ミャンマー人と日本で結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザの流れ

近年、日本国内で暮らすミャンマー人の数は増加傾向にあり、仕事や学びの場でミャンマー人と出会う日本人も少なくありません。その中で、交際を経て「結婚したい」と考えるカップルも多く見られます。しかし、ミャンマー人との結婚には、国ごとの制度の違いや独特な手続きが存在します。
たとえば、ミャンマーでは「婚姻要件具備証明書」が制度として存在しないため、日本とは異なる形で独身であることを証明する必要があります。また、結婚方法も「日本で先に手続きを行う方法」と「ミャンマーで先に手続きを行う方法」の2つがあり、それぞれ流れや必要書類が大きく異なります。
さらに、結婚が成立した後にも注意が必要です。日本で暮らすためには「配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」の申請が必要となり、偽装結婚ではないことを証明するために、しっかりと準備を整える必要があります。
この記事では、ミャンマー人と日本人の結婚手続きに関する流れを、初心者の方にもわかりやすく解説します。手続きに不安を感じている方、配偶者ビザについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
日本とミャンマーの結婚制度の違いとは?
ミャンマーと日本では、婚姻に関する法律にいくつかの違いがあります。ここでは、年齢制限や再婚に関する規定を中心に紹介します。
婚姻可能年齢の違い
日本では、2022年4月から男女ともに婚姻可能年齢が18歳となりました。一方、ミャンマーでも2019年に男女とも18歳以上での結婚を認める法案が可決され、近い将来施行されると見込まれています。将来的には両国のルールが一致する予定です。
再婚に関する規定の違い
日本では、離婚後に子どもが生まれる可能性があることを踏まえて、女性に限り100日間の再婚禁止期間が設けられています。対して、ミャンマーにはこのような再婚制限はなく、女性も離婚後すぐに再婚が可能です。
※法律は変更されることがあります。最新情報は現地の役所等で確認することをおすすめします。
【日本先行方式】日本で先に結婚手続きをする流れ
ここでは、日本で先に結婚手続きを行う「日本先行方式」の流れを説明します。比較的シンプルな方法ですが、特有の手続きが必要です。
独身証明書とファミリーリストの準備
ミャンマーでは、日本のような「婚姻要件具備証明書」が交付されません。代わりに、地方裁判所に所属する経験豊富な公証弁護士に依頼して、「独身証明書」と「家族構成一覧表(ファミリーリスト)」を作成してもらいます。
これらの書類は、公式な婚姻に必要な書類として日本の役所で受理されます。書類を作成したあとは、日本語への翻訳が必要です。プロの翻訳者に依頼し、署名入りの翻訳文を用意しましょう。
日本での婚姻届提出
翻訳済みの独身証明書とファミリーリストを含め、以下の書類を用意して、日本の役所へ婚姻届を提出します。
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の身分証明書(運転免許証など)
- ミャンマー人のパスポート写し
- 公証弁護士による独身証明書+翻訳文
- ファミリーリスト+翻訳文
※この方式では、日本の婚姻成立後、在ミャンマー日本大使館への報告的届出は不要とされています。
【ミャンマー先行方式】ミャンマーで先に結婚手続きをする流れ
ミャンマーで先に結婚手続きを行う方法は、宗教や性別によって必要な書類が異なる場合があります。以下では、主に仏教徒との結婚を前提に説明します。
必要書類と手続きの流れ
まず、男女それぞれが婚姻誓約書を記入し、公証弁護士の署名をもらいます。この誓約書は、現地で市販されています。その後、地方裁判所に提出し、裁判官の前で誓約書を交換する儀式を行います。
- 日本人男性:パスポート
- 日本人女性:パスポートと婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
手続きが完了したら、在ミャンマー日本大使館に報告的届出を行います。
報告的届出に必要な書類
以下の書類を用意し、日本語翻訳文も添えて大使館に届け出ます。
【ミャンマー人が用意するもの】
- 国民登録証とその写し
- パスポートとその写し
- 住民票
【日本人が用意するもの】
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書とその写し
- パスポートとその写し
結婚後に必要な手続き:配偶者ビザの申請
結婚が成立したからといって、ミャンマー人配偶者が日本に住めるわけではありません。日本で生活するには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。
偽装結婚ではないことの証明
配偶者ビザの審査では、結婚の真実性が厳しく確認されます。たとえば、交際期間中の写真、メッセージアプリのやりとり、出会いや結婚に至るまでの経緯を記した質問書などを提出します。
不利な事実がある場合でも、正直に記載することが審査通過の近道です。
まとめ:ミャンマー人との結婚は準備がカギ
ミャンマー人との結婚は、独自の書類や流れを踏む必要がありますが、事前にしっかりと準備すればスムーズに進めることが可能です。
婚姻方法は「日本先行方式」が比較的手続きが簡単である一方、「ミャンマー先行方式」は宗教や法的儀式が絡むため、やや複雑です。どちらの方法が自分たちに合っているかを見極めることが大切です。
また、結婚後に配偶者ビザの申請が必要となる点も忘れないようにしましょう。
専門家への相談はお早めに
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Eight Links行政書士事務所では、これまで多くの国際結婚と在留資格のサポートを行ってきた実績があります。初回相談では、具体的な状況に応じたアドバイスを丁寧にご提供しています。
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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