カナダ人と日本で結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザのポイント

国際結婚にはさまざまな手続きが必要ですが、特にカナダ人と日本人のカップルの場合、それぞれの国の制度の違いに戸惑う方も多いでしょう。この記事では、カナダ人と日本で結婚するための基本的な流れと、結婚後に必要な配偶者ビザの申請について、わかりやすく解説します。手続きをスムーズに進めるためのポイントも紹介していますので、これから国際結婚を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
カナダと日本の結婚制度の違い
カナダ人と結婚する際に知っておきたいのが、日加両国の結婚制度の違いです。制度を理解しておくことで、必要な準備や書類の取得がスムーズに進みます。
カナダでは、結婚可能年齢は16歳以上とされ、各州によって若干の違いがあります。一方、日本では2022年の民法改正により、男女ともに18歳以上で結婚が可能になりました。
また、カナダではコモンロー(事実婚)制度が整備されており、入籍していなくても一定の要件を満たせば、法律上の配偶者として認められます。さらに、2005年以降はすべての州で同性婚が合法化されており、同性カップルも結婚できます。
一方、日本では婚姻は役所への届け出によって成立します。同性婚は法律上まだ認められておらず、コモンローのような制度も存在しません。こうした違いを理解した上で、どちらの国で婚姻手続きを先に進めるかを検討しましょう。
日本で先に結婚手続きを進める場合
日本で先に婚姻届を提出する「日本先行方式」では、まずカナダ人側が在日カナダ大使館で「婚姻要件宣誓書(Affidavit)」を取得します。これは「結婚に法的な障害がないこと」をカナダ人本人が宣誓するもので、日本における独身証明書に相当します。
この宣誓書は、大使館で職員の面前で署名を行う必要があります。パスポートの持参が必須で、署名以外の記入は事前に済ませておくとスムーズです。
その後、2人で市区町村役場に出向き、婚姻届を提出します。必要書類は以下のとおりです。
【カナダ人が用意する書類】
- 婚姻要件宣誓書(Affidavit)および日本語訳
- 出生証明書
- パスポート
【日本人が用意する書類】
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に届け出る場合)
- 顔写真付きの本人確認書類(パスポートなど)
日本で婚姻が成立した後は、在日カナダ大使館やカナダの地方自治体に報告を行い、カナダ政府にも婚姻を登録することができます。
カナダで先に結婚手続きを進める場合
カナダで先に婚姻手続きを行う「カナダ先行方式」の場合も、基本的に外国人に対して開かれた制度です。手続きは州によって異なりますが、もっとも人口の多いオンタリオ州を例にとると、まず「結婚許可証(Marriage License)」を取得します。
マリッジ・ライセンスの取得には、申請書の記入と、パスポートなどの身分証明書の提示が必要です。通常は申請の当日に発行されます。
次に、民事婚(市役所でのセレモニー)または宗教婚(教会など)を行い、2名の証人の前で誓いを述べる必要があります。結婚後、正式な「結婚証明書(Marriage Certificate)」を取得し、日本側への報告的届出を行います。
日本への届出に必要な書類は以下の通りです。
- 結婚証明書とその日本語訳
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人のパスポート
- カナダ人の出生証明書
- カナダ人のパスポート
この届出をもって、日本でも法律上の婚姻が成立します。
結婚後に必要な「配偶者ビザ」の手続き
婚姻が成立した後、日本でカナダ人配偶者と生活するためには「日本人の配偶者等」ビザ、通称「配偶者ビザ」の取得が必要です。婚姻届の提出だけでは在留資格は取得できません。
配偶者ビザの申請には、婚姻の実態を証明するさまざまな書類が必要です。主な例は以下の通りです。
- 質問書(結婚の経緯を詳細に記入)
- 写真(交際期間や結婚式、日常生活の記録)
- メールやチャットのやり取り
- 同居の証明(住民票など)
- 日本人配偶者の収入証明書や課税証明書
申請は、居住予定地を管轄する出入国在留管理局で行います。審査には通常1〜3ヶ月かかるため、余裕を持って準備しましょう。
ビザが許可されれば、最長5年の在留が認められ、就労も可能です。更新の際にも引き続き婚姻の実態や生活の安定性が確認されます。
まとめ|カナダ人との国際結婚とビザ取得は専門家とともに
カナダ人との結婚には、制度の違いや書類の複雑さなど、多くのハードルがあります。婚姻手続きと配偶者ビザの両方を適切に進めるには、正確な知識と準備が必要です。
少しでも不安がある場合は、国際結婚やビザ申請の実績がある行政書士に相談することをおすすめします。Eight Links行政書士事務所では、カナダ人との婚姻届提出から配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしており、実務に即した丁寧な対応と確かな実績があります。
煩雑な手続きは専門家に任せて、安心して新しい生活をスタートさせましょう。お気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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