外国人雇用を検討している(または雇用している)企業様や外国人留学生から弊所に対して多く寄せられる質問をQA形式でまとめてみました。

 

①外国人を雇用した時の届け出義務について

 

Q.外国人を雇入れたときにどこかに届出が必要ですか?

 

A.外国人を雇用した時はハローワークに対して「外国人雇用状況報告」の届出をする義務が雇用主にはあります。(私事ですが、私の前職はハローワークの外国人担当の相談員でした。)

届出する内容は(在留資格、在留期間)などですが、雇用した外国人が雇用保険に加入する条件であれば雇用保険の加入手続きをすることで義務を履行したことになります。

雇用保険に未加入の場合に「外国人雇用状況報告」をする義務があると考えて頂ければOKです。

 

 

②留学生の就職先が卒業までに決まらなかった場合

 

Q.私は留学生で大学を卒業間近ですが、就職先が決まっていません。在留資格がどうなるのか心配です!

 

A.一生懸命就職活動をしても残念ながら就職先が決まらない留学生さんも珍しくはありませんので、ひとまず落ち着いて説明を聞いてください。

 卒業後も日本に在留して就職活動を続けるためには、現在持っている在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。

 変更をすると卒業後も日本に在留することが出来ます。

 ↓(数か月後)

 (同じ学生)就職先がようやく決まったのですが、雇用は来年の4月からだと言われてしまいました。

 待ってる間に「特定活動」の在留期限が来てしまうのですが、どうすればいいでしょう?

 もう一度、「特定活動」を申請することになります。

 前回は就職活動のための「特定活動」でしたが、今回は就職日まで待機するための在留資格になります。

 同じ「特定活動」でも目的が違うことに注意してくださいね。

 

 

③短期滞在中の外国人を雇用しようと思った場合

 

Q.短期滞在で来日したアメリカ人をそのまま雇用することはできますか?

 

A.入管法上、短期滞在ビザを就労ビザに変更することはできません。

 なので、新規のビザを取るための手続きをすることになります。

 この手続きは「在留資格認定証明書交付申請」というものですが、この認定証明書の交付を受けるために短期滞在の期間を延長することは認められていません。

 あくまでも滞在期間中にビザが交付されたらアメリカに帰国せずに就労が可能ということになりますが、就労ビザの審査には時間がかかりますので、一度本国に戻ってから再度来日する心づもりで申請をされることをお勧めいたします。

 

 

④就労ビザの審査期間

 

Q.就労ビザの審査ってどのくらい待っていれば結果が出るものなのでしょうか?

 

A.ケースによってバラバラです。

 これでは答えになっていませんね。一般的なケースでご説明いたします。

 

 就労ビザの手続きは大きく分けると3つあります。

 ①在留期間更新許可申請

 ②在留資格変更許可申請

 ③在留資格認定証明書交付申請

 

 ①はすでに就労ビザを持っている人がビザの更新をする場合の申請

 ②は留学生等の就職が決まった場合にする申請

 ③は一般的には外国にいる外国人を採用して呼び寄せる場合に行う申請

 

 非常にざっくりですが、①は2週間くらい、②は1ヶ月半くらい、③は2、3か月かかると思っていただければと存じます。

 

調査等が入ると結果がなかなか来ないことになりますので、出してみないとわからないというのが弊所の本音です。

 

 

⑤1人会社の雇用について

 

Q.私一人で運営している会社ですけど外国人を雇うことはできますか?

 

A.一人会社でも問題ありません。

 会社として審査されるのは「事業の継続性」であり、企業の大小はあまり関係ありません。

 決算の内容が悪いようであれば事業計画書等で対応を考える必要があります。

 

 

⑥外国人の不法就労について

 

Q.外国人を不法就労させるととんでもないペナルティーが科せられると聞いたのですが

 

A。そのとおりです。

  罪名としては「不法就労助長罪」というものになり、雇用主が罰せられることちとなります。

  懲役刑や罰金の規定もあり、かなり厳しいペナルティーがあります。

  企業イメージの失墜にもつながりますので細心の注意が必要です。