配偶者ビザで在留中、離婚したらどうなる?離婚後の手続きや定住者ビザへの変更要件も解説!

配偶者ビザは、日本人と結婚している外国人に許可される在留資格です。

そのため、配偶者ビザで日本に在留していたものの、離婚してしまった外国人は、配偶者ビザを持ち続けられません。状況に応じて帰国するか、ほかの在留資格に変更するといった選択を取る必要があります。

こうした実情を踏まえ、本記事では、配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚した際の手続きのほかに、離婚した後に取得できるビザについて解説します。配偶者ビザから定住者ビザへ切り替えるための要件についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

離婚しても在留資格はただちに失われるわけではない

結論から言うと、配偶者ビザで日本に在留している外国人は離婚しても、ただちに在留資格が失われるわけではありません。

好ましくないと認める外国人を行政手続きに基づいて日本の領域外へ強制的に退去させる退去強制も執行されません。最寄りの地方出入国在留管理局(入管)で手続きをすれば、6カ月間引き続き在留可能です。

ただし、離婚により配偶者ビザの在留要件を満たせない外国人は無条件に在留期限まで滞在できるわけではありません。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、速やかに在留資格の変更手続きをするか、母国に帰国しなければなりません。

配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚した際の手続き

配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚した場合は、その旨をただちに最寄りの地方出入国在留管理局(入管)に届け出なければなりません。

ここからは、届け出方法や、届出を失念した場合の影響などについて解説します。

14日以内に地方出入国在留管理局に配偶者に関する届出を届け出る

配偶者ビザで日本に在留している外国人は、法務省令で定める手続きに基づき、離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行わなければなりません。

届出の手続き対象者は、次のとおりです。

配偶者と離婚した、家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行える者に限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る)の在留資格を有する中長期在留者

出典:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出

届出者については、在留資格者本人と定められています。

届け出方法

届出には、次の3つの方法があります。

  1. インターネットによる届出

この方法では、出入国在留管理庁電子届出システムを利用します。同システム上で、届出履歴や処理状況も確認可能です。

ただし、初めて利用する場合は、利用者情報登録をする必要があります。

  1. 窓口での届出

この方法では、最寄りの入管で、在留カードを提示のうえ、届出書を提出します。

届出書を提出できるのは、原則として入管の営業時間内です。

  1. 郵送による届出

この方法では、届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENDLOSED」と記載のうえ、次の宛先に送付します。

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

出典:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出

配偶者に関する届出を出し忘れた場合の影響

配偶者に関する届出を出し忘れたり、意図的に提出したりしなかった場合は、その後の在留資格の変更や更新の申請で不利益な扱いを受ける可能性があります。

出入国在留管理庁が公開している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、外国人が在留資格の変更・在留期間の更新の許可を得るうえで、入管法に定める届出等の義務の履行が要件の一つとして明記されているためです。

ガイドラインに記載された要件は8つありますが、入管法に定める届出等の義務の履行は8つ目の要件にあたります。

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること  入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

なお、配偶者に関する届出が含まれているのは、「所属機関等に関する届出」です。

在留できるのは離婚後6カ月後まで

配偶者ビザで在留している外国人が離婚後に在留できるのは、6カ月間までです。離婚後6カ月間であれば、配偶者と離婚した外国人は適法に配偶者ビザで在留できます。

しかし、6カ月を超えると、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6カ月以上行っていないとみなされ、在留資格が取り消される可能性があります。

したがって、離婚後に日本で継続して生活したい方は、ほかの在留資格の要件を確認したうえで、在留資格の変更申請を迅速に行いましょう。

配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚した後のビザ

配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚した後に取得できるビザには、次の4つがあります。

  • 配偶者ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 永住者ビザ

主な要件もあわせて説明するため、ぜひ参考にしてください。

配偶者ビザ

離婚後すぐに日本人や永住者と結婚する外国人は、新しく配偶者ビザを申請できます。

ただし、2024年3月31日以前に婚姻した外国人は、民法の再婚禁止期間の規定により、離婚から100日が経過しなければ、再婚できません。再婚禁止規定の該当者は、再婚するタイミングに注意しましょう。

就労ビザ

日本での継続した就労や長期滞在を希望される外国人は、就労ビザを取得するのも一つの手です。

就労ビザを取得するためには、ビザの種類ごとに課される要件をクリアする必要があります。たとえば、技術・人文知識・国際業務のビザでは、前提として大学卒業の経歴がなければいけません。

以前は、自ら会社を設立して「経営管理ビザ」を取得する外国人が一定数いました。しかし、今秋に経営管理ビザの取得要件が厳格化されるため、離婚後に経営管理ビザを取得する外国人は激減すると考えられます。

定住者ビザ

日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点を日本に置きたい外国人や、日本人との間に生まれた日本国籍の子どもの親権を持っている外国人は、定住者ビザを取得できる可能性があります。

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮したうえで一定期間の在留を認めるビザです。該当する外国人には、政府が第三国定住により受け入れた難民や日系3世、中国残留邦人などがいます。

留学ビザ

日本の大学や専門学校に入学できる能力や意思があれば、留学ビザへ在留資格を変更することも可能です。

留学ビザへの在留資格の変更には、日本の教育を受けられる、卒業後により高度な就労ビザの取得を目指せるといったメリットがあります。一方、学費がかかる、就労時間に制限があるといったデメリットもあります。

このように留学ビザには、メリットと同じくらいデメリットがあります。ご自身のキャリア計画を踏まえて、留学ビザへの変更が適切かどうか判断するとよいでしょう。

配偶者ビザから定住者ビザへ切り替えるための要件

配偶者ビザから定住者ビザへ切り替えるための要件には、次の4つがあります。

  • 婚姻生活が3年以上続いている
  • 安定した収入を得られている
  • 最低限の日本語能力がある
  • 公的義務を適正に履行している

例外的な要件である「日本人との間に生まれた実子がいる」についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

婚姻生活が3年以上続いている

定住者になるためには、婚姻生活が3年以上続いている必要があります。

ここでいう婚姻期間は同居をはじめ、実態を伴う結婚生活が続いていた期間を指します。そのため、戸籍上の婚姻関係があっても、別居していたり、婚姻関係が実質的に破綻したりしている間は、婚姻期間としてカウントされません。

なお、3年以上の婚姻生活はあくまでも目安です。家庭内暴力や不倫などを理由に、申請者の日本人配偶者が有責配偶者である場合は、婚姻生活が3年に満たなくても、定住者ビザへの変更が許可される可能性があります。

安定した収入を得られている

定住者ビザを取得するうえでは、申請者は安定した収入を得られる生計要件をクリアしなければなりません。

生計要件については、出入国在留管理庁により明確な基準が示されているわけではありません。ただ、離婚前から継続して正社員や契約社員として働いており、月給ベースで25万円以上、年収ベースで300万円を得ていれば、この生計要件をクリアできるとされています。

一方、婚姻していた時に働いていなかったり、扶養の範囲内(年収123万円)でパート勤務だったりした場合は、定職に就いて安定収入を確保しなければなりません。ただし、定住者ビザの申請時点で就労していなくても、就職先が決まっている場合は、入管審査で考慮してもらえる可能性があります。

なお、生計要件を満たすうえで、申請者は必ず就労しなければならないわけではありません。定職に就かなくとも、収益不動産の家賃収入や株の配当収入などにより、日本で生活するうえで問題ないと認められる収入を得られれば、生計要件はクリアできます。

最低限の日本語能力がある

定住者ビザを取得するためには、最低限の日本語能力が求められます。

ここでいう日本語能力は、明確なレベルが定められているわけではありません。ビザ申請に提出した書類や入管審査の面接での日本語能力に問題がなければ、十分な日本語能力があるとみなされます。

公的義務を適正に履行している

定住者ビザを取得するうえで、申請者は、自治体や国によって課される納税や健康保険料納付といった、公的義務を適正に履行していなければなりません。

履行が求められる公的義務には、入管への届出義務も含まれます。たとえば、前述の「配偶者についての届出」も届出義務の一つで、申請者はビザを申請する前段階で、これらの届出を忘れずにしておかなければなりません。

【例外】日本人との間に生まれた子どもがいる

別れた配偶者が日本人であり、その人の間に子どもがおり、親権も持っている場合は、「日本人の実子を監護・養育する者」とみなされ、定住者ビザの対象になります。

「日本人の実子を監護・養育する者」として、定住者ビザを申請する際にクリアしなければならない要件は、次の3つです。

  • 安定した経済基盤を有すること
  • 日本人実子の親権者であること
  • これまで子どもの面倒をみてきたこと

ここで大切なのは、出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた日本人の実子の親権者である点です。つまり、子どもが非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子ども)であっても、元パートナーが日本国籍者であれば、定住者ビザの申請要件をクリアできる可能性があるといえます。

離婚後の在留資格についてよくある質問

最後に離婚後の在留資格についてよくある質問とその回答について解説します。

Q.離婚後に在留資格を変更しないとどうなりますか?

離婚後に在留資格を変更しなければ、配偶者ビザは失効し、不法滞在とみなされます。

不法滞在している外国人は、入管に身柄を拘束されるうえ、在留特別許可か、日本から強制送還に関する手続きが取られます。強制送還の手続きが取られると、送還後5年間は日本に入国できません。

Q.日本人との婚姻期間は2年しかありませんが、引き続き日本に残れますか?

引き続き日本に残れますが、婚姻期間が短いと、変更できる在留資格は限られてきます。

実際、婚姻期間が短い外国人は、配偶者ビザから、3年以上の婚姻期間が求められる定住者ビザへの変更ができません。そのため、婚姻期間が短い外国人は、就労ビザや留学ビザなど、婚姻期間を考慮されない在留資格を選ぶことになります。

Q.日本人と離婚してから1年が経過しましたが、問題はありますか?

このケースは、非常に問題が大きいといえます。適法に在留できる離婚後6カ月の期間を優に過ぎていることから、不法滞在の可能性が高いためです。

退去強制処分をされるリスクもありますが、このケースでは、すぐに入管窓口で在留資格の変更手続きを行いましょう。

Q.将来、離婚する可能性があります。実際に離婚した場合、どのビザへ切り替えれば良いでしょうか?

可能であれば、婚姻中に永住ビザを申請しましょう。

永住ビザは、10年以上住んでおり、そのうち5年以上は就労資格か居住資格で在留している居住要件のほか、素行善良要件や独立生計要件など一定条件を満たせば、申請できます。

永住ビザの審査では、配偶者の収入を含めた家庭の独立生計要件が審査されるため、婚姻中に申請するのがおすすめです。

また永住ビザを取得すると、離婚後も日本にそのまま住むことができます。さらに、永住ビザは取り消されにくいため、申請要件を満たしている場合は、永住ビザを申請するとよいでしょう。

まとめ

配偶者ビザで日本に在留している外国人が離婚後も日本で生活するためには、「配偶者に関する届出」を届け出たうえで、ほかの在留資格に変更する必要があります。

しかし、どの在留資格に変更するべきかは、申請者の状況によって異なります。したがって、行政書士をはじめとした在留資格の専門家の助言を受けることが重要です。専門家の助言を受ければ、離婚後も慌てることなく、適切な手続きを進められるでしょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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