就労ビザが不許可になった企業へ|原因確認から再申請のポイントを広島県の専門家が解説

外国人を採用する企業にとって、就労ビザの不許可は大きな問題です。広島県でも「自社で申請したら不許可になった」「追加資料を求められてどう対応すべきかわからない」という相談が年々増えています。不許可通知には具体的な理由が書かれないため、企業側は正確な原因を把握し、次の申請に向けて的確な対策を取る必要があります。しかし、説明不足や書類の整合性の欠如など、専門的な視点がないまま進めてしまうと、再申請でも不許可になるリスクが高まります。この記事では、就労ビザが不許可になる典型的な理由、原因確認のポイント、再申請で押さえるべき対策を、広島県の実務に基づいてわかりやすく整理して解説します。
就労ビザが不許可になるのはなぜ?企業が知っておくべき基本と背景
(就労ビザの不許可には明確な理由がありますが、多くの企業は「必要書類を揃えたのに不許可になった」と感じています。広島県でも同様の相談が増えており、原因は書類の不足だけではなく説明責任の不足や制度理解の欠如にあります。
就労ビザの申請は、単に書類を提出すれば許可されるものではありません。外国人本人の学歴・職務内容の整合性、企業の経営状態、業務内容の具体性など、多数の要素が審査されます。特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門性の証明と業務の具体性が重視されます。広島県内の企業からも「必要書類リストどおりに提出したのに不許可になった」という声が多く寄せられますが、入管の裁量審査では、必要書類“だけ”では不十分なケースが少なくありません。
不許可の背景には、偽装就労の増加や、書類から読み取れる内容の不整合が大きく関与しています。例えば、学歴と業務内容が一致していない、業務量が少ないのに外国人を採用する合理性が示されていない、企業案内と申請内容が矛盾しているなどです。また、企業側が「説明したつもり」でも、入管が読み取れなければ意味がありません。書類作成には専門的な視点が必要で、広島県でも不許可後に事務所へ相談に来られる企業が後を絶ちません。
まずは、就労ビザが不許可になる典型的なケースを理解し、次のステップへ進むための準備を整えることが重要です。
就労ビザが不許可になる典型的パターンと広島県企業で多いケース
不許可の理由はさまざまですが、多くは“防げる理由”です。ここでは広島県の企業からの相談にもとづき、現場で特に多い不許可理由を整理します。
広島県で寄せられる不許可相談の多くは、次の3分類に整理できます。
就労ビザ不許可の典型例(表)
| 不許可パターン | 内容 | よくある企業側の状況 |
|---|---|---|
| 条件不一致 | 単純労働に近い/業務内容が専門的でない | 現場作業を含む業務説明 |
| 説明不足 | 採用理由・業務内容が抽象的 | 書類作成を最小限にしてしまう |
| 手続き不備 | 書類の矛盾/翻訳ミス | 書類管理が属人的・経験不足 |
① 就労ビザの条件そのものを満たしていないケース
例えば「現場作業中心の仕事内容」「専門性が説明できない業務」は、そもそも就労ビザの対象になりません。広島県の製造業では「現場作業+通訳を少し」という職務設計が多く、この場合は不許可リスクが非常に高くなります。
② 説明や添付書類が不十分なケース
必要書類を揃えても、業務内容や採用理由が抽象的だと「偽装就労ではないか」と疑われます。例えば「海外取引があるため必要」とだけ書かれているケースでは、具体的な業務・頻度・採用の必然性が示されていないため不許可となりやすい傾向があります。
③ 行政書士の知識不足による不許可
ビザ申請は他の許認可と異なり裁量が大きいため、制度理解が浅いまま申請すると不許可リスクが高まります。実際に広島県でも「別の行政書士に依頼したが不許可になった」という相談が複数寄せられています。
これらのパターンを把握しておくことで、再申請時の対策も立てやすくなります。
不許可理由を入管で確認する際の注意点と広島県での実務の流れ
不許可通知には具体的な理由が書かれていません。企業が原因を正しく把握するためには、広島出入国在留管理局へ直接出向き、審査官に説明を求める必要があります。しかし、この場の対応には注意すべき点があります。
不許可通知には形式的な文言しか記載されておらず、具体的な不許可理由は書かれていません。そのため企業は広島出入国在留管理局へ出向き、審査官から直接ヒアリングを行う必要があります。ただし、理由を聞ける機会は「1回のみ」です。ここで適切な質問ができないと、必要な情報を得られず再申請が難しくなるため注意が必要です。
ヒアリング時の重要なポイントは次のとおりです。
- 抽象的な質問は避ける(例:何が悪かったですか?)
→ 明確な答えは返ってきません。 - 具体的な資料や業務内容に基づく質問をする
→ 例:「学歴と業務内容のどの点に乖離がありましたか?」 - 言い訳や反論をしない
→ 不許可が覆ることはなく、印象を悪くするだけです。 - 記録を残し、再申請に活かす
→ 聞き取った内容を整理し、必要書類を追加する。
広島県の企業の中には、不許可理由を正確に把握できないまま再申請してしまい、さらに不許可となるケースもあります。再申請では前回より厳しい審査が行われるため、初動が非常に重要です。
専門家が同行することで、適切な質問の投げかけや審査官の発言の整理など、再申請に必要な情報を確実に得ることができます。
再申請は前回より厳しい?許可を得るための戦略と準備のポイント
就労ビザの再申請は、前回の申請内容を踏まえたうえで審査されるため、より厳しいチェックが行われます。広島県の企業でも、誤った方向性で再申請し不許可となるケースが多く見られます。
再申請では、前回の申請内容がすべて審査対象になります。そのため、単なる書類追加だけでは改善にはならず、根本的な問題点を把握し、それに合った書類作成が必要です。特に以下の点は重視されます。
- 前回申請内容との整合性
→ 方向性が変わりすぎていると「矛盾」と判断されます。 - 業務内容・採用理由の具体化
→ 広島県では採用理由書の精度不足が多い傾向。 - 企業の体制説明の強化
→ 人員構成・業務量の証明を丁寧に行うことが必要。 - 追加資料の準備
→ 企業案内、業務フロー図、職務内容の具体的な証拠など。
再申請では、入管の視点に立って「どこに疑問を持たれたか」を正確に理解する必要があります。広島県の事例では「海外取引の証拠が不十分」「業務が単純労働と判断される」「学歴との関連性が証明できていない」などの指摘が特に多く見られます。
専門家が申請を行う場合、入管が想定する疑問点に先回りするため、必要書類の量は必要書類リストの1.5〜2倍になることが珍しくありません。この追加書類が、入管に対して誠実で論理的な説明を行うための強力な証拠となります。
再申請を成功させるには、的確な不許可理由の把握と、論理的に矛盾のない書類作成が不可欠です。
まとめ
就労ビザの不許可は企業にとって大きな損失につながりますが、多くの場合、適切な対策を講じることで再申請の成功率を上げることができます。不許可通知には詳細が書かれないため、企業側が正確な理由を把握し、改善ポイントを明確にすることが重要です。特に広島県では申請件数が増加し、書類の整合性不足や説明不足による不許可が多く見られます。
再申請では前回より厳しい審査が行われるため、方向性の誤りや書類の矛盾があると不許可リスクはさらに高まります。的確なヒアリングと論理的な書類作成が不可欠です。当事務所では、広島出入国在留管理局への不許可理由確認同行サービスや再申請サポートを提供し、企業様の不許可からのリカバリーを全力で支援しています。自社申請で迷った企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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