技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人はアルバイトできる?資格外活動許可の取得要件も解説!

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は、アルバイトに従事できます。

しかし、当該外国人は、制限なくアルバイトに従事できるわけではありません。単純労働のアルバイトに従事する場合は資格外活動許可が必要であるなど、さまざまな制約があります。

これらを踏まえ、本記事では、当該外国人がアルバイトを始める前に知っておきたい基礎知識や、注意点について解説します。資格外許可を取得するための要件についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

本題に入る前に、技術・人文知識・国際業務ビザの基本情報や、技術・人文知識・国際業務ビザでできる業務について解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザの基本情報

技術・人文知識・国際業務ビザは、技術者や専門家に対して付与される在留資格です。

自然科学の分野や人文科学の分野の専門的技術もしくは知識を要する業務に外国人のほか、外国人特有の感受性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために、2014年の出入国管理及び難民認定法(入管法)改正を機に設けられました。

出入国在留管理庁は、同ビザの該当範囲について、次のように定義しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技術・人文知識・国際業務ビザは、もともと「技術」と「人文知識・国際業務」とに分かれていました。ただ、日本の企業や公的機関では、柔軟な配置転換も行われることから、入管法改正を機に一つに統合されました。

技術・人文知識・国際業務ビザでできる業務

技術・人文知識・国際業務を持つ外国人が従事できる業務は次のとおりです。

技術機械工学技術者 システムエンジニア プログラマー 情報セキュリティ技術者 建築設計技術者 電気電子技術者 研究開発者
人文知識経営コンサルタント 財務アナリスト 法務担当者 経理専門職 マーケティング専門職 広報担当者 経営企画担当者
国際業務通訳者 翻訳者 語学講師 海外営業担当者 国際取引専門職 多言語カスタマーサポート担当者 デザイナー 語学学校などに勤務する語学講師

なお、就労先の職種が上記の職種であれば、誰でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるというわけではありません。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、外国人本人の学歴や職歴などが、就労する業務との関連性があるかが問われます。関連性が薄ければ、申請が不許可になる可能性が高いといえるでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできる?

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は、ビザの範囲内であれば、原則としてアルバイトとして働くことが可能です。

ただし、当該外国人が従事できるのは、プログラマーや経理担当者など、専門性の高い仕事に限られます。そのため、当該外国人が資格外活動許可を得ることなく、アルバイトとして働くのは、珍しいとされています。

ビザ範囲外の場合は個別の資格外活動許可が必要

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が清掃員や工場での単純作業など、ビザの対象から外れるアルバイトに従事するためには、資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可は、現在持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をする場合に必要な許可です。包括許可*と個別許可*の2種類がありますが、当該外国人がアルバイトする場合は、外国人の個別の事情で審査される個別許可を取得しなければなりません。

ただし、個別許可を取得しても、当該外国人は本業に支障がない時間や場所の範囲内でしか働けません。そのうえ、当該外国人はフルタイムとして働くケースが多いため、現実的にアルバイトに従事するのはは難しいとされています。

包括許可:留学ビザや家族滞在ビザなどのビザを持つ外国人に認められる許可

個別許可:現在持っている就労ビザの範囲外の活動を行う場合に認められる許可

技術・人文知識・国際業務ビザで資格外活動許可を取得するためには

ここからは、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が資格外許可を取得するための要件について解説します。

資格外活動許可を申請する際の流れや資格外活動許可を申請する際に必要な書類についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

資格外活動許可の要件(一般原則)

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が資格外活動許可を得るための要件は次のとおりです。

資格外活動が現在の在留活動にかかる活動の遂行を妨げないこと 外国人が現在の在留活動にかかる活動を行っていること 資格外活動が、単純労働に該当しないこと 資格外活動が法令に違反すると認められる活動や、風俗営業等に従事する活動に該当しないこと 外国人が収容令書または意見聴取意見書の送達もしくは通知を受けていないこと 外国人の素行が不良でないこと 勤務先が資格外活動を行うことについて同意していること

出典:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」をもとに作成

7つの要件のうち、ポイントとなるのは、勤務先からアルバイト従事の許可を得なければならない点です。就業規則で、アルバイトを含む労働者の副業を禁止している会社も多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。

資格外活動許可を申請する際の流れ

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が資格外活動許可を申請する際の流れは次のとおりです。

  1. 必要書類の準備

まずは、申請に必要な書類を準備します。

  1. 最寄りの地方出入国在留管理局に申請する

必要書類がそろった後は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で資格外活動許可を申請します。

資格外活動許可申請は、オンラインでも申請可能です。詳細は、出入国在留管理庁のウェブページ「在留申請のオンライン手続」からご確認ください。

  1. 入管より許可の通知を受ける

申請が許可されると、入管から許可された旨が記載された通知書が送られてきます。

なお、資格外活動許可申請の標準処理期間は2週間から2カ月となっているため、許可を受けるまでそのぐらいかかると考えておきましょう。

  1. 資格外活動許可証の交付を受ける

最後に入管へ通知書と在留カード、パスポートを持参し、資格外活動許可証の交付を受けましょう。交付を受けた際は、念の為、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨のスタンプがあるかを確認してください。

資格外活動許可を申請する際に必要な書類

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が資格外活動許可を申請する際に必要な書類は次のとおりです。

申請書 1通 当該申請にかかる活動の内容を明らかにする書類 1通 在留カード 提示 旅券(パスポート)または在留資格証明書 旅券または在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書 身分を証する文書等 提示 *申請取次者が申請書類を提出する場合 説明書 *2024年9月21日に発生した能登半島地域における大雨を理由として申請する場合

出典:出入国在留管理庁「資格外活動許可申請

なお、申請に際して手数料はかかりません。

技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトをする際の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人がアルバイトをする際の注意点には、次の3つがあります。

  • 資格外活動許可を得ていない場合は単純労働の業務に従事できない
  • 会社の就業規則で副業が許されているか確認する
  • 収入が増えたら、確定申告が必要となる

当該外国人がアルバイトをする際は、これらの注意点に留意してください。

資格外活動許可を得ていない場合は単純労働の業務に従事できない

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は資格外活動許可を得ていない場合、単純労働の業務に従事できません。

単純労働に分類される業務は、次のとおりです。

  • コンビニエンスストアやスーパーでの接客
  • 飲食店での配膳や調理
  • 物流関係のピッキングや配達
  • 清掃業務
  • 工場での単純作業

当該外国人が資格外活動許可を得ずに単純労働に従事した場合は、不法就労とみなされる可能性があります。

当該外国人が資格外活動許可を得ずに単純労働に従事することによるリスクは、これだけではありません。単純労働に従事させた企業側が、不法就労助長罪*に問われる可能性があるため、十分に注意しましょう。

不法就労助長罪:日本で働くことが認められていない外国人を雇用したり、不法就労をあっせんしたりするときに問われる罪

会社の就業規則で副業が許されているか確認する

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人がアルバイトをする際は、会社の就業規則で副業が許可されているかを確認しましょう。

会社の就業規則で副業が禁止されていると、アルバイト先の仕事がビザの範囲内でも、当該外国人はアルバイトに従事できない可能性があります。資格外活動許可も得られないため、事前によく確認することが必要です。

収入が増えたら、確定申告が必要となる

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人に限りませんが、メインの仕事以外で、年間所得が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

外国人が確定申告する際は、在留カードの写しや、居住形態等に関する確認書(永住者以外)などの書類を用意する必要があります。国外に扶養親族がおり、控除を受ける場合は、戸籍の附票の写しをはじめとした親族関係書類も準備しなければなりません。

このように外国人が確定申告する場合は事務負担が大きいため、確定申告が不要なレベルまでアルバイト収入を抑えるのも一つの選択肢といえます。

技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトする際によくある質問

最後に技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトする際によくある質問とその回答について回答します。

Q.留学生や家族滞在の外国人はアルバイトできますか?

留学ビザや家族滞在ビザを持つ外国人は認められていませんが、資格外活動の包括許可を取得することでアルバイトできます。

包括許可を受けた当該外国人は、週28時間までアルバイトに従事することが認められます。

Q.ボランティア活動に資格外活動許可は必要ですか?

ボランティア活動をする際、資格外活動許可を得る必要がありません。

たとえ報酬があったとしても、ボランティアで得た報酬は「業として行うものではない活動」による臨時収入に該当するため、資格外活動許可を受ける必要はありません。

「業として行うものではない活動」による臨時収入は、ボランティアで得た報酬以外にも、次のようなものがあります。

(臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬 イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動 ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動 ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作 ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

出典:e-GOV法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則

Q.アルバイトがメインの場合でも技術・人文知識・国際業務ビザは取れますか?

アルバイトがメインの場合、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するのは非常に難しいとされています。

技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとした就労ビザを取得するためには、フルタイムの正社員か、契約社員として雇用される必要があるためです。

アルバイトは雇用の継続性や安定性に乏しいため、中長期的に安定して雇用されることを前提とする就労ビザの要件を満たすことができません。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、フルタイム勤務を前提とした在留資格です。そのため、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が勤務先の許可を得て、就業時間外にアルバイトとして働くのは、難しいかもしれません。

それでも、資格外活動許可を得て、アルバイトに従事することを希望される方は、一度、行政書士をはじめとした在留資格の専門家に相談されることをおすすめします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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