ペルー人と日本で結婚する方法|婚姻手続きと配偶者ビザ取得の流れ

国際結婚の中でも、ペルー人と日本人との結婚は決して珍しくなくなっています。南米出身の在日ペルー人は広島県を含め全国に暮らしており、文化や価値観の違いを乗り越えて多くの夫婦が生活を始めています。しかし、婚姻手続きには日本とペルー双方の制度が関わり、必要書類や手続きの順序を誤ると大きなトラブルに発展しかねません。さらに結婚後には、日本で一緒に生活するために配偶者ビザの取得が不可欠です。本記事では、ペルー人との婚姻手続きの流れや配偶者ビザ申請の注意点を、広島県での相談事例も踏まえて分かりやすく整理します。

ペルーと日本の結婚制度の違いを理解する

国際結婚を進めるうえで最初に押さえるべきは、両国の結婚制度の違いです。制度を正しく理解することで、必要書類や準備に迷うことなく進められます。

ペルーでは、男女ともに結婚可能年齢は18歳以上と定められています。日本も2022年4月の民法改正により、男女ともに18歳以上で結婚が可能となり、この点で両国は一致しています。

一方で、離婚後の再婚に関しては違いがあります。日本では女性にのみ100日の再婚禁止期間が設けられていますが、ペルーでは300日間とされ、より長い期間が必要です。ただし、裁判所の判断により短縮される場合もあります。

さらに、ペルー独自の特徴として「障害を持つ者の婚姻制限」があります。視覚・聴覚障害や重度の精神疾患、伝染病などがあると婚姻が認められない場合があるため注意が必要です。また、日本では協議離婚が可能ですが、ペルーでは離婚の際に必ず裁判所の判決が必要となります。

広島県でも「相手国のルールが分からず不安」という相談は多く寄せられます。両国の違いを理解して準備を進めることが安心への第一歩です。

日本で先に婚姻手続きを進める場合(日本先行方式)

日本国内、特に広島県内の役所で婚姻届を提出するケースも多くあります。手続きの流れは比較的シンプルですが、必要書類の準備には注意が必要です。

まず、在日ペルー大使館でペルー人配偶者の「宣誓供述書」を発行してもらいます。ペルーでは日本のような「婚姻要件具備証明書」が存在しないため、自ら独身であることを宣誓した文書が証明書の代わりとなります。

次に、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。この際に必要となる書類は以下の通りです。

  • ペルー人の出生証明書+日本語訳
  • ペルー人の独身証明書+日本語訳
  • ペルー人の在留カード・住民票
  • 日本人の戸籍謄本(広島市など本籍地で提出する場合は不要)
  • 夫婦双方のパスポート

婚姻届は受理までに数日から数週間かかる場合があります。受理証明書を取得後、外務省でアポスティーユ認証を受け、在日ペルー大使館に提出することでペルー政府発行の婚姻証明書が得られます。

広島県内でも国際結婚の届出は一般的になりつつありますが、翻訳や認証など専門的な手続きが伴うため、行政書士など専門家のサポートを受けると安心です。

ペルーで先に婚姻手続きを進める場合(ペルー先行方式)

相手の家族や文化を尊重するために、ペルーで挙式や婚姻を先行させるケースもあります。ペルーでの手続きは日本よりも工程が多く、健康診断や公示期間など独自のルールがある点が特徴です。

まず、在ペルー日本大使館で日本人側が「婚姻要件具備証明書」を取得します。戸籍謄本やパスポートを用意し、スペイン語訳文も添付が必要です。さらに、公立病院で両者が健康診断を受け、発行後30日以内の診断書を提出しなければなりません。

必要書類が整ったら役所で婚姻届を提出します。提出後は8日間の「結婚公示期間」が設けられ、掲示板や新聞で結婚予定が公開されます。異議がなければ挙式に進み、公認司祭や役所での儀式を経て正式に婚姻証明書が発行されます。

この婚姻証明書をペルー外務省で認証し、日本大使館で報告的届出をすることで日本でも婚姻が有効となります。挙式はスペイン語での宣誓が必要で、証人も夫婦と3年以上の知人であることが求められます。

広島からペルーでの結婚を計画する場合、現地との連絡や翻訳手配が大きな負担となることがあります。準備期間を十分に取り、専門家の支援を受けながら進めることが大切です。

結婚後に必要となる配偶者ビザ申請

婚姻が成立しても、日本で一緒に生活するためには「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザが必要です。ここで多くの方がつまずくポイントが出てきます。

配偶者ビザの審査では、結婚の真実性が厳しく確認されます。交際の記録、写真や通信履歴、経済的な基盤を示す書類など、幅広い証拠提出が求められます。また、過去の在留状況や入国歴に不備があると、許可までに時間がかかる場合や不許可になるリスクもあります。

広島県内でも「役所で説明が難しかった」「必要書類の翻訳に困った」という相談が少なくありません。配偶者ビザは一律の基準ではなく、個別の事情により審査結果が左右されるため、早めに専門家へ相談し準備を進めることが安心につながります。

本記事のまとめ

ペルー人と日本人の結婚は、制度や文化の違いを踏まえた慎重な準備が欠かせません。日本先行方式とペルー先行方式のどちらを選ぶかで必要書類や流れが異なり、さらにペルー特有の健康診断や公示制度など、日本にはない手続きが加わります。また、結婚成立後も、日本で共に生活するためには配偶者ビザの取得が必須であり、真実の結婚であることを示す多くの証拠を揃えなければなりません。

広島県でも国際結婚に関する相談は増加しており、制度の違いに戸惑う声が多く寄せられています。正しい知識を持ち、行政書士など専門家と連携することで、スムーズに新生活を始めることができます。もし具体的な手続きを検討されている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。婚姻届から配偶者ビザ申請まで、広島から安心してスタートできるよう全力でサポートいたします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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