就労ビザの更新とは?条件やパターン別の必要種類・費用・申請期限も解説!

日本で働いている外国人が働き続けるためには、就労ビザを更新しなければなりません。就労ビザの有効期限内に更新手続きをしなければ、不法就労となり、在留資格を失う可能性があります。
こうした事情を踏まえ、本記事では、就労ビザの更新手続きの基本情報や要件について解説します。就労ビザを更新する際に企業側が気をつけるべき注意点や、就労ビザの更新申請でよくある質問とその回答についても解説するため、参考にしてください。
就労ビザの更新とは?
就労ビザの更新は、特定技能や技術・人文知識・国際業務など、就労ビザの在留資格者が在留期間を延長するために行う手続きです。正式には、「在留期間更新許可申請」と呼ばれ、在留期間が満了する前に手続きを済ませておく必要があります。
ここからは、まず就労ビザの更新許可を申請するタイミングと更新許可申請できる就労ビザについて解説します。
就労ビザの更新許可を申請するタイミング
就労ビザの更新許可を申請するタイミングは、原則として在留期間の満了日から3カ月前です。ただし、在留期間が6カ月未満の場合、在留期間が2分の1を過ぎた時期となっています。
就労ビザの更新許可申請は早すぎると受け付けてもらえません。ただし、入院や長期の出張など、特別な事情がある場合は、3カ月以上前でも申請できます。
なお、在留期間の満了日直前に申請する場合は満了日までに更新許可が下りない可能性が高いため、満了日から2カ月、特例として在留が認められます。
更新許可申請できる就労ビザ
更新許可申請は、基本的に在留期間が設定されている在留資格であれば、どの種類でもできます。
そのため、就労ビザでは、全16種類で更新許可申請をすることが可能です。
なお、就労ビザの種類と在留期間は次のとおりであるため、ご参照ください。
| 就労ビザ | 在留期間 |
| 教授 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 芸術 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 宗教 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 報道 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 経営・管理 | 3カ月、4カ月、6カ月、1年、3年、5年 |
| 法律・会計業務 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 医療 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 研究 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 教育 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 企業内転勤 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 介護 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 興行 | 30日、3カ月、6カ月、1年、3年、5年 |
| 技能 | 3カ月、1年、3年、5年 |
| 特定技能1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 特定技能2号 | 6カ月、1年、3年 |
| 技能実習1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 技能実習2号・3号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
出典:出入国在留管理庁「就労や長期滞在を目的とする場合」、地方出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
就労ビザの更新は2パターン
就労ビザの更新パターンは、在留期間のみを更新する在留期間更新許可申請か、業務を変更する在留資格変更許可申請に分かれます。
ここからは、それぞれの更新パターンについて解説するため、参考にしてください。
在留期間のみを更新する【在留期間更新許可申請】
勤務先や業務内容を変更せず、在留期間のみを更新する場合は、在留期間更新許可申請をしましょう。
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格を変更せずに、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留期間を更新するためにする申請です。在留期間の満了する日より前に、管轄の地方出入国在留管理庁に行います。
在留期間更新許可申請では、申請者の納税状況や素行などに問題がなければ、比較的スムーズに許可を受けられます。
勤務先や業務内容を変更する【在留資格変更許可申請】
勤務先や業務内容に変更がある場合は、在留資格変更許可申請をしましょう。
在留資格変更許可申請は、在留目的とする活動を変更して別の在留資格の活動をしようとする場合に、新しい在留資格に変更するための申請です。在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日より前に、管轄の地方出入国在留管理庁へ行います。
在留資格変更許可申請では、就労ビザの取得時と同じように審査があります。審査期間は2週間から1カ月ほどです。審査に際して、本来の在留資格とは異なる活動、いわゆる資格外活動をしていた場合は、在留資格そのものを取り消される可能性があります。十分に注意しましょう。
就労ビザを更新する際の要件
出入国在留管理庁のガイドラインによれば、就労ビザをはじめとした在留資格の更新は、出入国管理及び難民認定法に基づき、法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限って許可されます。
同庁が規定している在留資格更新の要件は、次のとおりです。
| 行おうとする活動が申請にかかる入管法別表に掲げる在留資格 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 素行が不良でないこと 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること 雇用・労働条件が適正であること 納税義務等を履行していること 入管法に定める届出等の義務を履行していること |
出典:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
このうち、留意すべきは、勤務先の雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが求められている点です。ただし、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、申請人である外国人に責任はないため、この点を十分に考慮して判断されます。
このほかの留意点については、出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」をご参照ください。
在留期間更新許可申請の費用・申請期限
ここからは、在留期間更新許可申請の必要書類・費用・申請期限について解説します。
必要な費用
許可されるときは手数料として収入印紙6,000円(オンライン申請は5,500円)が必要です。
申請期限
申請期限は、在留期間の満了する日前です。6カ月以上の在留期間がある方は、在留期間が満了する約3カ月前から申請できます。
ただし、入院や長期出張など特別な事情が認められる場合は、3カ月以上前から申請を受け付ける場合があります。
必要な費用
許可されるとは、手数料として収入印紙6,000円が(オンライン申請の場合は5,500円)必要です。
就労ビザの更新手続きの流れ
就労ビザの更新手続きの流れは、次のとおりです。
- 地方出入国在留管理局窓口で更新許可申請する
- 申請後、問題なければ地方出入国在留管理局より更新許可通知書が届く
- 必要書類を持参して地方出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る
就労ビザを更新する際に企業側が気を付けるべき注意点
就労ビザを更新する際に企業側が気をつけるべき注意点には、次の2つがあります。
- 申請期限までに間に合うよう手続きを進める
- 自社で更新手続きを済ませる場合は研修を受けておく
これらに注意すれば、就労ビザの更新申請で失敗する可能性が低くなります。ぜひ参考にしてください。
申請期限までに間に合うよう手続きを進める
就労ビザの更新申請では、外国人を受け入れている企業側も申請期限までに間に合うよう手続きを進めてください。期限が過ぎた後に申請すると、外国人が不法滞在の状態になり、強制送還の対象になってしまう可能性があるためです。
企業側が進めるべき手続きは在留資格によって異なりますが、たとえば「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、企業側は提出用書類として給与所得の源泉徴収票や労働契約書などを用意する必要があります。
企業側がこれらの書類を適切に用意できなければ、在留資格の更新が認められないといった事態を招きかねません。そのため、企業側も書類の不備や添付漏れを想定して、余裕を持って申請準備を進めることが大切です。
就労ビザの更新申請でよくある質問
最後に就労ビザの更新申請でよくある質問とその回答について解説します。
Q.就労ビザの更新許可申請が不許可になる理由はなんですか?
就労ビザの更新許可申請が不許可になるのは、書類の不足や記載内容の不備のほかに、審査基準を満たしていないといった理由が考えられます。
不許可理由の詳細は申請先の地方出入国在留管理局で教えてもらえるため、不許可になった原因を解決したうえで再申請しましょう。再申請は不法就労や犯罪行為といった違法行為がなければ、不許可後も可能です。
Q.更新許可申請が在留期間満了日に間に合わない場合はどうすればよい?
更新許可申請が在留期間満了日に間に合わない場合は、最寄りの地方出入国在留管理局で事情を説明したうえで、在留特別許可を申請しましょう。
在留特別許可は、外国人が何らかの理由で退去強制対象となったとき、特定の条件下で日本国内に滞在できる許可です。
在留特別許可が認められるかどうかは、あくまでも法務大臣の裁量です。個々の事情を総合的に判断して決定され、認められない場合は退去強制か、出国命令の対象となる可能性があります。
在留特別許可を求める申請は緊急性が高いため、事前に行政書士をはじめとした在留資格の専門家に相談するとよいでしょう。
まとめ
就労ビザの更新には、在留期間のみを更新する在留期間更新許可申請か、勤務先や業務内容を変更する在留資格変更許可申請という2つの方法があります。状況に応じて、適切な申請方法を選びましょう。
就労ビザの更新手続きは在留期間の満了3カ月前から行えますが、余裕を持って準備することが大切です。
しかし、就労ビザを持つ多くの外国人は働きながら更新手続きを進めるため、ミスなく更新手続きを終えられるか不安を抱える方も少なくありません。そうした方は、行政書士をはじめとした在留資格の専門家に協力を仰ぐことをおすすめします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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