配偶者ビザの申請に必要な書類とは?取得方法も解説!

配偶者ビザを取得するためには、申請書だけでなく、戸籍謄本や本国から発行される結婚証明書など、さまざまな書類を提出しなければなりません。

ただし、必要書類は、外国人配偶者が日本に住んでいるか、外国に住んでいるかによって異なります。また、状況に応じて、出入国在留管理庁に掲載されていない資料の提出が必要になる場合があります。

そうした実情を踏まえ、本記事ではまず配偶者ビザの申請に必要な書類について、ケース別に分けて解説します。そのうえで、配偶者ビザの申請の許可率を高めるために有効な書類について、収入面に不安がある場合と婚姻の実態に不安がある場合に分けて解説するため、参考にしてください。

配偶者ビザの申請に必要な書類

まずは、配偶者ビザの申請に必要な書類について、外国人配偶者が海外に居住している場合と外国人配偶者が国内に居住している場合に分けて解説します。

外国人配偶者が海外に居住している場合

外国人配偶者が海外に居住している場合、日本人配偶者は外国人配偶者と協力して居住地管轄の地方出入国在留管理局(入管)に対して在留資格認定証明書の交付申請をする必要があります。

在留資格認定証明書交付申請で必要な書類は、次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真 1葉
配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
日本での滞在費用を証明する資料
申請者の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
その他
預貯金通帳の写し 適宜
雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
上記に準ずるもの 適宜 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書 1通
夫婦間の交流が確認できる資料 スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) 2〜3葉
その他(以下で提出できるもの)
SNS記録
通話記録
返信用封筒 1通

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

外国人配偶者が国内に居住している場合

外国人配偶者が国内に居住している場合、外国人配偶者は現在のビザから配偶者ビザへ変更するための在留資格変更許可申請をする必要があります。

在留資格変更許可申請に必要な書類は、次のとおりです。

在留資格変更許可申請書 写真 1葉
配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
日本での滞在費用を証明する資料
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書 1通
夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真
その他
SNS記録
通話記録
パスポート 提示
在留カード 提示

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

【役所別】書類の取得方法

ここからは、書類の取得方法について、役所別に解説します。

本国から発行される結婚証明の取得方法についても、国別に解説するため、参考にしてください。

区役所・市役所で取得できる書類

区役所・市役所で取得できる書類には、戸籍謄本と住民票(世帯全員の記載があるもの)、住民税の納税証明書または課税証明書があります。

  • 戸籍謄本

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書面です。婚姻届を提出すると、新たな戸籍が編製されます。

戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。本人だけでなく、本人の配偶者や直系尊属・直系卑属に該当する方でも請求可能です。

  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)

住民票は、居住関係を公証する書面です。

住民票は、居住地の役所に請求します。その際、個人番号(マイナンバー)が省略される一方、その他省略事項のない住民票の発行を請求する必要があります。

  • 住民税の納税証明書または課税証明書 直近1年分

住民の納税証明書・課税証明書は、個人の所得や扶養の状況・課税額または非課税であることを証明する書面です。1月1日現在で住民登録していた役所に請求します。

住民税の納税証明書・課税証明書は、1年間の総所得・納税状況の両方が記載されていなければなりません。有効期限は3カ月以内です。

なお、所得が少なく、住民税を納めてなかった場合は、非課税証明書を用意する必要があります。非課税証明も、1月1日現在で住民登録していた役所に請求します。

法務局で取得できる書類

法務局で取得できる書類には、建物と土地の登記事項証明書、法人経営者の場合は法人の登記事項証明書があります。

登記事項証明書は、法務局又は法務局証明サービスセンターの窓口のほか、郵送やオンラインで請求します。

税務署で取得できる書類

税務署で取得できる書類には、個人の所得税の納税証明書があります。

納税証明書は、確定申告書を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことを明らかにした証明書です。現在の住所地を管轄する税務署に請求します。

勤務先から取得できる書類

勤務先から取得できる書類には、源泉徴収票と在勤証明書があります。

源泉徴収票は1年間に得た収入や納付した所得金額などを記載した書類、職種・業務内容・給与など現在の職について証明する書類です。在籍する会社の経理や総務などに発行を請求すると良いでしょう。

【国別】本国から発行される結婚証明書

本国からの取り寄せが必要な書類には、結婚証明書があります。結婚証明書の取得方法は国によって異なりますが、一例として申請者が中国人、韓国人、台湾人の場合の取得方法について解説します。

  • 中国人

中国の結婚証明書にあたる結婚公証書は、婚姻登記所で入手した「結婚証」などを管轄の公証処に提出すると、入手できます。

  • 韓国人

韓国の結婚証明書にあたる婚姻関係証明書は、日本にある韓国大使館で発行してもらえます。

  • 台湾人

台湾の結婚証明書は、日本における外交の窓口機関である台北駐日経済文化代表処に請求することで、取得できます。

配偶者ビザ申請の許可率を高めるために有効な書類

最後に配偶者ビザの申請の許可率を高めるために有効な書類について、収入面に不安がある場合と婚姻の実態に不安がある場合に分けて解説します。

収入面に不安がある場合

収入面に不安がある場合は、住民の課税証明書や預貯金通帳の写しのほかに、次のような証明資料を提出すると良いでしょう。

  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 金融機関が発行する預金残高証明書
  • 配偶者の給与明細書
  • 配偶者の源泉徴収票

これらの書類を提出することで、入管から求められた書類をそのまま提出する場合よりも、配偶者ビザ申請が許可される可能性が高まるでしょう。

非正規労働者や無職であっても、申請が必ずしも不許可になるわけではありません。日本で十分に生活していける資力を証明すれば、申請が許可される可能性があるでしょう。

婚姻の実態に不安がある場合

婚姻の実態に不安がある場合は、入管に偽装結婚の疑いを持たれるリスクを減らすために、次のような書面を提出すると良いでしょう。

  • 日本語検定試験など、日本語能力を証明する書類
  • 日本人配偶者の両親との手紙のやり取り
  • 日本の出入国記録
  • 国際郵便のやり取り
  • 日本人配偶者からの仕送りの送金記録

これらの書類に加えて、任意の理由書を作成して交際の経緯を詳細に記述し、結婚の実態があることを立証することが大切です。その際、理由書には、質問書で書ききれなかった「当事者だけが知るエピソード」を盛り込み、結婚の真実性を高めると良いでしょう。

まとめ

配偶者ビザ申請が不許可になるケースの多くは、申請時に書類の準備が不足していることが挙げられます。

そのような書類の添付漏れを防ぐためには、行政書士をはじめとした在留資格の専門家から協力を得ることが大切です。専門家の協力を得られれば、書類を万全に準備でき、配偶者ビザを確実に取得できるでしょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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