ベトナム人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザの取り方まとめ

近年、日本で暮らすベトナム人の数は急増しており、職場や留学先で出会ったベトナム人と恋愛関係に発展し、結婚を考える日本人も増えています。実際、国際結婚の中でも「ベトナム人との結婚」は上位に位置しており、今では決して珍しいケースではありません。
しかし、国際結婚は日本人同士の結婚と違い、法律や書類の違いに注意が必要です。さらに、結婚後にベトナム人配偶者が日本で生活するためには、在留資格である「配偶者ビザ」を取得しなければなりません。これを知らずに手続きを進めてしまうと、「結婚はできたが一緒に住めない」という事態に陥る可能性も。
この記事では、ベトナム人との結婚を希望する日本人に向けて、「結婚手続きの方法」と「配偶者ビザの取得方法」を、できるだけわかりやすく整理しました。初めての国際結婚で不安な方も、この記事を読めば全体の流れをイメージできるようになります。
日本で結婚手続きを進める方法【日本先行方式】
日本で手続きを進める場合の流れと書類を解説します
まずは日本で婚姻届を提出する「日本先行方式」から見ていきましょう。この方法は、ベトナム人が日本に在住している場合や、日本で一緒に生活をスタートしたい場合におすすめです。
必要な書類とその取得方法
- 【ベトナム人が用意する書類】
- 現住所証明書
- 出生証明書
- 婚姻状況証明書(未婚証明)
- 人民証明書(人民委員会発行)
- パスポート(原本)
- 【日本人が用意する書類】
- パスポートの写し
- 住民票
- 戸籍謄本(婚姻届提出先が本籍地以外の場合)
上記のベトナム側の書類は、在日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」として発行されます。
婚姻届の提出とその後の流れ
婚姻届は、日本の市区町村役場で2人そろって提出します。提出後、婚姻届受理証明書を取得し、日本人の戸籍に婚姻記録が反映されてから「戸籍謄本」を取得します。
その後、ベトナム大使館に報告的届出を行います。必要書類は以下の通りです:
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 夫婦のパスポートの写し
ベトナムで結婚手続きを進める方法【ベトナム先行方式】
ベトナムで先に結婚するケースもあります
ベトナム人配偶者の地元で挙式を行いたい、もしくは夫婦でベトナムに滞在する予定がある場合は、ベトナム先行方式を選ぶ方がスムーズです。ただし、日本以上に書類や面接が厳格である点に注意が必要です。
ベトナムでの結婚手続きの流れ
まず、ベトナムの「人民委員会」に婚約申請を行い、その後「法務局」で面接の予約をします。
- 【ベトナム人が用意する書類】
- 人民証明書(人民委員会発行)
- 【日本人が用意する書類】
- 婚姻要件具備証明書
- 精神科医の診断書(ベトナム公立病院発行)
- 感染症診断書(HIV等、保健所発行)
- パスポートの写し
面接後に「婚姻証明書」が発行され、ベトナム語から日本語への翻訳が必要です。翻訳後、在ベトナム日本大使館で報告的婚姻届を提出して完了します。
配偶者ビザの取得方法と注意点
結婚しても自動的にビザが出るわけではありません
結婚手続きが完了しても、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が許可されるとは限りません。ビザ取得のためには、法務省の出入国在留管理局に正式な申請を行い、「本物の結婚」であることを証明する必要があります。
必要な提出書類とポイント
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書(出会いや交際経緯を詳述)
- 住民票、戸籍謄本
- 写真(2人のツーショットや生活の様子など)
- メッセージアプリの履歴、航空券の控えなどの証拠
不許可になりやすいケースとは?
- 出会いが短期間で交際実態が薄い
- 年齢差が大きいが説明が曖昧
- ビザ目的と思われる申請内容
- 偽装結婚と疑われる書類の不備や虚偽
このような点に該当する場合は、再申請も視野に入れて、信頼できる専門家に相談することが重要です。
ベトナムと日本の結婚制度の違いに注意
年齢や再婚に関するルールも異なります
- 日本の婚姻可能年齢は、男女ともに18歳(2022年4月以降)
- ベトナムでは、男性20歳・女性18歳
- 再婚禁止期間:日本は女性に100日間、ベトナムには再婚制限なし
手続きに入る前に、こうした基本情報も知っておくと安心です。
まとめ 専門家に相談しながら、安心して結婚とビザ申請を進めましょう
国際結婚は文化や法律の違いによって、思わぬトラブルにつながることもあります。特にビザの取得は専門的な判断が必要になるため、独力で進めるのは不安がつきものです。
配偶者ビザの申請に不安がある方、手続きを一括でサポートしてほしい方は、行政書士Eight Linksへご相談ください。的確なアドバイスとサポートで、安心して国際結婚を実現できます。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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