から説明していきますが、どの職種にも共通して言えるのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する就労形態となるためには、原則的には専門技術的なデスクワークであることが必要です。
それでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の具体的な職種の例を「技術」、「人文知識」、「国際業務」のそれぞれに分けて説明していきます。
「技術」ですが、理系の知識や学歴を求められる職種となります。
プログラマーやSEなどIT関係の職種や、CADを使用しての設計職、機械系エンジニアなどが該当する職種となります。
機械系エンジニアについては職務内容によっては入国管理局から厳しく審査され、審査の結果、該当しないと判断されるケースも少なくないので、判断に迷ったときはご相談ください。
「人文知識」ですが、文系の分野の知識や学歴が求められる職種となります。
経理、総務、貿易業務などが該当することとなりますが、外国人が行おうとする業務がなぜその外国人でなければならないのか?など、就労ビザの申請をするときには明確な理由が必要となってきますので、外国人に採用通知を出すときには細心の注意を払ってください。
「国際業務」の該当職種ですが、
「翻訳・通訳」、「外国語スクールの講師」などが該当する職種となります。
翻訳・通訳の職種での申請で多くの企業の就労ビザの申請が不許可になっています。
雇用した外国人に「通訳・翻訳」の仕事をしてもらうとして、他に付随する仕事でどんな職務内容があるのかなど、入国管理局から細かくチェックをされます。
例えば、自分の会社にベトナム人技能実習生が数人いるからベトナム人を「通訳・翻訳」で雇用して就労ビザを申請するという採用計画ではかなり不許可リスクが高いので、判断に迷った場合は、お気軽にご相談ください。
その他の就労ビザを取るためのポイントを説明していきます。
まず、雇用契約についてですが、就労ビザを申請する前には必ず雇用契約を締結していることが必要です。
雇用契約の条件としては、日本人と同等以上の給与条件であることが必要ですし、就労ビザの交付時期の関係で雇用開始日なども日本人とは異なる注意が必要です。
会社の経営状態が安定していることも求められます。
学歴の確認方法ですが、仕事内容と学歴の関連性についてしっかり確認してください。
雇用を予定している外国人の出身大学名と学部学科名だけでなく成績証明書等で本人の履修科目も確認してください。
業務内容と本人の専攻が乖離していると就労ビザは許可されません。
それでは、つぎに手続きの流れについて説明していきます。
① 外国人の学歴と職務内容のマッチングを確認します。
※マッチングしていれば、
② 外国人と雇用契約を締結します。
③ 出入国在留管理局に必要書類及び任意書類を添付して「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可が出た場合は、出入国在留管理局から在留資格認定証明書が交付されます。
④ 在留資格認定証明書が交付されたら、それをEMS等で雇用契約を結んだ外国人に郵送します。
⑤ 在留資格認定証明書が外国人の手元に届いたら、その外国人の居住地を管轄する日本領領事館等にビザの申請をします。
ビザ取得できたら日本に入国します。
以上が一般的な流れになります。
最後に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類について具体的に説明していきます。
今から説明する書類の内容はあくまでも一般的なパターンです。
実際には採用する外国人の職務内容や業界により、提出する書類が異なったり、追加的に増えたりする場合も多いです。
今から説明する書類をしっかり揃えて出入国在留管理局に提出しても、出入国在留管理局の判断で追加書類の提出が求められたり、説明不足や書類に信ぴょう性がなかったりして申請が不許可になるケースもよくあります。
・在留資格認定証明書 入国管理局のWEBサイトでダウンロード可
・返信用封筒 404円分の切手の添付が必要
・学歴を証明する書類 日本語訳を添付
・雇用契約書 日本人と同等以上の条件で雇用契約
・雇用企業の登記簿謄本
・雇用企業の企業案内 パンフレットやHPを印刷したもの
・雇用理由書
・前年度分の職員の給与所得の 受理印のあるもの
源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・直近の決算文書の写し
今、説明した書類の内容はあくまでも一般的なパターンです。
少しでも不安がある場合は弊所にご相談ください。
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