料理人のビザを取得する上で大切なポイント
料理人のビザの取得要件について説明していきます。
まず、前提条件として(どの就労ビザにも共通する条件)
・日本にある会社と雇用契約を結んでいること
・同職種の日本人と同等以上の給与であること
料理人のビザの特殊な要件として、中国人調理師なら中華料理の料理人として働くこと、タイ人調理師ならタイ料理でタイ料理をつくることということがあります。
わかり易い例で申しますと、いくら卓越した技術を持つ中国人だったとしても、すし職人として技能ビザが発行されることは無いということです。
もう一つの特殊な要件として来日した時点で熟練したスキルがすでに身についているということがあります。
その条件に合致する内容として下記のことが求められます
中華料理人の場合
・10年以上の実務経験を有していること
※調理師専門学校に在籍していた期間も含めることが出来ます。
タイ人料理人の場合
・5年以上の実務経験を有していること
・タイ労働省の発行する調理師資格を有していること
・直近の1年間にタイ料理人としても勤務実績があること
料理人を雇用するお店にも要件があります。
・外国料理の専門店であること
※コース料理にも対応でき、少なくとも20~30席以上の客席があることが求められます。
※新規開店した店舗だと事業計画書の提出を求められることがあります。
(注意点 )
技能ビザの実務経験の証明ですが、非常に偽証での申請が多い分野のビザでもありますので、申請後に入国管理局から厳しい調査があることは覚悟しておいて下さい。
具体的には出入国在留管理局がお店に電話をかけて申請人の同僚や上司からヒヤリングをすることがあります。
ちょっとしたことだからいいだろうとごまかすような申請をすると一発で不許可になってしまいますのでくれぐれも注意してください。
申請書類には在職証明書を添付しますが、在職証明書に記載する必要がある内容は下記になります。
・店名(もしくは会社名)
・お店の電話番号
・お店の住所
・そのお店での実務経験年数
一つのお店での経験が10年に満たない場合は、他の店舗でも在職証明書を作ってもらう必要があります。
「以前在籍していた店舗は潰れていてもう存在していないけど、そこで5年勤務した。」ということを言っても入国管理局には通用しません。
実務経験には調理師学校に在籍していた年数も加算できますので、勤務実績だけでは10年に満たない場合は学校の卒業証明書などを取り寄せるようにしてください。
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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蜂須賀 昭仁
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