就労ビザの審査にはどのくらいかかる?審査期間を早める方法も解説!

就労ビザの審査期間は大まかな目安があるものの、ビザや申請の種類によって異なります。また本人や会社の状況によって変動するため、早めに準備することが大切です。
そうした状況を踏まえ、本記事では、就労ビザの審査期間のほかに、就労ビザの審査期間が一定ではない理由について解説します。就労ビザの審査期間を早めるための方法についても解説するため、参考にしてください。
就労ビザの審査期間は?
出入国在留管理庁によれば、就労ビザの審査期間(在留審査処理期間、2025年7月分)は、次のとおりです。
| 在留資格認定証明書交付 (交付までの日数) | 在留期間更新 (告知までの日数) | 在留資格変更 (告知までの日数) | ||
| 教授 | 27.5 | 29.6 | 30.3 | |
| 芸術 | 41.1 | 38.7 | 62.4 | |
| 宗教 | 38.0 | 36.6 | 17.3 | |
| 報道 | 22.4 | 21.2 | 31.0 | |
| 経営・管理 | 87.5 | 35.7 | 62.2 | |
| 法律・会計業務 | 18.5 | 13.0 | 75.9 | |
| 医療 | 46.1 | 41.7 | 39.9 | |
| 研究 | 30.8 | 36.9 | 32.3 | |
| 教育 | 34.0 | 32.5 | 40.7 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | 55.1 | 40.5 | 64.2 | |
| 企業内転勤 | 56.0 | 40.1 | 4.6 | |
| 介護 | 34.3 | 33.0 | 33.5 | |
| 興行 | 14.1 | 31.1 | 29.7 | |
| 技能 | 77.5 | 29.4 | 34.5 | |
| 特定技能1号 | 65.0 | 40.9 | 62.8 | |
| 特定技能2号 | 55.0 | 38.4 | 52.2 | |
| 技能実習 | 1号イ | 25.8 | ー | ー |
| 1号ロ | 17.2 | 30.9 | 20.9 | |
| 2号イ | 89.0 | 40.2 | 39.5 | |
| 2号ロ | 27.6 | 36.8 | 44.2 | |
| 3号イ | 27.7 | 23.0 | 48.9 | |
| 3号ロ | 23.1 | 31.7 | 45.1 | |
| 平均 | 41.5 | 33.4 | 41.5 | |
| 中央値 | 34.2 | 35.7 | 39.9 | |
出典:地方出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数) 令和7年7月分」
上記表をみるとお分かりのとおり、就労ビザの審査期間は新規申請(在留資格認定申請)か、更新申請(在留期間更新申請)か、変更申請(在留資格変更申請)かによって異なります。
また、提出先の地方出入国在留管理局によっても審査期間が異なり、規模の小さい管理局や繁忙期にある管理局は審査期間が長くなりがちです。
このように、地方出入国在留管理庁が公表している審査期間はあくまでも目安に過ぎません。想定よりも長くなることを見越して、早めに申請するとよいでしょう。
審査の具体的な見通しは教えてもらえない
入管審査では、いつ交付決定するか、いつ告知決定するかといった見通しは教えてもらえません。
そのため、地方出入国在留管理局の窓口や電話で審査状況を尋ねても、ほとんどの場合は、「まだ審査中です」といった回答が返ってきます。基本的に、審査が完了するまでの具体的な日数については、回答してもらえません。
ただ、審査が最終段階に迫っているケースでは、担当者がその旨を教えてくれる場合があります。
就労ビザの審査期間が一定ではない理由
就労ビザの審査期間が一定ではない理由には、次の3つがあります。
- 申請者によって本人や会社の状況が異なるため
- ビザや申請の種類によって審査期間が異なるため
- 申請時期によって繁忙期と被る可能性があるため
これらの理由を把握しておけば、審査期間が長引いても慌てることはありません。ぜひ参考にしてください。
申請者によって本人や会社の状況が異なるため
就労ビザの審査期間が一定ではないのは、申請者によって本人や会社の状況が異なるためです。
たとえば、本人が素行不良だったり、過去に犯罪を犯したりしている場合は、追加資料の提出が求められるため、審査期間が長くなる傾向にあります。
一方、入管審査では、外国人が安全かつ安心して就労や生活ができるよう、受け入れる企業の継続性・安定性が求められます。企業の規模や経営状況によっては、別途資料や説明が必要になるため、審査期間にバラツキが生じるのです。
ビザの種類によって審査期間が異なるため
就労ビザの審査期間が一定ではないのは、ビザや申請の種類によって審査期間が異なるためです。
たとえば、「研究」ビザの審査期間は新規申請が30.8日、更新申請が36.9日、変更申請が32.3日であるのに対し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査期間は新規申請が55.1日、更新申請が40.5日、変更申請が64.2日となっています。
ビザの種類によって審査期間が異なる理由は一概に言えませんが、申請者に専門知識を求める在留資格は、審査期間が長期化しやすい傾向にあります。
また、審査期間は申請の種類によっても異なります。実際、上記表をご覧いただくと、審査期間の中央値は新規申請が34.2日、更新申請が35.7日、変更申請が39.9日となっています。
中央値は平均値よりも外れ値の影響を受けにくいため、就労ビザの審査期間は変更申請→更新申請→新規申請の順に長くなっているといえるでしょう。
申請時期によって繁忙期と被る可能性があるため
就労ビザの審査期間は、地方出入国在留管理局が繁忙期(例年2月~5月)に入ると、長引く傾向にあります。この時期は年度末、年度初めにあたり、外国人の更新申請の件数が増えるためです。
入管審査は申請者の状況を考慮したうえで進められるため、同僚をはじめ、周りの申請者が数週間程度で審査が完了しても、自分の審査は終了していないといったケースがありえます。したがって、余裕を持って申請手続きを進めることが大切です。
就労ビザの審査期間を早めるための方法
就労ビザの審査期間を早めるための方法には、次の4つがあります。
- 書類の不備をなくす
- 繁忙期を避ける
- しっかりとした内容の申請理由書を作成する
これらの方法を実行すれば、審査期間が早まる可能性があります。ぜひ参考にしてください。
書類の不備をなくす
就労ビザの審査期間を早めるためには、書類の不備を無くしましょう。書類の不備がなくなれば、審査途中で追加書類の提出を求められないためです。
書類の不備がないメリットは、追加書類の提出が求められないだけはありません。書類の不備がなければ、補正も求められにくいため、審査期間の短縮化が期待できます。
繁忙期を避ける
就労ビザの審査期間を早めるためには、繁忙期を避けましょう。
在留資格の認定を受けたり、更新許可を受けたりした時期によって、有効期限が決まっているかもしれません。それでも、意図的に繁忙期を避けるため、早めに申請したり、後ろ倒ししたりする工夫が大切です。
しっかりとした内容の申請理由書を作成する
就労ビザの審査期間を早めるためには、しっかりとした内容の申請理由書を作成しましょう。
申請理由書は、必須書類だけでは伝わりにくい内容を補完するための書類です。就労ビザが必要な理由や従事する業務への意欲・適性について記載します。
この申請理由書をしっかり作成すれば、審査官が申請の妥当性を判断しやすくなり、審査が早くなるでしょう。
まとめ
入管審査では、新規申請、更新申請、変更申請ごとに標準処理期間(審査期間)が設定されていますが、実際にはビザや申請の種類のほかに、本人や会社の状況によって変動します。特に、東京出入国在留管理局をはじめとした申請件数が多い管轄管理局では、審査に標準処理期間を超えて要するケースも少なくありません。
こうした事情を踏まえ、就労ビザを申請する際は、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
また、必要な書類をもれなくそろえ、不備なく記入するといった適切な準備を進めることも欠かせません。
ただ、就労ビザの申請はビザの種類によって専門性を要する場合があるため、行政書士をはじめとした在留資格の専門家に相談することをおすすめします。相談を経て専門家に手続きを一任すれば、適切なアドバイスやサポートを受けられるでしょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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