特定技能外国人は転職できる?転職時の条件・手続き・注意点を徹底解説!

特定技能外国人は制度上自由に転職できます。しかし、転職を実現するためには、特定技能評価試験の合格をはじめ、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
要件のクリアが求められるのは、受け入れ企業も同様です。受け入れ企業は、特定技能外国人の転職がスムーズにいくように、各種書類の準備や所定の届出の提出など、さまざまな手続きを済ませなければなりません。
こうした実情を踏まえ、本記事では、特定技能外国人が転職するときの条件のほかに、特定技能外国人が転職する際にクリアすべき要件について解説します。特定技能外国人が転職するタイミングや、特定技能外国人が転職する際に留意すべきポイントについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
特定技能外国人は自由に転職できる!
結論から言うと、特定技能外国人は自由に転職できます。
出入国在留管理庁によれば、特定技能制度には、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在する分野があります。そのような分野では、さらに業務で使われる技能が異なる業務で共通して存在する分野があるとのことです。
同庁は、そのような分野について、「特定技能外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められる」としています。
転職できるのは対象となる業種のみ
特定技能外国人が転職できるのは、同一の業務区分内または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみです。
たとえば、特定技能1号では、介護業や建設業など、対象となる16分野内での同じ業務区分でのみ転職が認められています。
特定技能2号も同様です。転職はビルクリーニングや工業製品製造業など、対象となる11分野での同じ業務区分内でできます。
転職における条件を満たせない場合、特定技能外国人は改めて該当の特定技能評価試験を受験したうえで、合格しなければなりません。
なお、特定技能外国人は、パスポートに添付される指定書に記載された企業、特定技能の分野、業務でしか働くことができません。そのため、転職にあたって、転職先の受入れ機関の協力を得て、改めて特定技能在留資格の変更許可申請をする必要があります。
特定技能外国人が転職するタイミングは?
特定技能外国人が転職するタイミングには、次の3つがあります。
- 自己都合による退職
- 受け入れ企業の都合による退職
- 技能実習から特定技能へ移行するタイミング
特定技能外国人が転職するタイミングを把握しておけば、適切な転職のタイミングがわかるようになります。ぜひ参考にしてください。
自己都合による退職
自己都合による退職は、特定技能外国人が本人の意思により退職することです。
このケースでの退職では、特定技能外国人が在職する企業で働きつつ、水面化で求人サイトや転職エージェントなどを活用しながら転職活動をし、内定をもらった後に企業へ退職する意向を伝えるケースが大半とされています。
一方、このケースでは、特定技能外国人は新たな受け入れ企業の協力を得ながら、在留資格の変更許可申請をしなければなりません。そのため、自己都合による退職は事務手続きに労力を要する点で、ハードルの高い転職方法ともされています。
受け入れ企業の都合による退職
受け入れ企業の都合による退職は、特定技能外国人が本人の責任ではなく、経営不振による倒産や解雇など、企業都合によって退職することです。
このケースでは、受け入れ企業側が特定技能外国人が次の仕事を見つけられるよう、就労支援を実施しなければなりません。ここでいう就労支援は、ハローワークや民間の人材紹介業者の紹介、失業保険の行政手続きサポートなどです。
なお、登録支援機関と提携している場合、受け入れ企業は登録支援機関に支援を委託することが可能です。
技能実習から特定技能へ移行するタイミング
技能実習生は、特定技能へ移行するタイミングで、技能実習時に就労していた企業から別の企業へ転職することが可能です。
ただし、転職先企業で従事する予定の業務内容は、技能実習時と同じでなければなりません。
特定技能外国人が転職するときの条件
ここからは、特定技能外国人が転職するときの条件について、在留期間と技能に分けて解説します。
在留期間
特定技能1号は、在留期間が上限通算5年までという制約が設けられています。
ここでいう上限通算は過去の在留期間を含めて、特定技能1号外国人として在留していた期間を指します。
そのため、特定技能1号外国人は、残りの在留可能期間を考慮したうえで転職をしないと、転職を有効活用できません。たとえば、特定技能1号外国人としてすでに4年在留していた場合は、転職後の会社で1年しか働けない可能性があります。
こうした条件を踏まえ、特定技能1号外国人は転職先での就労期間を十分に確保できるよう、転職する前に在留可能期間を確認することが大切です。
一方、特定技能2号外国人には、在留期間に上限がありません。そのため、特定技能2号外国人は、在留可能期間を気にすることなく、転職可能です。
技能
特定技能外国人は転職する際に、転職先が同一の業務区分内か、試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分である必要があります。
前者の同一の業務区分内では、転職先が同じ分野であるだけでなく、同じ業務区分であることが求められます。分野ごとの業務区分は、次のとおりです。
| 分野 | 従事する業務 |
| 介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する 支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (1業務区分) |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 (1業務区分) |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理 紙器・段ボール箱製造 コンクリート製品製造 RPF製造 陶磁器製品製造 印刷・製本 紡織製品製造 縫製 (10業務区分) |
| 建設 | 土木 建築 ライフライン・設備 (3業務区分) |
| 造船・舶用工業 | 造船 舶用機械 舶用電気電子機器 (3業務区分) |
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 (1業務区分) |
| 航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) (2業務区分) |
| 宿泊 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービス (1業務区分) |
| 自動車運送業 | トラック運転者 タクシー運転者 バス運転者 (3業務区分) |
| 鉄道 | 軌道整備 電気設備整備 車両整備 車両製造 運輸係員(駅係員、車掌、運転士) (5業務区分) |
| 農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) (2業務区分) |
| 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の 処理・保蔵、安全衛生の確保等) 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・ 処理、安全衛生の確保等) (2業務区分) |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) (1業務区分) |
| 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) (1業務区分) |
| 林業 | 林業(育林、素材生産等) (1業務区分) |
| 木材産業 | 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 (1業務区分) |
出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」2025年9月30日更新
たとえば、工業製品製造業の機械金属加工区分で働いている場合は、転職後も機械金属加工区分に該当する企業で業務に従事しなければなりません。同一の分野でも、機械金属加工から金属表面処理など、違う業務区分に転職することは認められない点に注意が必要です。
後者については、異なる業務区分に転職する場合、該当する特定技能評価試験にあらためて合格しなければならないことを意味します。
たとえば、同じ造船・舶用工業でも、造船から舶用機械への転職を希望する特定技能外国人は、「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」などの特定技能評価試験に合格しなければなりません。
特定技能評価試験は、日本で就労を希望する国内外の外国人に対し、国が定める基準をもとに作成した問題に基づき、「日本語能力」と「技能」の水準を評価する試験です。具体的には、次のような試験が転職希望者に課されます。
| 日本語能力 | 独立行政法人国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」 |
| 技能 | 分野ごとの業界団体が実施する「特定技能評価試験」 |
特定技能外国人が転職する際にクリアすべき要件
ここからは、特定技能外国人が転職する際にクリアすべき要件について、特定技能外国人側と受け入れ企業側に分けて解説します。
特定技能外国人側がクリアすべき要件
特定技能外国人は転職先が元いた企業と同じ産業分野・業務区分である場合、そのまま転職できます。しかし、この場合も、入管審査を経て在留資格変更許可を受ける必要があります。
一方、元いた企業と違う産業分野や業務区分の企業に転職する場合は、出入国在留管理庁の委託を受けた機関が実施する技能試験に合格しなければなりません。たとえば、建設分野(土木)で働いている特定技能外国人が、建設分野(建築)を営む企業へ転職するためには、建設分野(建築)の特定技能評価試験に合格する必要があります。
以上により、特定技能外国人は転職先が同じ産業分野かどうか、同じ産業分野でも区分が異なる場合は改めて該当する特定技能評価試験に合格しなければらない点に留意しましょう。
受け入れ企業側が満たすべき要件
受け入れ企業は、まず自社が特定技能で認められている16分野の産業分類に当てはまっているかどうかについて、あらかじめ確認しましょう。
そのうえで、受け入れ予定の特定技能外国人の業務区分に沿った事業を行っているかを確認する必要があります。たとえば、飲食料品製造業全般の業務に従事している特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用する企業側も飲食料品製造業全般に該当する業務を行わなければなりません。
特定技能外国人が転職する際に発生する手続き
ここからは、特定技能外国人が転職する際に発生する手続きについて、次の3つのケースに分けて解説します。
- 【旧受け入れ企業側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
- 【新受け入れ企業側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
- 【外国人側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
それぞれ解説するため、参考にしてください。
【旧受け入れ企業側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
外国人が以前働いていた企業は、次のような手続きを行わなければなりません。
| 外国人雇用状況の届出 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届け出 特定技能所得機関による受入困難に係る届出 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出 雇用保険や社会保険の解約など、日本人の従業員が退所したときと同様の手続き |
①は、雇用保険被保険者とならない外国人を雇用していた場合に事業所を管轄するハローワーク、またはオンラインで提出します。離職の場合は翌日から起算して10日以内に提出しなければなりなりません。
②〜⑤は、受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局または出入国在留管理庁電子システムに提出します。提出期日は、外国人が離職してから14日以内です。
⑤については、退職所得の源泉徴収票の作成や雇用保険・社会保険の解除、離職票の作成などがあります。
【新受け入れ企業側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
新受け入れ企業は、次のような書類を準備しなければなりません。
| 特定技能雇用契約書 特定技能外国人の報酬に関する説明書 特定技能外国人支援計画書 登録支援機関との支援受託契約に関する説明書(登録支援機関に支援を委託する場合) 労働保険料等納付証明書 役員の住民票の写し |
これらの種類の準備のほかに、新受け入れ企業は、外国人雇用状況の届出を提出しなければなりません。提出期日は、雇い入れた月の翌月10日までです。
また、新受け入れ企業は、特定技能外国人が在留資格変更許可申請の際に提出する雇用契約書といった書類も準備しなければなりません。
【外国人側】特定技能外国人が転職する際に必要な手続き
転職する特定技能外国人は、受け入れ機関の変更に伴い在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前が提出期日となっており、受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国管理局か、出入国在留管理庁電子システムに提出します。
特定技能では、申請に必要な書類は多岐にわたります。たとえば、特定技能外国人は健康診断個人票や納税証明書、源泉徴収票、技能試験の合格証明書などを準備しなければなりません。そのうえで、新受け入れ企業に登記事項証明書や役員の住民票の写し、労働保険料等納付証明書(未納なし証明)などを準備してもらう必要があります。
必要書類は、出入国在留管理庁のウェブページ「在留資格「特定技能」」で公開されているため、ご確認ください。
また、転職する特定技能外国人は、旧受け入れ企業を辞めたときに所属(契約)機関に関する届出を離職後14日以内に住所を管轄する地方出入国管理局に提出しなければなりません。
特定技能外国人が転職する際に留意すべきポイント
特定技能外国人が転職する際に留意すべきポイントには、次の4つがあります。
- 引き抜きの自粛規定がある
- 自己都合退職の場合はアルバイトできない
- 在留資格変更許可申請が通らないリスクがある
- 悪質なブローカーが存在する
これらのポイントに留意すれば、特定技能外国人は転職で失敗しにくくなります。ぜひ参考にしてください。
引き抜きの自粛規定がある
引き抜きとは、他の企業から人材を自社にスカウトする行為です。一部の分野では、特定技能外国人が首都圏に集中して就労することを防ぐために、引き抜きを自粛するよう呼びかける「引き抜き自粛の要請」が行われています。
そのため、引き抜きの自粛規定がある分野に従事する特定技能外国人は、転職先を自ら探さなければなりません。
自己都合退職の場合はアルバイトできない
特定技能外国人は自己都合で勤務先を退職した場合、アルバイトできません。
アルバイトが禁止されているのは、自己都合退職後の転職期間中およびビザ申請中です。この期間は、企業の倒産といった受け入れ企業側の都合による退職や特定活動を申請した場合を除いて、アルバイトできません。
このような制約から、自らの意思で転職する特定技能外国人は、転職活動中やビザ申請中の生活費を賄えず、生活に困窮するリスクがあります。こうしたリスクを踏まえ、特定技能外国人は、事前に生活資金をある程度確保しておく必要があるでしょう。
在留資格変更許可申請が通らないリスクがある
在留資格変更許可申請は、100%許可が下りる保証はありません。もし申請が不許可になった場合、特定技能外国人はいったん母国へ帰国する必要があります。
一度帰国すると、日本へ再入国するのは、容易ではありません。改めて在留資格認定証明書交付申請をはじめとした入国手続きをしなければならないのはもちろん、就職を希望する日本国内の企業とのコンタクトが難しくなってしまうためです。
このような事態を招かないよう、特定技能外国人は在留資格変更許可申請の書類に記載ミスや見落としなどがないよう注意する必要があります。
悪質なブローカーが存在する
特定技能外国人は転職を有償であっせんする悪質ブローカーに遭遇するリスクがあります。
現行の特定技能制度では、人材紹介会社や登録支援機関が外国人本人から手数料を徴収する行為が禁じられています。
しかし、転職をあっせんする見返りとして、外国人本人から手数料を徴収する悪質ブローカーによる被害が後を絶たないのが実情です。こうした実情を踏まえ、特定技能外国人は悪質ブローカーの存在に十分留意しなければなりません。
特定技能外国人の転職でよくある質問
最後に特定技能外国人の転職でよくある質問とその回答について解説します。
Q.在籍期間が短く転職するとビザ更新の際に影響はありますか?
勤務先の業績不振や配偶者の転勤といった正当な事由があれば、在籍期間の短い転職はビザ更新に大きな影響を及ぼしません。しかし、外国人本人の理由で転職を繰り返している場合は、入管審査で厳しくみられ、更新が許可されない可能性があります。
Q.特定技能外国人はどのような手法で転職しますか?
特定技能外国人は旧受け入れ企業の支援を受けて転職する場合が多いとされます。特定技能外国人に求められる日本語能力(日本語能力試験N4以上)では、自力で転職先を探すのは難しいと考えられるためです。
また、企業の都合による転職では、旧受け入れ企業に特定技能外国人に対して転職を支援する義務が課されます。
しかし、関係悪化などで旧受け入れ企業からの支援を受けられない場合もあるでしょう。そのような場合は、母国の送り出し機関より転職の支援を受けることになります。
Q.特定技能で転職回数に制限はありますか?
特定技能では、転職回数に明確な制限はありません。しかし、転職回数が多いと、更新申請の入管審査で、在留状況に疑念を抱かれる可能性があります。
これを踏まえ、やむを得ない事由がある場合を除いて、転職は慎重に検討しましょう。
Q.特定技能外国人を対象にした転職支援サービスはありますか?
ハローワークや民間の人材紹介会社、登録支援機関などが特定技能外国人を対象にした転職支援サービスを提供しています。
転職支援サービスは基本的に無料で利用できるため、気軽に問い合わせるとよいでしょう。前述のとおり、企業側の都合で転職する場合は、転職支援が受けられます。
Q.退職後、転職先が決まるまでどのくらいの期間がかかりますか?
個人のスキルや経験、希望する職種、地域によって異なりますが、退職後、転職先が決まるまでの期間は1カ月〜3カ月程度とされています。
転職先が決まるまでの期間を短くするためには、複数の企業を同時に応募したり、人材紹介会社の支援を受けたりする対策が有効です。また退職後は、収入がゼロとなるため、失業手当の申請や生活費の準備も忘れないようにしましょう。
まとめ
特定技能外国人は制度上転職できますが、特定技能評価試験の合格や受け入れ企業の協力が必要であることなどから、実現のハードルが高いのが実情です。
そのため、転職を検討する特定技能外国人は、行政書士をはじめとした在留資格の専門家に協力を求めることをおすすめします。専門家の協力を得られれば、企業、特定技能外国人の双方にとって望ましい転職を実現できる可能性が高くなるでしょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/
