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就労ビザが取れない職種 例2

就労ビザが用意されていない職種に注意!

 

移民を基本的に認めていない日本では、原則として職種ごとの就労ビザを取っていなければ、外国人は長期滞在することができません。

 

その上、そもそも日本の入管当局が就労ビザを用意していない職種も一部にあります。せっかく専門学校などで職業訓練を積んでも、就けない職種があるので注意しなければなりません。

 

■就労ビザの種類について

 

日本人が外国人に向けて発行されるビザには、次の19種類があります。

 

・外交ビザ(大使などに発行)

・公用ビザ(国際機関から派遣された職員などに発行)

・教授ビザ(大学教授などに発行)

・芸術ビザ(アーティストなどに発行)

・宗教ビザ(宣教師などに発行)

・報道ビザ(ジャーナリストなどに発行)

・高度専門職ビザ(学術研究・高度技術・経営管理の分野で、高水準のプロフェッショナルと認定された専門家に発行)

・経営・管理ビザ(大企業CEO、ベンチャー企業の社長や役員などに発行)

・法律・会計業務ビザ(弁護士や公認会計士などに発行)

・医療ビザ(医師や看護師に発行)

・研究ビザ(製薬会社の研究員などに発行)

・教育ビザ(小学校~高校のネイティブ語学教師などに発行)

・技術・人文知識・国際業務ビザ(技術者・デザイナー・マーケターなどに発行)

・企業内転勤ビザ(海外企業の日本法人に転勤となった会社員へ発行)

・介護ビザ(介護福祉士に発行)

・興行ビザ(芸能人やプロスポーツ選手に発行)

・技能ビザ(外国料理のコックやソムリエ、貴金属加工職人、パイロットなどに発行)

・特定技能ビザ(農業、漁業、外食、ビルクリーニングなど14業種の従事者に発行)

・技能実習(日本の技術を母国へ持ち帰る目的で実習を受ける外国人に発行)

 

 

日本国から発行される就労ビザは、外国人が「長期雇用で安定的な収入を確保できる、会社員としての仕事に就くこと」を前提としています。

 

日本の企業が、単純作業・低賃金(不安定な収入)で外国人を酷使することがないよう、歯止めを掛けているのです。

しかし、「どんな仕事でもいいから、パートやアルバイトでもいいから日本で働きたい」と考えている出稼ぎの外国人もいます。

また、日本で就労ビザが用意していない職種だったために、希望の職業に合法的に就けない外国人も少なくないのです。

 

ただ、一部の単純労働では日本人の就労希望者がなかなか現れず、労働力の不足が慢性化していたことから、2019年から介護やビル清掃など14業種で「特定技能ビザ」の制度が導入されました。

 

就労ビザで単純作業寄りの業務内容でも認められるという重要な変更がありました。しかし、やはり正社員で雇用しなければならず、アルバイトなどでの雇用は禁止されています。現場で即戦力として働ける能力を測定する技能テストと日本語テストに合格しなければ、特定技能ビザは取得できないため、それなりにハードルが高いです。

 

 

次の職種は、既存の就労ビザでは外国人が働けないものとして一般に扱われています。

 

・保育/幼児教育(語学レッスン講師を除く)

・美容師/ヘアメイク/エステティシャン/ネイリスト

・救急救命士

・マッサージ師

・トリマー/動物看護

・ヨガ講師

・タクシードライバー

・カラオケボックス店員

・アニメ声優

 

 

これらの職種で、外国人に就労が認められるのは、職種の制限なく働くことが認められる「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「定住者」の場合か、週28時間までの制限があるものの職種無制限の「留学ビザ、家族滞在、特定活動(資格外活動許可あり)」のみです。

 

たとえば、留学生の間に、ケーキ店でアルバイトをしていて、専門学校を卒業後に本格的にケーキ職人を目指そうとしても、正式な就労ビザがないために断念して帰国せざるをえない外国人もいました。

※パティシエについては、ビザが新設されました。

 

 

 

しかし、一般には外国人が就労を諦めるような職種でも、ビザ取得を専門とするプロフェッショナルに相談していただければ、問題を解決して無事に就労していただける場合があります。

 

たとえば、パティシエやパン職人は、一般的に単純作業に従事させられやすいため、就労ビザが認められないといわれていました。しかし、新たなデザートやパンを新規開発できる職人として雇用することを説明すれば、コックと同様に「技能ビザ」で就労できる可能性があります。

 

また、やはり単純作業に従事しやすいと思われがちな、アニメ部門や美容部門も、その専門性の高さを理由に雇用することを的確に説明すれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」などで就労できる望みがあるのです。

 

ある職種で就労ビザが用意されていないことに、合理的な理由がない場合もありえます。

たとえば、医師と看護師、そして獣医師が「医療ビザ」で働けるにもかかわらず、動物看護(獣看護師)として外国人が就けないのは、合理的とはいえない現状です。

 

 

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