在留資格『日本人の配偶者等』とは?取得条件と申請方法をやさしく解説

国際結婚をした外国人が日本で暮らすためには、必ず「在留資格」が必要になります。その中でも、日本人と結婚した外国人が取得するのが在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。しかし「結婚すれば自動的に取得できるのでは?」と誤解される方も多く、実際には厳しい審査や多くの必要書類が求められます。特に初めての申請では準備不足から不許可になるケースも少なくありません。本記事では、配偶者ビザの条件や申請方法を分かりやすく解説し、広島県での具体的な相談事例も交えて整理します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人やその子どもが、日本に住むために必要となる在留資格の一つです。結婚の事実そのものだけではビザは発給されず、入管庁に申請して審査を受ける必要があります。
日本の民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。つまり、日本人と結婚した外国人を「在留資格なし」として強制的に国外へ追い出すことは、この法の理念に反します。そこで例外的に認められているのが配偶者ビザです。
広島県内でも「結婚したのに在留資格がなくて不安」という相談は多く寄せられます。まずは、このビザが単なる“結婚証明”ではなく、日本に合法的に住むための在留資格である点を理解することが大切です。
配偶者ビザを取得するメリット
配偶者ビザには、日本で安定した生活を送るための大きなメリットがあります。最も大きいのは「就労制限がない」点と「将来の永住権取得につながる」点です。
まず、一般的な就労ビザでは職種が限定されますが、配偶者ビザを持っていればアルバイトから正社員まで、業種を問わず働くことが可能です。広島県内でも、結婚後に自由な職業選択を望む外国人配偶者からの相談が増えています。
さらに、このビザを持っていると永住権の取得条件が大幅に緩和されます。通常は10年以上の在留が必要ですが、配偶者ビザの場合は婚姻関係が3年以上継続し、かつ1年以上の在留があれば申請可能です。つまり、将来的に日本で安定的に暮らす第一歩となるのです。
配偶者ビザの取得が難しい理由
配偶者ビザはメリットが大きい反面、審査は非常に厳格です。その理由は「偽装結婚」の防止にあります。過去には、日本に住む目的だけで形式的に結婚するケースが多発したため、入管庁は審査基準を強化しています。
そのため、結婚が真実であることを丁寧に証明しなければなりません。例えば交際歴や家族との関わり、経済的基盤の有無などが細かく確認されます。広島でも「役所に婚姻届を出したのにビザが下りなかった」という事例があり、単に結婚しただけでは不十分だと理解しておくことが必要です。
つまり、配偶者ビザを取得するには「真実の婚姻関係」と「日本で安定して生活できる条件」を書類で示すことが求められるのです。
配偶者ビザ申請に必要な書類
配偶者ビザの申請には数多くの書類が必要です。大きく分けて「身分関係を示す書類」「婚姻関係の証明」「経済的基盤の証明」「婚姻の実態を示す資料」の4種類があります。
主な必要書類
- パスポート、在留カード、顔写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の結婚証明書(和訳付き)
- 課税証明書、納税証明書、勤務先の在職証明書、給与明細や通帳コピー
- 交際記録をまとめた質問票、住民票、同居予定の住宅契約書や写真
さらに補強資料として、交際中の写真、SNSやメールのやり取り、日本語学習の記録なども有効です。これらは「偽装結婚ではない」という強力な裏付けとなります。
広島県での相談事例でも「必要書類が多すぎて何から準備すべきか分からない」という声が多くあります。優先順位を明確にして計画的に集めることが、審査をスムーズに進めるポイントです。
配偶者ビザ申請の流れと期間
配偶者ビザの申請は、地方出入国在留管理局で行います。広島の場合は「広島出入国在留管理局」が窓口です。申請から結果が出るまで平均で3〜4か月程度かかることが一般的で、繁忙期にはさらに延びることもあります。
流れとしては、必要書類を揃えて申請 → 入管での審査 → 結果通知というステップです。不備があると追加資料を求められ、その分だけ期間が延びる可能性があります。
そのため、結婚後すぐに一緒に日本で生活を始めたい方は、余裕を持って準備を始めることが重要です。広島県内でも、入管局へのアクセスや翻訳書類の手配に時間を要し、予定よりも生活開始が遅れるケースがあります。早めに行動し、必要であれば専門家のサポートを受けると安心です。
広島県でよくある相談と注意点
広島県はベトナム、中国、フィリピン、南米諸国など多国籍の在住者が多く、配偶者ビザの相談も年々増加しています。よくある相談内容は「必要書類が分からない」「翻訳をどう手配すればよいか」「収入が十分でない場合の対応」などです。
特に経済的基盤に関する証明は審査で重視されるポイントです。収入が安定していない場合でも、預金残高や家族からの支援を示す資料を補強することで申請が通るケースもあります。
また、夫婦の同居予定を明確に示すことも重要です。広島市や福山市のように賃貸住宅で暮らす場合は契約書の写し、持ち家の場合は登記簿謄本を提出します。実際の居住環境が確認できる写真も有効です。
「どの証拠をどう準備すればいいか分からない」と悩む声が多いため、専門家と一緒に整理しながら準備を進めると安心でしょう。
本記事のまとめ
在留資格「日本人の配偶者等」、通称配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために不可欠な資格です。しかし、結婚すれば自動的に与えられるものではなく、真実の婚姻関係と安定した生活基盤を証明しなければなりません。必要書類は多岐にわたり、準備には時間も労力もかかりますが、就労制限がなく、将来の永住権取得につながる大きなメリットがあります。
広島県でも国際結婚に関する相談は増加しており、必要書類や審査基準に不安を抱える声が目立ちます。大切なのは、早めに準備を始め、正確な情報をもとに計画的に申請を進めることです。もし「どこから始めればいいか分からない」と迷っている方は、ぜひ専門家にご相談ください。広島から安心して新しい生活を始められるよう、配偶者ビザ取得を全力でサポートいたします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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https://eightlinks.link/marriage/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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