配偶者ビザが不許可になるケースとは?原因と対策を徹底解説

日本人と結婚した外国人が日本で一緒に暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザが必要です。しかし「結婚したから自動的に取得できる」と誤解されている方も少なくありません。実際には審査は厳しく、必要な証拠が不足していると不許可になることがあります。特に広島県でも「理由が分からないまま不許可になった」という相談が増えています。本記事では、配偶者ビザが不許可となる代表的な原因と、その対策について分かりやすく解説します。申請前にしっかり確認して、不安を減らしていきましょう。
配偶者ビザが不許可になる最大の理由は「偽装結婚の疑い」
配偶者ビザは就労制限がなく、将来的な永住権取得にもつながるため、とても有利な在留資格です。そのため、本来の結婚目的ではなく在留資格取得を目的とした「偽装結婚」が後を絶ちません。
出入国在留管理庁は、申請内容に少しでも不自然さがあれば「偽装ではないか」と疑います。婚姻届が受理されていても、自動的にビザが出るわけではありません。
広島県でも「交際の証拠が足りなかった」「年齢差を理由に詳しい説明を求められた」というケースがあります。大切なのは、結婚生活が真実であることを客観的な資料で証明することです。
交際写真や記録が少ないと不許可になることも
配偶者ビザの審査では、交際の実態を裏付ける証拠が重要です。特に交際中の写真がほとんどない場合、「本当に交際していたのか」と疑われやすくなります。
結婚後に急いで撮影した写真では、過去の交際実績としては認められにくいのが現実です。旅行や日常生活の写真、両親や友人と一緒に写った写真など、複数の時期・場面を示せる資料が望まれます。
広島でも「普段から写真を撮らない習慣があったため証拠が不足した」という相談があります。その場合でも、結婚後に少しずつ家族との写真や日常の証拠を積み重ねることで、不許可から再申請で許可を得られるケースもあります。
交際期間が短すぎる場合の注意点
交際期間が極端に短い場合、偽装結婚を疑われやすくなります。目安として3か月未満の交際で結婚した場合は特に注意が必要です。
もちろん「出会ってすぐに意気投合し、結婚を決めた」という真実のケースもあります。その際は、短期間で結婚に至った理由を具体的に説明し、両親への挨拶や日常的なやり取りを証明する資料を提出することが有効です。
広島県内でも「交際期間が短く心配」と相談される方が多く、入管から追加質問票を求められることもあります。誠実に説明を重ねることで、不許可リスクを下げられます。
年齢差が大きい場合に疑われやすい理由
夫婦の年齢差が15歳以上あると、不自然な結婚と見なされやすい傾向があります。もちろん愛情があれば年齢差は問題ありませんが、統計的に偽装結婚に多いパターンであることから、入管は慎重に判断します。
そのため、なぜ年齢差があっても結婚に至ったのかを具体的に説明する必要があります。共通の趣味、文化的背景、生活スタイルの一致などを示すことで説得力が高まります。
広島でも「大きな年齢差があるため、不許可になるのではと心配」という相談が見られます。正直な気持ちを伝え、出会いから現在に至る経緯を整理することが大切です。
出会いのきっかけが相談所やマッチングアプリの場合
近年は結婚相談所や出会い系アプリを通じて結婚するカップルも増えています。しかし、偽装結婚の多くがこうした経路で行われてきた経緯もあり、入管は特に警戒します。
不許可を避けるには、交際に至った経緯やアプリの仕組みを丁寧に説明し、真剣に結婚相手を探していたことを裏付けることが必要です。利用したサービスが信頼できるものであること、またそこから継続的に関係を深めたことを証明できれば、審査にプラスとなります。
広島県でも「マッチングアプリで出会ったが大丈夫か」と不安を抱える方が多く、証拠資料の準備が特に重要視されます。
経済的基盤が弱いと不許可になる可能性
配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で安定して生活できるかどうかも重視されます。日本人配偶者の収入が少なすぎる場合、「生活が成り立たないのでは」と判断され、不許可になるケースがあります。
ただし、必ずしも高収入である必要はありません。安定した雇用や預金残高、親族からの支援体制を示すことで、生活の安定性を証明できます。広島県でも「収入が基準に足りるか不安」という相談は多く、補強資料の提出で許可につながった例もあります。
重要なのは、夫婦が自立して生活できる具体的な根拠を示すことです。
広島県でよくある相談事例と実務のポイント
広島出入国在留管理局に申請する際によくあるのが「必要書類が多すぎて整理できない」「翻訳をどう手配するか分からない」という声です。また、追加書類の提出を求められ、対応が遅れて不許可につながるケースもあります。
特に地方都市では通訳や翻訳の専門家が限られているため、準備に時間がかかる傾向があります。広島県でも「もっと早く準備しておけばよかった」という相談は少なくありません。申請の前に全体の流れを理解し、専門家に相談して計画的に進めることが重要です。
本記事のまとめ
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために欠かせない在留資格です。しかし、偽装結婚の防止や生活基盤の確認など、審査は非常に厳格であり、不許可となるケースも少なくありません。特に「交際写真が少ない」「交際期間が短い」「年齢差が大きい」「出会いがマッチングアプリ」「収入が不安定」といった要素は、よくある不許可理由として注意が必要です。
広島県でも国際結婚の増加に伴い、配偶者ビザの申請に関する相談は年々増えています。不許可を避けるためには、結婚が真実であることを丁寧に証明し、安定した生活を送れることを裏付ける書類を準備することが欠かせません。もし申請に不安がある場合は、専門家のサポートを受けながら進めることで、許可への可能性を高められます。広島から安心して新生活を始めたい方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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https://eightlinks.link/marriage/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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