【2025年4月解禁】訪問介護で特定技能外国人の受け入れが可能に!要件・手続き・遵守事項を解説!

特定技能外国人による訪問介護が2025年4月21日、解禁されました。これにより、介護業界に根付く慢性的な人手不足の解消が期待されています。

一方、訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、さまざまな要件や事項を遵守しなければなりません。

こうした事情を踏まえ、本記事では、特定技能外国人を受け入れられる訪問系サービスや介護施設といった基本情報のほかに、介護事業者が遵守すべき5つの事項について解説します。

特定技能外国人が訪問介護に従事するための要件や、介護事業所が配慮しなければならない事項についても解説するため、参考にしてください。

訪問介護における特定技能外国人の受け入れが2025年4月21日に解禁!

介護職員初任者研修課程などを修了し、介護事業所などでの実務経験を持つ技能実習生と特定技能外国人による訪問介護サービスの提供が2025年4月21日、解禁されました。

特定技能外国人による訪問介護サービスの提供解禁は、訪問介護員の人手不足解消につながる大きな変化とされています。

大きな変化に対応するため、まずは特定技能「介護」の概要や外国人材の訪問介護が解禁された背景について解説します。

特定技能「介護」とは?

特定技能「「介護」は、2019年4月に創設された特定技能ビザの一分野です。

特定技能「介護」ビザを持つ外国人は、介護職や看護助手などの仕事に就くことができます。これらの職種への就労を通じて、介護を受ける人の状況にあわせて入浴や食事、排せつを助けるといった身体介護のほか、レクリエーションやリハビリテーションの実施など身体介護などに関係して助けが必要な仕事を行えます。

外国人材の訪問介護が解禁された背景

技能実習生と特定技能外国人による訪問介護サービスの提供が解禁されたのは、訪問介護員の人手不足が挙げられます。

実際、厚生労働省の調べによれば、訪問介護職の有効求人倍率は2023年度時点で、14.14倍でした。これは、同年度で3.24倍だった施設介護職員と比較して極端に高い数字です。

出典:厚生労働省「訪問介護事業への支援について(報告)

問題となっているのは、人手不足だけではありません。訪問介護員の高齢化も大きな課題となっています。

事実、公益財団法人介護労働安定センターが公開した022年度介護労働実態調査によれば、訪問介護員は「60歳以上65歳未満」が13.2%で最も多く、次いで「50歳以上55歳未満」が12.6%、「55歳以上60歳未満」が12.1%で、平均年齢は54.7歳でした。給与所得者全体の平均年齢は47歳とされているため、訪問介護員の高齢化は産業全体と比較しても顕著だといえるでしょう。

このような訪問介護分野における課題を解消するため、技能実習生と特定技能外国人による訪問介護サービスの提供が解禁されました。

訪問介護における特定技能外国人を受け入れるメリット・デメリット

ここからは、訪問介護における特定技能外国人を受け入れるメリット・デメリットについて解説します。

訪問介護における特定技能外国人のメリット

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れると、最も大きな課題である人手不足が解消されます。

特定技能外国人は訓練を受け、実務経験もある即戦力人材です。そのため、訪問介護分野に特定技能外国人が働くようになると、質の高い介護サービスを多く高齢者に提供できるようになるでしょう。

介護分野の特定技能外国人は、5年の通算在留期限が設けられていますが、在留期限終了後に介護ビザに変更することで、在留資格の更新も可能となります。つまり、訪問介護分野における特定技能外国人の受け入れは、長期的に見れば安定的な労働力確保にもつながるでしょう。

訪問介護における特定技能外国人のデメリット

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れると、日本語能力や文化の違いにより、利用者との間にハレーションが生じる場面が増える可能性があります。

訪問介護の利用者には高齢者のみならず、身体や知的の面で障がいを抱えた方や難病患者が多く、通所介護や施設介護と比べてより介護者に高度なスキルが求められるためです。

利用者との間で問題が生じる可能性があるのは、介護者に高いスキルが求められるためだけではありません。

訪問介護員は基本的に一人で利用者の居宅に訪問します。そのため特定技能外国人は、密室でのトラブルに対応しにくいと懸念されています。

他方、特定技能外国人の受け入れ手続きは複雑なことから、初めて特定技能外国人を受け入れる施設では、事務負担が増える可能性があるでしょう。

訪問介護における特定技能外国人を受け入れられるサービス・施設

ここからは、特定技能外国人や技能実習生を受け入れられる訪問系サービスと介護施設について解説します。

受け入れ対象となる訪問系サービス

特定技能外国や技能実習生を受け入れられる訪問系サービスは次のとおりです。

介護保険における訪問系サービス

訪問介護
訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問入浴介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問型サービス(総合事業)

障害福祉サービスにおける訪問系サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行介護、行動援護
重度障害者等包括支援
居宅訪問型児童発達支援
移動支援事業(地域生活支援事業)

受け入れ対象となる介護施設

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れられる介護施設は次のとおりです。

児童福祉法関係の施設・事業児童発達支援  放課後等デイサービス  障害児入所施設(※指定発達支援医療機関を 含む。)  児童発達支援センター  居宅訪問型児童発達支援  保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業居宅介護  重度訪問介護  同行援護  行動援護  療養介護  生活介護  短期入所  重度障害者等包括支援  障害者支援施設  自立訓練  就労移行支援  就労継続支援  共同生活援助(グループホーム)*外部サービ ス利用型を除く 移動支援事業  地域活動支援センター  福祉ホーム  訪問入浴サービス
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業第1号通所事業  老人デイサービスセンター  指定通所介護  指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)  指定認知症対応型通所介護  指定介護予防認知症対応型通所介護  老人短期入所施設  指定短期入所生活介護  指定介護予防短期入所生活介護  養護老人ホーム*1  特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介 護老人福祉施設)  軽費老人ホーム*1  有料老人ホーム*1  指定小規模多機能型居宅介護*2  指定介護予防小規模多機能型居宅介護*2  指定看護小規模多機能型居宅介護*2  指定訪問入浴介護  指定介護予防訪問入浴介護  指定認知症対応型共同生活介護  指定介護予防認知症対応型共同生活介護  介護老人保健施設  介護医療院  指定通所リハビリテーション  指定介護予防通所リハビリテーション指定短期入所療養介護  指定介護予防短期入所療養介護  指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護  指定地域密着型特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅*3  第1号訪問事業  指定訪問介護  指定夜間対応型訪問介護  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
生活保護法関係の施設救護施設 更生施設
その他の社会福祉施設等地域福祉センター  隣保館デイサービス事業  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  ハンセン病療養所  原子爆弾被爆者養護ホーム  原子爆弾被爆者デイサービス事業  原子爆弾被爆者ショートステイ事業  労災特別介護施設
病院または診療所病院 診療所

出典:厚生労働省「対象施設

*1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。

*2 訪問系サービスに従事することは除く

*3 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする。

特定技能外国人が従事できるのは、身体訪問介護事業所などにおける介護保険上の訪問系サービス業務です。そのため、特定技能外国人は、訪問介護事業所に併設している住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護保険法に基づかない施設で業務に従事できません。

訪問介護における特定技能外国人が従事できる要件

特定技能外国人が訪問介護に従事するための要件には、次の2つがあります。

  • 在留資格「特定技能」の介護分野を所持していること
  • 介護事業所等での実務経験が1年以上ある

特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、上記2つの要件を満たす必要があります。ぜひ参考にしてください。

在留資格「特定技能」の介護分野を所持していること

特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、特定技能「介護」ビザを所持している必要があります。

特定技能「介護」ビザの取得方法は、次の4つです。

  1. 介護の技能試験と日本語能力試験に合格する

特定技能「介護」ビザは、国内外で実施される技能試験と日本語試験に合格することで、取得できます。

合格要件国内外で実施される 技能試験(介護技能評価試験)並びに 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上および介護日本語評価試験) に合格すること

出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて

日本語試験では、国際交流基金日本語基礎テストで200点以上を取るか、日本語能力試験N4以上に合格することに加え、介護日本語能力試験に合格する必要があります。

介護日本語能力試験は、介護に関連する日本語能力を測る試験です。コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で行われ、日本語が試験言語として使われます。試験水準については、介護現場で介護業務に従事するうえで支障のない程度の水準が設定されています。

  1. 介護福祉士養成施設を修了する

介護福祉士養成施設を修了した外国人は、特定技能「介護」ビザの取得にあたり、技能試験・日本語試験が免除されます。

介護福祉士養成施設は、文部科学大臣および厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設です。2年以上かけて同施設を修了すると、特定技能の試験を受けなくても、特定技能「介護」ビザを取得できます。

  1. EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了する

EPA介護福祉士候補者は、EPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護施設で就労と研修を重ねながら、日本の国家資格「介護福祉士」の取得を目指す外国人です。

同候補者として来日し、厚生労働省の指定する施設で4年間の就労・研修に適切に従事した外国人は、特定技能の試験が免除されます。

  1. 介護分野の技能実習2号から移行する

介護分野の第2号技能実習を良好に修了した外国人は、特定技能の試験が免除されます。

第2号技能実習は、技能実習生として来日後、2年目と3年目の2年間に与えられる在留資格です。技能の根幹部分で、特定技能「介護」ビザの要件と同様の水準にあると考えられるため、良好に修了すれば、特定技能の試験が免除されます。

介護事業所等での実務経験が1年以上ある

特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、介護職員初任者研修課程などを修了していることに加え、介護事業所等での実務経験が1年以上ある必要があります。

ただし、この実務経験の要件には、例外があります。具体的に、雇用する介護事業者が次の措置を講じる場合は、実務経験が1年未満でも訪問介護に従事できます。

日本語能力試験N2相当など在留資格に応じて求められている日本語能力よりも高いレベルの能力を有する場合に限定する OJTの同行訪問については、利用者ごとに次のとおり実施する 週1回のサービス提供の場合には、同行訪問を半年行う ただし、利用者・家族の同意が得られる場合には、同行訪問を3カ月行ったうえで、サービス提供時に見守りカメラを活用するなどICT(情報通信技術)を用いて常に事業所とやりとりできるようにすることで対応することも可能にする

出典:日向市「介護人介護人材の訪問系サービス従事における留置点

訪問介護における特定技能外国人を受け入れる介護事業者が遵守すべき5つの事項

訪問介護介護で特定技能外国人を受け入れる介護事業者が遵守すべき事項は次の5つです。

  • 外国人介護人材への研修実施
  • 同行訪問などの必要なOJTの実施
  • 外国人人材への意向確認、キャリアアップ計画の作成
  • ハラスメント対策の実施
  • ICTを活用した環境整備

これらの事項は、介護事業者に課される要件ともいえます。ぜひ参考にしてください。

外国人介護人材への研修実施

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、利用者やその家族の生活週間や利用者個々の状態に配慮したサービスの提供を可能にするための研修として、次の内容を含む研修を実施しなければなりません。

訪問系サービスの基本事項や生活支援技術などの利用者の居宅で実施する事項 傾聴や受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む利用者・家族・近隣とのコミュニケーション 日本の生活様式 緊急時の連絡方法や連絡先を事前に確認するなど、利用者の居宅で不測の事態が起こった際に適切に対応できるような緊急時を想定した研修

出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

同行訪問などの必要なOJTの実施

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は一定期間、サービス提供責任者や利用者を担当している先輩職員などによる同行訪問など、必要なOJT(実地訓練)を行わなければなりません。

特定技能外国人がOJTを通じてスキルを身につけ、利用者やその家族と信頼を醸成したうえで、利用者の特性に応じたサービスを一人で提供できるようになるためです。

介護事業者は、OJTを計画的に実施しなければなりません。具体的には、同行訪問の回数や期間などの事項を設定したうえで、チェックシートを活用して目標の達成状況を把握するといった運用が求められます。

外国人人材への意向確認、キャリアアップ計画の作成

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、あらかじめ従事させる業務の内容や注意事項について丁寧に説明し、その意向を確認したうえで、キャリアアップ計画を当該外国人人材と共同して策定しなければなりません。

策定するキャリアアップ計画については、厚生労働省による通知文書で、記載要領や提出時期・提出先、サンプルなどが公開されています。介護事業者は、公開されている情報を参考に、キャリアアップ計画を策定するとよいでしょう。

なお、キャリアアップ計画に対する評価は、1年ごとに実施しなければなりません。この1年の基準については、すでに在留中の特定技能外国人を新たに訪問系サービスに従事させる場合が「就労予定日から1年」、海外から入国し訪問系サービスに従事させる場合が「在留資格許可予定日から1年」となっています。

ハラスメント対策の実施

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、ハラスメント対策を実施しなければなりません。具体的に、ハラスメントの対応マニュアルを作成・共有したうえで、管理者などの役割を明確にするとともに、ハラスメントが起きた場合の対応方法などのルールを定め、利用者やその家族に周知する必要があります。

実際にハラスメントが起こった場合、介護事業者はあらかじめ決めたルールに沿って迅速に対応しなければなりません。また、外国人材が気軽に相談できる窓口の設置と周知にも取り組む必要があります。

ICTを活用した環境整備

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、外国人材が一人で利用者の自宅を訪問する際の不安を軽減し、予期せぬ事態にも対応できるよう、ICT(情報通信技術)の活用を含めた環境整備が求められます。具体的に実施が必要な対応は次のとおりです。

緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成 緊急時を想定した研修の実施 緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保 サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備

出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

厚生労働省は、上記の対応について、業務の負担軽減や、利用者の居宅で不測の事態が起こった際に適切に対応できるようにする観点から、多言語翻訳機や緊急連絡用のコミュニケーションアプリの導入を推奨しています。

訪問介護における特定技能外国人を受け入れる介護事業者が配慮しなければならない事項

訪問介護における特定技能外国人を受け入れる介護事業者が配慮しなければならない事項は次の2つです。

  • 適切な訪問先の選定
  • 状況に応じたOJTの実施

これらはあくまでも配慮事項ですが、介護事業者に課される責務となっています。ぜひ参考にしてください。

適切な訪問先の選定

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、サービス提供責任者の意見を十分に聞きつつ、適切な訪問先の選定について、総合的に判断しなければなりません。判断にあたって、留意すべき事項は次のとおりです。

利用者の健康状態・ADL・認知症の日常生活自立度・居住環境等といった利用者の状態像や周辺環境、利用 者や家族の意向 外国人介護人材のコミュニケーション能力や介護の技術の状況・意向

出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

また介護事業者は、同行訪問の期間中でも、外国人材に適切な必要な指導をする反面、外国人材が利用者へのサービス提供を継続するかを判断する必要があります。

状況に応じたOJTの実施

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、外国人材の状況に応じたOJTを実施しなければなりません。具体的に、次のような措置を講じる必要があります。

徐々に業務に慣れることができるよう、OJTの期間を通常より長くする 面談を定期的に行う きめ細やかな日本語の学習支援に取り組む 外国人材が従事開始当初は、事務所に戻ってきた後の指導・面談の機会を多く設定する 日本語能力を踏まえて語学力に関する支援を手厚く行う

出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について

訪問介護における特定技能外国人を従事させる際に必要な企業側の手続き

訪問介護分野で特定技能外国人を受け入れる介護事業者は、次の手順に沿って、外国人材を業務に従事させなければなりません。

受け入れ事業所が特定技能協議会へ入会申請および適合確認申請を行う 特定技能協議会の確認を経た後、入会証明書および適合確認書が発行される 受け入れ事業所が地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行う 必要なOJTを経て外国人が訪問系サービスへの従事を開始する サービスへの従事開始にあわせて、受け入れ事業所が特定技能協議会に外国人情報を登録する 受け入れ事業所は特定技能協議会による巡回訪問を受ける 受け入れ事業所は就業開始後、1年から1年4カ月が経過したころに特定技能協議会へ定期報告を行い、更新したキャリアアップ計画も提出する

出典:公益社団国際厚生事業団「概要・関係法令等(訪問系サービスにおける特定技能外国人の受け入れについて)」をもとに作成

特定技能協議会から発行される適合確認書は、特定技能外国人が訪問系サービスへ従事する前に、同協議会から遵守事項の確認を受けたことを証明する書類です。この適合確認書が発行されなければ、介護事業者は、特定技能外国人を訪問系サービスに従事させることができません。

まとめ

特定技能外国人による訪問介護サービスの解禁は、介護業界の慢性的な人手不足の解消につながると期待されています。一方、外国人材を受け入れる介護事業者は、厚生労働省が定める要件や配慮事項を遵守しなければなりません。

さまざまな制約があるなか、外国人材の受け入れや体制作りなどに不安を抱える介護事業者は、登録支援機関や行政書士など、経験豊富な専門家に相談をすることをおすすめします。相談を経て専門家の協力を得られれば、訪問介護分野における特定技能外国人の受け入れが実現する可能性が高くなるでしょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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