配偶者の収入要件とは?低収入でも許可される場合や、低収入時の対策も解説!

外国人配偶者が配偶者ビザを取得するため、入管審査で日本で生活を維持できるだけの収入があることを証明しなければなりません。しかし、審査を通じて外国人配偶者本人の収入を含めた世帯年収が低いとみなされれば、ビザ申請が不許可になります。
一方、収入が低い場合でも、貯蓄の活用や実家住まいといった具体的な対策を講じれば、申請が許可される可能性があります。
こうした実情を踏まえ、本記事では、配偶者ビザの収入要件の審査でチェックされる項目のほかに、低収入でも配偶者ビザが許可されるケースについて解説します。配偶者ビザの収入要件をクリアするために提出が必要な書類や、配偶者ビザの申請時に収入が少ない場合の対処方法についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
配偶者ビザの収入要件とは?
配偶者ビザの収入要件は、安定した生活を送るだけの収入があることを証明するための要件です。生活保護をはじめとした公的支援を受ける可能性が高い申請者を弾くためにあるとされています。
配偶者ビザ取得に必要な収入
配偶者ビザ取得に必要な収入は月収ベースで20万円、年収ベースで240万円とされています。
ただし、夫婦の状況によって生計を維持できる基準は異なるため、年収240万円を下回っていても、配偶者ビザを取得できる可能性があります。
たとえば、「給与所得とは別に不動産収入がある」「実家に住んでおり、固定費が少ない」といった形で少ない収入でも生活を維持できることを証明できれば、収入要件でマイナス評価を受けにくくなるでしょう。
ただし、世帯収入で200万円以下になると不許可の可能性が高まるため、注意が必要です。
配偶者ビザ申請における収入の判断方法
配偶者ビザの審査では、申請者が収入要件を満たしているかどうかは、申請者と同居する世帯構成員全員の合計収入をもとに判断されます。
たとえば、申請者の年収が150万円でも、日本人配偶者の年収が300万円以上あれば、収入要件をクリア可能です。また極論をいうと、夫婦ともに無収入でも、日本人配偶者の父親が企業経営者で十分な収入があり、同居も可能であれば、収入要件を満たす可能性があるでしょう。
裏を返せば、世帯構成員全員の合計収入が基準以下の場合は、配偶者ビザを取得できないといえます。たとえば、世帯収入が生活保護受給水準である13万円以下であれば、配偶者ビザの取得は現実的に難しいでしょう。
配偶者ビザ申請で収入が審査される理由
配偶者ビザ申請で収入が審査されるのは、収入が少ないと申請者が生活保護をはじめとした公的支援を受ける可能性が高くなり、「日本の国益に反する」と判断されやすくなるためです。
配偶者ビザの審査では、国益要件が審査要件として設定されていません。しかし、外国人を含む国内居住者による公的支援の利用は財政逼迫を招く要因になりうるため、地方出入国在留管理局(入管)の審査官は、入管審査で収入要件を重視しているのです。
配偶者ビザの収入要件の審査でチェックされる項目
配偶者ビザの収入要件の審査でチェックされる項目には、次の3つがあります。
- 給与収入・営業所得
- 預金
- その他
審査でチェックされる項目を把握しておけば、入管審査の対策も立てやすくなるため、ぜひ参考にしてください。
給与収入・営業所得
給与収入は、源泉徴収前の給与・賞与のすべて合計した額面の金額です。毎年12月から1月ごろに勤務先から発行される源泉徴収票の「支給総額」で確認できます。
一方、役員の給与にあたるのが、取締役や監査役といった役員に対して支給される役員報酬です。役員報酬は、法人税の確定申告で必要となる「勘定科目内訳明細書」で確認できます。
被用者や役員と違い、専業の個人事業主やフリーランスには、給与収入や役員報酬がありません。その代わりに、卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業など、営業から生ずる営業等所得があります。営業等利益は、確定申告書B第一表で確認可能です。
日本在住の外国人配偶者がこれらを証明するうえでは、所得証明書や源泉徴収票、確定申告書の控えなどを使用します。
一方、日本に移住する際に行う在留資格認定証明書交付申請では、外国人配偶者は海外現地で取得できる収入証明書を使用します。収入証明書は、外国語で書かれていても問題ありません。入管は、それらの証明書を配偶者ビザの収入として見てくれるでしょう。
預金
預金は、自明のとおり、銀行などの金融機関に預けてあるお金です。金融機関の窓口で発行される残高証明書でも証明できますが、最近はネットバンクの入出金明細のスクリーンショットでも証明できるようになっています。
その他
給与所得・営業所得や預金のほかには、年金のほかに、不動産収入や株の配当収入、持ち家、有価証券などの資産も、収入要件の審査項目になります。
しかし、これらの資産は、給与収入や預金と比べて高く評価されません。株やインデックスファンドなどの有価証券は価格の上がり下がりがあるほか、持ち家や土地などの不動産資産は換金性が低いためです。
このような事情により、収入要件の審査では、給与収入・営業所得→預金→その他の資産の順に審査されます。審査項目に優先順位が存在するのは、入管の審査官は生活の維持につながる換金性の高い資産をより高く評価するためです。
こうした入管側の評価基準を踏まえ、配偶者ビザの取得を希望される方は、給与収入をはじめとする定期的な収入の確保に専念されることをおすすめします。
配偶者ビザの収入要件をクリアするために提出が必要な書類
ここからは、配偶者ビザの収入要件をクリアするために提出が必要な書類について、収入を証明する書類と資産・生活状況を証明する書類に分けて解説します。
収入を証明する書類
収入を証明する書類は次のとおりです。
| 課税証明書・納税証明書 | 納税証明書は、税金の納付履歴を証明する書類です。過去の納付額や未納の有無などが記載されています。国税の納税証明書は、税務署窓口での申請や郵送による請求、オンラインでの請求で取得します。 |
| 確定申告書の控え | 確定申告書の控えは、税務署に提出した確定申告書と同じ書類です。税務署窓口、郵送で開示請求すると再発行できます。e-Taxの場合は、受信通知データや申告データが控えの代わりとなります。 |
| 源泉徴収票 | 源泉徴収票は、年内に会社から支給された賞与や給与などの総額と、労働者が支払った所得税の金額が記載された書類です。年末調整後に12月分の給与明細とともに受け取れます。 |
| 給与明細書 | 給与明細書は、給与の支給額や控除内容を記載した書類です。所得税法施行規則に基づき、原則として給与支給日に交付されます。 |
| 雇用契約書・内定通知書 | 雇用契約書は労働者と雇用主との間の労働契約の内容を明らかにする契約書、内定通知書は求職者に内定を正式に伝える書類です。一般的に雇用契約書は内定日や入社日に、内定通知書は最終面接の1週間から10日前後のタイミングで発行されます。 |
資産・生活状況を証明する書類
資産・生活状況を証明する書類は、次のとおりです。
| 預金(取引)残高証明書 | 預金残高証明書は、特定の日付の預貯金や有価証券、投資信託などがいくらあるかを金融機関が証明してくれる書類です。金融機関の窓口やアプリで申請し、取得します。 |
| 固定資産評価証明書 | 所有している不動産の固定資産課税台帳に登録されている資産価値を証明する書類です。不動産が所在する市町村役場の窓口で取得できます。 |
| 登記事項証明書 | 登記事項証明書は土地と家、自宅、マンションの所有者、担保、大きさ、構造などが記載された証明書です。法務局で取得できます。取得方法には、オンラインでの請求や郵送での請求、窓口での申請があります。 |
| 家計簿 | 家計簿は家計の収入と支出をまとめた帳簿です。収入が低くても、毎月安定した生活を送れることを証明するために準備します。 |
低収入で配偶者ビザが許可されるケース
ここからは、低収入でも配偶者ビザが許可されるケースについて、解説します。
許可される可能性があるケース
低収入でも配偶者ビザが許可される可能性があるのは、まず実家で生活していたり、持ち家を所有したりしている場合です。このケースでは、賃料がかからないため、入管審査で有利に働きます。
また外国人、日本人いずれかの両親から援助がある場合も、申請が許可される可能性があります。申請許可につながる援助額については明確な基準がありませんが、年収ベースで200万円を超えれば、許可を得られる可能性が高くなるでしょう。
このほか、収入が少なくても、生活できるだけの貯蓄がある場合も、申請許可を受けやすくなります。
許可されない可能性があるケース
低収入により配偶者ビザが許可されない可能性があるのは、収入に対して家賃が高い場合です。具体的に収入に対する家賃の割合が3割を超えていれば、入管審査で不利に働く可能性があるでしょう。
世帯収入に対して扶養人数が多い場合も、配偶者ビザが不許可になる可能性があります。たとえば、世帯年収が300万円なのに対し、夫婦2人で2人のお子さんを養っている場合、申請許可を得るのは厳しくなるでしょう。2人の扶養者がいれば、年収240万円から140万円程度の上乗せが必要になるためです。
このほか、経済的事情により親の援助が見込めない場合も、入管審査で不利となります。
配偶者ビザの申請時に収入が少ない場合の対処方法
配偶者ビザの申請時に収入が少ない場合の対処方法には、次の3つがあります。
- 貯金を活用する
- 実家に住む
- 両親を保証人を設定する
これらの方法を実践することで、世帯収入が少ない場合でも収入要件をクリアしやすくなります。ぜひ参考にしてください。
貯金を活用する
ある程度の預貯金があれば一時的な収入不足をカバーできるでしょう。
ただし、いくら預貯金額が多くても、継続的な生活の安定性を証明するのは困難です。再就職の見込みをはじめ、将来の収入計画もあわせて提示する必要があるでしょう。
実家に住む
日本人配偶者の実家に住むことで、家賃が発生しないことを証明できれば、生活の安定性を示せるでしょう。
実家に住んでいることを証明するうえでは、住民票に加え、実家の不動産登記事項証明書の提出が有効です。
両親を保証人を設定する
ご両親に収入がある場合は、両親に身元保証人になってもらいましょう。両親に身元保証人になってもらえれば、生計面をカバーすることが可能です。
両親に身元保証人になってもらううえでは、保証人の収入証明書や課税証明書などの提出が必要です。
配偶者ビザの収入要件でよくある質問
最後に配偶者ビザの収入要件でよくある質問とその回答について解説します。
Q.定年退職後、年金のみで生活していても配偶者ビザを取得できるでしょうか?
定年退職後、年金のみで生活している場合も、持ち家があり、家賃の発生がないことを証明できれば、配偶者ビザを取得できる可能性があります。
このケースでは、自宅を所有している事実だけでなく、ローンが完済している旨もアピールしましょう。
Q.個人事業主が収入を証明する際はどういった点に注意すれば良いでしょうか?
個人事業主の外国人配偶者が収入を証明する際は、確定申告書に計上する経費額に注意しましょう。収入が多くても経費が大きくなると、合計所得金額が低くなり、結果として年収が低いと判断されてしまうためです。
個人事業主で年収が低いと判断されやすくなるのは、収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引いた合計所得が75万円以下の場合です。この場合は所得税が非課税となるため、年収が低いと入管審査でみなされやすくなるでしょう。
Q.パートタイム収入でも大丈夫でしょうか?
外国人配偶者がパートタイム収入で生計を維持している場合でも、6カ月以上の継続的な就労実績や、毎月の収入が一定水準に達していることを証明すれば、申請許可を得られる可能性があります。
まとめ
配偶者ビザ取得に必要な収入は月収ベースで20万円、年収ベースで240万円とされています。
ただし、入管審査では、世帯全体の経済力だけでなく、貯蓄額や持ち家の有無など生活基盤の安定性も評価されます。そのため、収入が基準を下回る場合でも、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
こうした実情もあり、収入要件を満たすか、満たさないかギリギリのラインにいる方でも、配偶者ビザの取得を諦める必要はありません。予算が許す限り、行政書士をはじめとした在留資格の専門家の力を借り、配偶者ビザ取得にチャレンジされることをおすすめします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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