オーバーステイでも配偶者ビザは申請できる?条件と注意点を解説

オーバーステイの申請は可能?

国際結婚をしても、相手が「オーバーステイ(在留期限超過)」の状態であることが分かり、不安を感じる方は少なくありません。オーバーステイは入管法違反にあたり、本来であれば退去強制や再入国禁止の対象となる重大な問題です。しかし、結婚をして日本で共に生活をしたいと考える場合、配偶者ビザの取得によって状況を改善できる可能性があります。本記事では、オーバーステイ状態でも配偶者ビザ申請が可能か、どのような条件や注意点があるのかを解説し、広島県での実際の相談例を交えながら分かりやすくご紹介します。

オーバーステイと配偶者ビザの関係を理解しよう

オーバーステイとは、在留期限を過ぎても日本に滞在している状態を指し、法律上は不法滞在にあたります。通常は退去処分の対象ですが、配偶者ビザを通じて日本に滞在できる可能性が残されているケースもあります。

在留資格「日本人の配偶者等」には強い効力があります。日本人や永住者と結婚していることは、人道的観点からも考慮され、オーバーステイであっても在留を認められる場合があるのです。

ただし、これは自動的に許可されるものではありません。偽装結婚でないことを立証し、結婚生活の実態や将来の生活設計を示す必要があります。広島県の入管局でも「本当に夫婦生活を送っているか」を厳格に確認されるため、準備不足では不許可になるリスクが高まります。

在留特別許可を通じて在留を認められるケース

オーバーステイ状態の外国人が配偶者ビザを得るための代表的な方法の一つが「在留特別許可」です。これは法務大臣の裁量によって特別に在留を認める制度で、明確な基準はなく、ケースバイケースで判断されます。

在留特別許可が出やすいとされる条件には以下があります。

  • 日本人または永住者と結婚していること
  • 日本人の子どもを養育していること

ただし、これらの条件を満たしていても必ず許可されるわけではありません。真面目に生活してきた証拠や、夫婦として今後どのように生活を維持するのかを具体的に説明する必要があります。交際期間中の写真やメッセージ、家族との交流記録などを提出し、偽装結婚の疑いを払拭することが重要です。

広島県でも、オーバーステイの状態から在留特別許可を申請し、数か月から1年以上の審査を経て許可を得た事例があります。時間と労力がかかるため、専門家に相談しながら進めることが現実的です。

自主的に帰国して再申請する方法

もう一つの方法は、オーバーステイを認めて自主的に帰国し、一定期間を経て再入国を目指すやり方です。自ら入管に出頭し帰国の意思を示した場合、通常は刑事罰には問われませんが、原則として1年間は再入国できません。

その後、日本人配偶者が「在留資格認定証明書」を申請し、交付を受けることで再び呼び寄せることが可能です。ただし、このルートは許可のハードルが高く、審査も厳格です。

広島県でも「一度帰国してから再呼び寄せるべきか」「在留特別許可を粘り強く申請すべきか」で悩む相談が多くあります。どちらを選ぶかは夫婦の状況次第であり、経済状況や将来設計も含めた慎重な判断が求められます。

交際中にオーバーステイが発覚した場合の対応

交際中に相手がオーバーステイであることが分かった場合、早めに結婚手続きを行った方が有利な場合があります。婚姻関係を証明できれば、在留特別許可が下りる可能性が高まるからです。

この際には、母国から必要書類を取り寄せることも可能です。国際郵便や家族を通じて書類を集め、日本で婚姻届を提出することができます。広島県でも「交際中に在留期限が切れていることに気づいた」というケースがあり、結婚手続きと同時に入管への相談を進めることで解決に至った例があります。

ただし、年齢差が大きい場合や、短期間の交際で結婚に至った場合は、偽装結婚の疑いが強まるため、特に丁寧な証拠提出が必要です。出会いから現在に至るまでの経緯を整理し、誠実に説明することが重要です。

審査にかかる期間と注意点

オーバーステイ状態からの配偶者ビザ申請は、通常の申請よりも長期化する傾向があります。許可が出るまでに半年以上かかることも珍しくなく、1年以上に及ぶ場合もあります。その間、入管からの呼び出しや追加資料の提出要請が繰り返されることもあります。

さらに、審査中は原則として出国が認められません。広島でも「審査中に母国の家族に会えず困った」という相談があります。精神的にも負担が大きいため、見通しを立てて臨むことが必要です。

準備段階では、できるだけ早く専門家に相談し、必要書類や証拠資料を整理して提出することが、審査をスムーズに進める鍵となります。

広島県での相談ニーズとサポート体制

広島県は外国人居住者が増加しており、オーバーステイに関する相談も年々増えています。特に地方都市では「誰に相談してよいか分からない」という声が多く、専門知識を持つ行政書士への依頼が解決の糸口となるケースが目立ちます。

広島出入国在留管理局が窓口となりますが、必要書類や説明方法を誤ると不許可のリスクが高まります。地域に根ざした専門事務所であれば、実際の審査傾向を踏まえたアドバイスが受けられるため安心です。

「一人で不安」「どの方法を選べばよいか分からない」という状況なら、専門家に早めに相談し、最適な戦略を立てることが望ましいでしょう。

本記事のまとめ

オーバーステイは不法滞在であり、退去強制や再入国禁止の対象となる重大な問題です。しかし、日本人や永住者と結婚している場合には、配偶者ビザの取得によって日本に在留できる可能性が残されています。方法としては「在留特別許可を申請する」または「一度帰国して再呼び寄せる」の二つがあり、どちらも簡単ではありません。結婚が真実であることを証明し、経済的に安定した生活が可能であることを示すことが鍵となります。

広島県でもオーバーステイを巡る相談は増加しており、長期の審査や追加資料対応に苦労する例が多く見られます。配偶者ビザの取得は決して不可能ではありませんが、専門的な知識と戦略が必要です。不安を抱えている方は、広島で国際結婚やビザ申請をサポートする専門家にぜひご相談ください。新しい生活への第一歩を、安心して踏み出せるようお手伝いします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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