ベトナム人との結婚手続き基礎ガイド|日本先行・ベトナム先行の違いと必要書類を解説

ベトナム人のパートナーと結婚を考えている方にとって、手続きの流れや必要書類の違いは大きな不安材料になります。特に「日本で先に結婚手続きをする場合」と「ベトナムで先に行う場合」では、準備内容や進め方が大きく異なります。本記事では、それぞれのパターンに分けて、必要書類や実際の手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。これから結婚に向けて準備を始める方にとって、安心して一歩を踏み出せるガイドとしてお役立てください。
日本で先に結婚手続きをする場合
この方法が向いている方
日本で結婚手続きを先に行う場合は、相手が短期滞在で来日できる状況や、日本側での生活を早めに始めたい方に適しています。手続きの煩雑さが比較的少なく、翻訳・認証の対応が中心となります。
パターン①:ベトナム人がベトナム在住の場合
提出先
日本の市区町村役場
主な必要書類(翻訳文には翻訳者署名が必要)
- 婚姻届(証人2名が署名)
- ベトナム人の婚姻状況証明書(+日本語訳)
- ベトナム人の出生証明書(+日本語訳)
- ベトナム人のパスポートの写し(+日本語訳)
- 人民身分証の写し(+日本語訳)
- 日本人の身分証(運転免許証など)
- 日本人の戸籍謄本
手続き後の流れ
婚姻届が受理されると、戸籍に婚姻の記載がなされます。その後、以下のような流れでベトナム側への登録を進めます:
- 外務省で公印確認(1週間程度)
- 在日ベトナム大使館で翻訳認証(2週間程度)
- 書類をベトナムへ郵送
- ベトナムの役所で婚姻登録申請・受理
- ベトナムの結婚証明書取得(日本語訳付きでビザ申請に使用)
パターン②:ベトナム人が短期滞在中に手続きする場合
提出先
日本の市区町村役場
主な必要書類
- 婚姻届(証人2名)
- 婚姻状況証明書(+日本語訳)
- 出生証明書(+日本語訳)
- パスポート原本(+日本語訳)
- 日本人の本人確認書類
- 戸籍謄本
手続き後の流れ
婚姻が成立した後は、在日ベトナム領事館へ報告届出を行い、次の書類を提出します:
- 戸籍謄本(+日本語訳)
- 婚姻受理証明書(+日本語訳)
- 両者のパスポート(原本と写し)
ベトナムの結婚証明書が発行され、日本での配偶者ビザ申請にも利用可能となります。
ベトナムで先に結婚手続きをする場合
この方法が向いている方
ベトナム側での生活を前提としている方や、ベトナム人パートナーが日本に渡航できない場合に選ばれる方法です。ただし、日本人にとっては準備がやや煩雑で、複数回の渡航が必要になるケースもあります。
① 日本での準備
必要書類
- 婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
- 婚約者の情報(氏名・国籍・生年月日など)
外務省で上記書類の公印確認を行い、次に在日ベトナム大使館で認証を受けます。その際には以下も必要です:
- 健康診断書(精神疾患・感染症を含む)
- 証明写真(4枚程度)
- 返信用封筒
② ベトナムでの手続き
ベトナム人側の書類
- 人民証明書(人民委員会発行)
- 独身証明書
- 証明写真
これらの書類を用意し、現地の役所で婚姻手続きを行います。ただし、役所によって細かな運用ルールが異なるため、事前の確認が必須です。
日本側への報告
婚姻が成立したら、在ベトナム日本大使館で報告的届出を行い、日本の戸籍にも婚姻が記載されます。
ベトナム先行の婚姻手続きが難しい理由
ベトナムでは申請内容を公示する期間があるため、短期渡航では手続き完了が難しい場合があります。さらに、健康診断書や現地での複雑な手続きが必要な点から、日本での先行婚姻のほうが現実的であるとされるケースが増えています。
結婚後のステップ:配偶者ビザの申請へ
婚姻が成立した後、日本でパートナーと暮らすためには「日本人の配偶者等ビザ」が必要です。申請の際は、婚姻の実体を証明する書類や、日本での生活基盤に関する資料が求められます。
▶ 詳しくは別記事『配偶者ビザ申請の完全ガイド』もご覧ください。
まとめ|自分たちに合った方法を選ぶ
| 比較項目 | 日本で先に結婚 | ベトナムで先に結婚 |
|---|---|---|
| 手続きの簡便さ | ◎ 比較的簡単(翻訳中心) | △ 手続きが煩雑 |
| 渡航回数 | 1回または不要 | 複数回必要な場合あり |
| 婚姻証明書取得までの期間 | 短期間(1か月以内) | 数週間~1か月以上 |
迷ったら専門家に相談を
結婚手続きや配偶者ビザに関して不安や疑問がある場合は、国際結婚とビザ手続きに精通した行政書士に相談するのが安心です。
Eight Links行政書士事務所では、広島を拠点に全国対応でサポートしています。手続きの流れや書類作成、翻訳支援まで丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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