企業内転勤ビザとは?取得要件・必要書類・不許可事例を解説!

企業内転勤ビザは、企業活動の国際化に対応し、人事異動により海外の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

取得要件は比較的シンプルですが、入管審査で重視されるポイントを見落とした結果、申請が不許可になってしまった事例も少なくありません。

こうした事情を踏まえ、本記事では、企業内転勤ビザの取得要件のほかに、企業内転勤ビザの申請が不許可になるケースについて解説します。基本知識として企業内転勤ビザにおける転勤に該当する範囲や、企業内転勤ビザを持つ外国人が従事できる業務についても解説するため、参考にしてください。

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により海外の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に一定期間転勤する外国人を受け入れるために創設された在留資格です。

ここからは、企業内転勤ビザの概要や、企業内転勤ビザにおける転勤に該当する範囲などについて解説します。

企業内転勤ビザの概要

企業内転勤ビザは、同一企業の海外にある事業所から、日本にある事業所に転勤してくる外国人を対象にした在留資格です。国境を越えて企業活動がグローバルに展開され、同一企業内での国境を越えた人事異動が頻繁に行われているという事情に対応するため、創設されました。

出入国在留管理庁は、企業内転勤について、次のように定義しています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「企業内転勤」

企業内転勤ビザを持つ在留外国人の人数の推移は、次のとおりです。


2023年末2024年末2025年6月末
企業内転勤ビザ1万6,404人1万8,375人1万9,747人

出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について

企業内転勤ビザにおける転勤に該当する範囲

企業内転勤ビザにおける転勤に該当する範囲は、次の4つです。

  • 本社と支社間の異動
  • 親会社と子会社間の異動
  • 子会社間の異動
  • 関連会社への異動

それぞれの定義について解説するため、参考にしてください。

本社と支社間の異動

1つ目の範囲は、本社と支社間の異動です。海外にある本社や支店から、国内の支店や支社、営業所などへの異動、またはその逆のパターンが該当します。

親会社と子会社間の異動

2つ目の範囲は、親会社と子会社間の移動です。海外にある親会社から、子会社または孫会社への異動、またその逆パターンが該当します。

ここでいう子会社は親会社により100%または過半数が所有されている法人、孫会社は子会社が支配している他の会社を指します。

子会社間の異動

3つ目の範囲は、子会社間の異動です。子会社間や孫会社間、あるいは子会社と孫会社間の異動が該当します。

ひ孫会社間の異動は対象外ですが、親会社がひ孫会社まで一貫して100%出資している場合は、企業内転勤の範囲としてみなされます。

関連会社への異動

4つ目の範囲は、親会社が議決権の20%以上を所有し、経営方針決定に重要な影響を及ぼす関連会社への異動です。親会社と関連会社間の異動、また子会社と関連会社間の異動が該当します。

企業内転勤ビザで従事できる業務

企業内転勤ビザを持つ外国人が従事できる業務は、技術・人文知識・国際業務に相当する業務のみです。具体的には、次のような業務が挙げられます。

  • 機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマーなど
  • 企画、営業、法務、コンサルティング、広報、マーケティングなど
  • 通訳、翻訳、デザイナー、貿易、海外取引業務、商品開発業務など

ただし、企業内転勤2号ビザの新設により、今後は外国料理の調理師や貴金属の加工職人など、技能ビザに該当するブルーカラー系の業務も対象業務に含まれる予定です。

企業内転勤ビザの在留期間

企業内転勤ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3カ月です。転勤計画や所属機関の規模・安定性、申請人の状況などを踏まえて、総合的に決定されます。したがって、必ずしも希望どおりの在留期間の許可が下りるわけではない点に注意が必要です。

企業内転勤ビザの取得要件

企業内転勤ビザの取得要件には、次の5つがあります。

  • 転勤の直前まで、海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること
  • 活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務であること
  • 日本に転勤する期間が決まっていること
  • 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
  • 企業における経営が安定し適正であること

これらの要件を押さえれば、企業内転勤ビザを取得できる可能性が高まります。ぜひ参考にしてください。

転勤の直前まで、海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること

企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が転勤の直前まで、海外にある本店、支店、事務所などで継続して1年以上継続していることが必要です。

そのため、入社して1年未満の申請人は、企業内転勤ビザを取得できません。

なお、1年以上の継続した勤務を証明するうえでは、在職証明書を提出する必要があります。

活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務であること

企業内転勤ビザを取得するためには、活動内容が、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務であることが必要です。

ただし、従事する業務については、転勤前後で完全に一致している必要はありません。それでも、転勤前後で業務が同一または関連しているほうが、入管審査で評価を得やすくなる可能性があります。

日本に転勤する期間が決まっていること

企業内転勤ビザを取得するためには、日本に転勤する期間が決まっている必要があります。転勤する期間が決まっていなければ、在留資格該当性が失われ、企業内転勤ビザを取得できません。

ただし、転勤後に予定していた転勤期間が事情により延びる場合は、企業内転勤ビザの在留期間を更新することで、転勤期間を延長可能です。

日本人と同等以上の報酬を受け取ること

企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が日本人と同等以上の報酬を受け取らなければなりません。企業内転勤ビザは、「専門的な知識や技術を有する外国人が外国人という理由により、日本人の労働者と比べて待遇が低くなってはいけない」という考えのもとで、運用されているためです。

報酬額の目安については親会社が本拠とする国・地域や業界、業務内容などによって異なるうえに、経済市場の変動に応じて変わるため、具体的に設定されていません。ただ、報酬額は、労働する地域や他企業における同種業務に勤める外国人の賃金を参考にしながら、日本人と比較して同額がそれ以上必要だとされています。

企業における経営が安定し適正であること

企業内転勤ビザを取得するためには、勤務先企業の経営が安定し適正である必要があります。

ここでいう経営の安定とは、売上高や売上総利益、従業員数、創業年度などをもとに評価されます。

一方、経営が適正であることは、今までに出入国管理および難民認定法や労働社会保険関係諸法令が守られているかどうかで評価されます。

これらの評価指標が適用されるのは、転勤先の支社や子会社だけではありません。転勤元の親会社や子会社などにも適用されます。

企業内転勤ビザの申請に必要な書類

企業内転勤ビザの申請に際しては、勤務先がどのカテゴリーに当てはまるかチェックする必要があります。所属機関のカテゴリーは次のとおりです。

カテゴリー1次のいずれかに該当する機関
日本の証券取引所に上場している企業 保険業を営む相互会社 日本又は外国の国・地方公共団体 独立行政法人 特殊法人・認可法人 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 法人税法別表第1に掲げる公共法人 高度専門職令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2次のいずれかに該当する機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4左のいずれにも該当しない団体・個人

出典:出入国在留管理庁「在留資格「企業内転勤」

カテゴリーに共通して必要な書類と勤務先がカテゴリー3とカテゴリー4に該当する場合に必要な書類、勤務先がカテゴリー4に該当する場合に必要な書類は次のとおりです。

共通して必要な書類在留資格認定証明書交付申請書 1通 写真 1葉 返信用封筒 1通 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(たとえば、補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(たとええば、認定証等の写し)
カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)*カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
勤務先がカテゴリー3とカテゴリー4に該当する場合申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) 法人を異にしない転勤の場合 転勤命令書の写し 1通 辞令等の写し 1通 法人を異にする転勤の場合 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 申請人の経歴を証明する文書 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 登記事項証明書 1通 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
勤務先がカテゴリー4に該当する場合前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 源泉徴収の免除を受ける機関の場合 上記(1)を除く機関の場合 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 次のいずれかの資料 ア)直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通 イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

出典:出入国在留管理庁「在留資格「企業内転勤」

このほかに、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

また、在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合は、申請時に旅券(パスポートの写し)をあわせて提出する必要があります。

企業内転勤ビザの申請が不許可になるケース

企業内転勤ビザの申請が不許可になるケースには、次の4つがあります。

  • 日本国内の別会社への派遣を転勤と解釈してしまった場合
  • 転勤の期間が明確に定められていない場合
  • 転勤直前に雇用した外国人を転勤させた場合
  • 報酬額が各都道府県の最低賃金を下回る場合

申請が不許可になるケースを把握しておけば、申請にかかる失敗を防げる可能性があります。ぜひ参考にしてください。

日本国内の別会社への派遣を転勤と解釈してしまった場合

資本関係のない日本国内の別会社への派遣(出向)を転勤と解釈してしまった場合は、申請不許可の可能性が高くなります。企業内転勤ビザの本旨である「特定の日本法人における業務遂行」に合致しないためです。

もし日本国内の別会社への派遣を検討している場合は、企業内転勤ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザで申請しましょう。技術・人文知識・国際業務ビザであれば、ビザ取得者が派遣先企業で就業することが可能です。

転勤の期間が明確に定められていない場合

転勤の期間が明確に定められていない場合、在留資格の該当性が認められず、申請不許可の可能性が高くなります。企業内転勤ビザは一定期間、日本法人で勤務することを前提とした在留資格であるためです。

したがって、企業内転勤ビザの入管審査では、転勤が配置転換に伴う一時的なものであり、期間終了後に本国の本社または支店に戻ることが想定されているかがチェックされます。これを踏まえ、申請者は転勤申請書や雇用契約書に転勤期間を明確に示したうえで、転勤後のキャリアも明確に説明できるよう備えておくことが大切です。

転勤直前に雇用した外国人を転勤させた場合

転勤直前に雇用した外国人を転勤させた場合は、申請不許可の可能性が高くなります。技術・人文知識・国際業務ビザの学歴や職歴の要件を回避する目的で、企業内転勤ビザを利用しているとみなされるためです。

企業内転勤ビザは1年以上の勤務経験がないと取得できません。1年以上の勤務経験がない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザでの申請を検討しましょう。

報酬額が各都道府県の最低賃金を下回る場合

報酬額が各都道府県の最低賃金を下回る場合は、申請が不許可になる可能性が高くなります。

報酬額が最低賃金を下回っているかどうかは、月給で判断されます。たとえば、異動先が広島県内の支店や子会社である場合は、最低賃金が1,085円であることを鑑みて、フルタイム勤務(1日8時間、月22日勤務)を想定した月給が19万960円を超えていなければなりません。月給が19万960円を下回れば、報酬額が最低賃金を下回っているとみなされます。

企業内転勤ビザでは、給与が親会社や関連会社から支給される場合があります。本国の親会社や関連会社から給与が支給される場合は、日本円換算した際に、為替レートによって基準額を下回らないよう注意が必要です。

企業内転勤ビザの申請でよくある質問

最後に企業内転勤ビザの申請でよくある質問とその回答について解説します。

Q.学歴や一定の実務経験年数が求められますか?

企業内転勤ビザでは、学歴や実務経験年数が問われません。そのため、非大卒者や長期にわたる実務経験がない外国人でも申請が可能です。

こうした企業内転勤ビザの申請要件は、大卒以上の学歴や10年以上の実務経験が求められる技術・人文知識・国際業務ビザと対照的な特徴といえるでしょう。

Q.転勤直前に関連会社間で転勤している場合も企業内転勤ビザを取得できますか?

転勤直前に関連会社間で転勤している場合でも、1年以上の勤務経験があれば、企業内転勤ビザを取得することができます。

たとえば、申請者が海外に複数の支社を持つ米国のグローバル企業に入社した後、カナダの支社で6カ月勤務した後、韓国の支社に8カ月勤務している場合は、1年以上の勤務実績があるとみなされます。

Q.海外の親会社から直接給与の支払いを受けられますか?

企業内転勤ビザを持つ外国人は、海外の親会社から直接給与の支払いを受けることができます。

当該外国人に対する給与の支払いについては柔軟な運用が許されています。たとえば、本国にある海外の事業者が基本給を支払う一方、日本の支店や子会社が各種手当を支払うといった形で、転勤元および転勤先の両方から給与の支払うを受けることも可能です。

Q.家族も滞在させることができますか?

企業内転勤ビザを持つ外国人の家族は、家族滞在ビザを取得することにより、日本に滞在できます。

当該外国人に帯同する家族が入国するタイミングは基本的に自由です。たとえば、異動するタイミングで同時に入国できるほか、後から入国することもできます。

Q.企業内転勤ビザでも他企業への転職はできますか?

企業内転勤ビザを持つ外国人は、在留中に他企業へ転職することができません。企業内転勤ビザは、特定の日本法人への就労を前提とした在留資格であるためです。

また在留中に転勤元企業との雇用契約が終了した場合は、ビザの要件を満たせなくなるため、在留資格を変更する必要があります。

まとめ

企業内転勤ビザは、人事異動により海外にある本社や支店などから、日本にある支社や支店などに転勤する外国人を受け入れる際に必要な在留資格です。

取得要件自体はシンプルであるものの、要件判断が難しいという側面があります。そのため、企業内転勤ビザの取得を検討されている方は、行政書士をはじめとする在留資格の専門家に相談されることをおすすめします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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