タイ人と日本人の結婚手続き完全ガイド|必要書類と配偶者ビザ申請の流れ

タイ人との国際結婚を考え始めた方にとって、「どんな手続きが必要なのか」「配偶者ビザは取得できるのか」など、多くの疑問があるのではないでしょうか。特に、結婚手続きは国ごとの法律や文化の違いが影響するため、日本人同士の結婚と同じ感覚で進めようとすると、思わぬトラブルに直面することもあります。
この記事では、これからタイ人のパートナーと結婚しようとする方に向けて、日本とタイ、それぞれの国での婚姻手続きの流れと、必要な書類について詳しく解説します。また、結婚後に申請する「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の取得における注意点や、不許可になりやすい事例についても触れています。
はじめて国際結婚に臨む方でも安心して読めるよう、専門用語はわかりやすく説明し、ステップごとに整理しています。スムーズに手続きを進め、パートナーと日本での新しい生活を始めるための参考にしてください。
タイと日本の結婚制度の違い
国際結婚の第一歩は、相手国の結婚制度を理解することから始まります。日本とタイでは、婚姻可能年齢や再婚に関する法律に違いがありますので、まずは基本的な法制度の違いを確認しましょう。
- 日本では2022年4月から婚姻年齢が男女とも18歳となり、成人年齢も18歳に引き下げられました。
- 一方、タイでは婚姻年齢は17歳以上ですが、20歳未満の場合は保護者の同意が必要です。
- 離婚後の再婚に関する制限も異なり、日本では女性に100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、タイでは310日間の期間が設けられています(医学的に妊娠していない証明があれば短縮可)。
これらの違いは、どちらの国で結婚手続きを行うかを決める上でも重要なポイントです。
日本先行方式での婚姻手続きの流れと必要書類
タイ人と日本で結婚手続きを行う場合、日本先行方式がよく選ばれます。日本での手続きは比較的シンプルで、必要書類の準備と市区町村への届出が中心です。
婚姻要件具備証明書の取得
まず在日タイ大使館で、タイ人側の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。これは婚姻の法的要件を満たしていることを示す証明です。
- 日本人が用意する書類
- 戸籍謄本(外務省認証付き)
- パスポート
- 証明写真
- 在職証明書など - タイ人が用意する書類
- 独身証明書(タイ外務省認証付き)
- 国民身分証明書
- 住居登録証
- 離婚証明書(該当者)または未妊娠の医師診断書(再婚禁止期間内の場合)
- パスポート、証明写真
日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
- 日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- パスポート - タイ人が用意する書類
- パスポート
- 在留カード
- タイ住居登録証(日本語訳付き)
手続き後、日本人の戸籍に婚姻の記載が反映されるまでに数日から1週間程度かかります。
タイ先行方式での婚姻手続きの流れと必要書類
タイ現地で結婚手続きを行う場合は、より多くの書類と翻訳・認証が必要になります。タイ先行方式は、タイ人側の家族や文化的配慮を重視するカップルに選ばれる傾向があります。
日本人が事前に準備する書類
- 戸籍謄本(3ヶ月以内発行)
- 住民票
- 在職証明書(認証付き)
- 所得証明書または源泉徴収票(認証付き)
- パスポート
婚姻要件具備証明書の取得と手続きの流れ
在タイ日本大使館で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得し、それをタイ語に翻訳・認証後、タイの役所に提出します。その後、正式に婚姻証明書を取得します。
婚姻証明書は日本語に翻訳し、日本の役所または在タイ日本大使館に提出することで、日本側でも婚姻が認められます。
配偶者ビザ申請と不許可になりやすいケース
結婚が成立しただけでは、日本での同居はできません。タイ人配偶者が日本に住むには「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)の取得が必要です。
配偶者ビザの基本情報と必要書類
- 日本人配偶者の住民票・戸籍謄本・身元保証書
- タイ人配偶者のパスポート・婚姻証明書・翻訳文
- 収入証明や職業証明(日本側)
- 結婚の実態を示す資料(写真・SNSのやりとり・通話履歴など)
不許可の主な理由と対策
- 結婚の実態が薄い(出会って間もない・言葉が通じない)
- 提出書類の不備や矛盾
- 日本人配偶者の収入が安定していない
- 偽装結婚と疑われる事例(報酬目的の婚姻)
不安な場合は、申請書類の準備段階から行政書士など専門家のサポートを受けるのが安心です。
まとめ:正しい手続きで安心の国際結婚を
タイ人との結婚は、文化的背景を理解しながら丁寧に進めることで、日本での共同生活にスムーズにつなげることができます。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、必要な書類や流れを把握すれば、過度に心配する必要はありません。
婚姻手続きに加えて、配偶者ビザの取得には慎重な準備が欠かせません。特にビザの不許可リスクを避けるには、結婚の信ぴょう性を第三者に示すことが大切です。
タイ人との結婚や配偶者ビザ申請でお悩みの方は、Eight Links行政書士事務所にご相談ください。
豊富な国際結婚の支援実績と丁寧なヒアリングで、お二人の新しい生活をサポートいたします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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蜂須賀 昭仁
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