フィリピン人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ取得を詳しく解説

フィリピン人との結婚

フィリピン人との結婚を考えている方にとって、異なる国の法律や手続きに不安を抱くのは当然のことです。とくに「何から始めればいいのか分からない」「必要な書類って何?」「ビザは必ずもらえるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本とフィリピンの結婚制度の違いから、日本・フィリピンどちらで先に手続きする場合の流れ、それぞれに必要な書類、そして配偶者ビザの注意点までを網羅的に解説します。特に、配偶者ビザが「結婚したからといって自動的に発行されるわけではない」という重要なポイントも丁寧にご紹介。ビザ申請時に不許可になりやすい事例にも触れ、失敗しないためのヒントもお伝えします。

これからフィリピン人パートナーとの国際結婚を進めたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。制度を正しく理解し、スムーズに新たな人生の一歩を踏み出しましょう。

日本とフィリピンの結婚制度の違いとは?

フィリピン人との結婚をスムーズに進めるためには、まず日本とフィリピンでの制度的な違いを理解することが重要です。

まず、婚姻可能年齢。日本は2022年4月から男女ともに18歳以上となり、フィリピンも同様です。年齢面では一致しており、ここは安心です。

次に、離婚や再婚の扱い。日本では離婚後100日間、再婚できない期間が設けられていますが、フィリピンは「死別後301日」のみ制限があります。特にフィリピン人女性の場合、離婚制度が存在しないため、再婚制限も存在しません。この違いを理解しておかないと、婚姻届や戸籍手続きでトラブルになる場合があります。

日本で先に結婚する場合(日本先行方式)

必要書類と取得手順

日本先行方式は、在日フィリピン大使館(または領事館)での婚姻要件具備証明書(独身証明書)取得から始まります。
フィリピンでは短期滞在者には発行されず、在留カードなど正式な在留資格を持つ必要があります。取得には以下の書類が必須です。

  • 出生証明書(PSA発行/要日本語訳)
  • 婚姻記録不存在証明書(PSA発行/要日本語訳)
  • パスポート、証明写真、在留カードの原本・コピー など

日本人は「戸籍謄本」「証明写真」「パスポート」が必要です。すべて揃ったら、2人で大使館にて証明書を受取ります。

市役所での婚姻届提出とその後

証明書取得後、市区役所にて婚姻届を提出します。提出後、婚姻届受理証明書と戸籍謄本を取得してください。これらは配偶者ビザ申請時にも必要です。

フィリピンで先に結婚する場合(フィリピン先行方式)

書類準備と婚姻許可取得

日本人パートナーは在フィリピン領事館で婚姻要件具備証明書を取得し、フィリピン人は出生証明書を用意します。地元役場で婚姻許可証の申請を行い、約10日で発行されます。有効期間は120日間です。

挙式と婚姻証明書の取得

婚姻許可証取得後、宣誓式を行い、証人2名以上の立ち会いのもと婚姻証明書を受け取ります。その後15日以内に民事登記官への登録が必要です。

日本への届出

婚姻証明書の謄本取得後、日本人は3か月以内に日本の役所または代行領事館へ婚姻届を提出します。必要書類は:

  • 婚姻届、戸籍謄本(各2通)
  • フィリピン側の婚姻証明書、出生証明書の日本語訳
  • パスポートのコピー

この手続きでようやく日本の戸籍に結婚情報が反映されます。

配偶者ビザの取得手続きと不許可事例

ビザ申請の基本フロー

結婚成立後、日本での配偶者ビザ申請が必要です。入国管理局に以下の書類を提出します:

  • ビザ申請書・質問書
  • 婚姻届受理証明書・戸籍謄本
  • 結婚写真やメール履歴など「生活実態」を裏付ける証拠
  • 収入証明・住居証明など生活基盤資料

不許可になりやすいポイント

  1. 交際実態の乏しさ:写真ややり取りが少ないと「偽装結婚」と疑われます。
  2. 収入が不安定:扶養能力に疑問がある場合、不許可リスクが高まります。
  3. 書類不備・翻訳ミス:訳文の誤りや証明書の不備により審査不可となるケースもあります。
  4. 過去のビザ違反歴:オーバーステイや不法就労など、過去に問題があると不許可につながります。

対策のポイント

  • 証拠を多めに準備:交際期間が短くても、写真や通話履歴を多く提出。
  • 収入・住居を明確に:課税証明・賃貸契約書など、安定した生活基盤を示す。
  • 専門家に相談:書類のチェックとアドバイスが不許可リスクの軽減に繋がります。

まとめ|正しい手続きを踏んで円満な国際結婚を

フィリピン人との結婚手続きは、日本先行・フィリピン先行を選べ、どちらも特有の書類と注意点があります。制度の違いを理解し、必要書類とスケジュールを整えることで、大きなトラブルを避けられます。配偶者ビザは「結婚すればOK」というわけではありません。生活実態を伴う証拠と書類準備が不可欠です。

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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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