広島県で外国人留学生を採用するには?在留資格変更のポイントと企業が押さえるべき注意点

広島県で外国人留学生を採用するには?在留資格変更のポイントと企業が押さえるべき注意点

外国人留学生を採用したい企業は年々増えていますが、「留学生ビザのままでは就職できない」点を見落とすと、せっかく内定を出しても入社できないという事態につながります。留学生が新卒として働くためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」などの就労ビザへ変更する必要があります。この手続きには、専攻とのマッチング、提出資料の正確性、申請時期の考慮が欠かせません。本記事では、広島県で外国人留学生を採用する企業に向けて、在留資格変更の仕組み、リスクを避けるポイント、企業が押さえるべき実務対応を詳しくまとめます。

外国人留学生を採用する際の基本|在留資格変更の仕組みと広島県での注意点

外国人留学生は「留学」ビザのまま就職することはできません。内定後は必ず在留資格変更が必要で、広島在住の学生なら広島出入国在留管理局が申請先になります。まずは手続きの全体像を理解しましょう。

外国人留学生が新卒として日本企業に就職するためには、現在持っている在留資格「留学」から、働く内容に合った就労系の在留資格へ変更する必要があります。最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で、大学・大学院で学んだ専攻内容と採用後の職務内容が一致していることが重要です。この点を理解していないと、内定を出しても在留資格変更が許可されない事態が起こります。

在留資格変更許可申請は、本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で行われます。広島在住の留学生であれば、たとえ就職先が東京や大阪でも、手続き先は「広島出入国在留管理局」です。企業側が誤った案内をしてしまうと、申請が遅れる原因になるため注意が必要です。

また、1月〜3月は就職のための在留資格変更申請が最も多くなる時期で、窓口が混雑します。この時期は審査期間が通常より延びる傾向にあり、4月の入社日までに許可が間に合わない可能性もあります。広島県内の大学に通う留学生の多くもこの期間に申請するため、企業は早めの準備が欠かせません。

在留資格変更の手続きは基本的に本人が行う必要があります。企業が代理で提出することはできないため、留学生が不安を抱えたり、必要書類を揃える途中で手が止まってしまうケースもあります。企業側から「困ったら行政書士に相談できる」ことを伝えておくことで、不安による離脱リスクを減らせるでしょう。

専攻と職務内容のマッチングが最重要|企業が判断を誤りやすいポイント

就労ビザ審査で最も重要なのが「専攻と職務内容の一致」です。留学生の学部名だけで判断すると不許可リスクが高まります。広島県の企業が特に注意すべきポイントを整理します。

就労系在留資格、とくに「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査では、大学・大学院で専攻した内容と企業で従事する業務がどれだけ一致しているかが重視されます。例えば、経済学部出身の学生をITエンジニアとして採用する場合、学歴と職務内容が一致していないため許可される可能性は極めて低いです。

しかし、企業が判断に迷うケースもあります。たとえば「国際ビジネス」「地域研究」「メディア学部」などの学部は科目内容が多様で、履修した科目によってはマーケティング職や総務人事職とマッチする場合もあります。一方で、学部名だけを見て採用を決めると、実際には仕事内容と一致しておらず不許可になるケースが広島県でも増えています。

専攻とのマッチングは、出入国在留管理局が重視する最重要ポイントであり、曖昧な判断は企業側にとって大きなリスクとなります。内定後に不許可となれば、企業も留学生も痛手を負い、採用計画が遅れるだけでなく、本人のキャリアにも影響します。こうした事態を避けるためには、履修科目や卒業論文のテーマ、大学での学習内容を丁寧に確認するプロセスが不可欠です。

また、企業が独自の判断で雇用契約書を作成してしまうと、就労ビザに必要な条件が反映されず、不許可リスクを高める要因となります。実務では、外国人向けに調整した雇用契約書を作成することがあり、これは日本人より有利・不利にするものではなく、就労ビザの審査ポイントをクリアするための工夫です。広島県の企業でも、専門家のチェックによって不許可リスクを下げられたケースが多数あります。

在留資格変更の手続きフロー|必要書類・申請時期・広島県での注意点

在留資格変更の手続きは、提出書類の内容だけでなく、申請時期・住所地・準備体制によって結果が変わります。広島県での申請を前提に、手続きの流れと気をつける点を整理します。

在留資格変更許可申請は、留学生本人の住所地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。広島県内に住む留学生は「広島出入国在留管理局」が窓口となりますが、就職先が県外でも申請先は広島です。企業側の案内ミスで申請が遅れたり、他地域の局へ誤って出向いてしまう事例もあるため、正確な情報提供が重要です。

在留資格変更の一般的なフローは以下のとおりです。

  1. 企業が内定通知を発行
  2. 留学生が必要書類を準備
  3. 広島出入国在留管理局へ申請を提出
  4. 審査(通常 1〜2ヶ月/繁忙期はさらに延長)
  5. 許可・受領(新しい在留カードが発行)
  6. 入社・就労開始

注意すべきは「1〜3月の繁忙期」です。就職を目指す留学生、在留期間更新の学生が集中するため、審査期間が長期化します。広島県でも「3月提出 → 入社日までに許可が間に合わない」というケースがしばしば発生しています。企業側が早期に動き、申請の準備を支援することがリスク回避につながります。

必要書類の内容は一定しているわけではなく、留学生の状況や企業の業務内容に合わせて追加資料を求められることもあります。特に注意すべきは「職務内容を具体的に説明する書類」で、専攻との一致を示すためには具体例や補足説明が重要です。不足があると、偽装就労の疑いを避けるため入管が慎重になるため、不許可の可能性が高まります。

申請は本人のみが提出できますが、企業側が「必要な場合は行政書士へ相談できる」体制を整えておくことで、留学生が申請途中で迷ってしまう事態を回避できます。また、留学生自身が母国語で申請内容を理解しにくいケースもあるため、企業と行政書士の連携は非常に有効です。

在留資格変更の必要書類(代表例)

(※個別状況により追加資料が必要になる場合があります)

書類名説明備考
在留資格変更許可申請書留学生本人が作成入管公式書式
写真(縦4cm×横3cm)申請用写真3ヶ月以内
パスポート・在留カード本人確認書類原本提示
成績証明書・卒業見込み証明書専攻内容の確認に必要大学発行
履修科目一覧学習内容と職務内容の一致確認に必須不足すると不許可リスク
雇用契約書採用企業が作成外国人向け調整版が望ましい
企業概要書事業内容の説明中小企業は詳細な説明が求められる傾向
職務内容説明書最重要資料。具体性が必須専門家に依頼する企業も多い

N1ビザ(特定活動)の可能性|広島県企業が知っておくべき最新制度

近年、日本の大学を卒業し日本語能力試験N1レベルを持つ留学生には、新しい就労ビザ(通称「N1ビザ」)が認められています。広島県の企業にとっても採用可能性が広がるため、特徴を理解しておくことが重要です。

一般的な就労ビザである「技人国」は専攻と職務内容の一致が求められますが、N1ビザ(特定活動46号)はより柔軟な働き方が認められています。この制度は、日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力試験(JLPT)N1を取得している外国人が対象です。広島県内の大学にもN1合格者は増えており、企業の採用対象が広がっています。

N1ビザの特徴は、 「専門性よりも日本語運用能力を重視する」 点にあります。母国語を業務上使用する必要があるケース(観光・営業・海外向けマーケティングなど)が該当し、専攻と異なる職務でも許可される可能性があります。広島県は観光業や国際関連ビジネスが多いため、N1ビザを活用して採用の幅を広げる企業も増えています。

ただし、N1ビザであっても、採用理由、職務内容、外国語を必要とする業務の説明が必要です。単なる一般事務や軽作業では許可されません。また、企業規模が小さい場合、入管は業務の実態を確認するため、追加資料を求める傾向があります。広島県内の中小企業が申請する際は、職務内容と外国語使用の必要性を丁寧に説明する書類作成が不可欠です。

従来は「専攻が合っていない留学生の採用が難しい」という企業が多くありましたが、N1ビザの導入により、広島県の企業でも採用可能性が広がっています。とはいえ「誰でも採用できるビザ」ではなく、適切に書類を整えて申請することが前提です。

まとめ

外国人留学生の採用は、日本企業にとって貴重な戦力確保のチャンスです。しかし、在留資格の仕組みを理解せずに採用を進めてしまうと、内定後の不許可や入社日の遅れなど、企業と留学生双方に大きな損失を生む可能性があります。特に、広島県では1〜3月に在留資格変更の申請が集中するため、早期準備と正確な手続きがより重要になります。

審査の中心となるのは「専攻と職務内容の一致」であり、学部名だけで判断することは非常に危険です。履修科目の内容や職務内容の説明資料など、細かな点まで確認し、必要に応じて行政書士に相談することで不許可リスクを大幅に減らせます。また、N1ビザの活用により採用の幅は広がりましたが、こちらも適切な説明資料の準備が不可欠です。

広島県での留学生採用を円滑に進めたい企業は、まずは「いつ・どこに申請するのか」「専攻とのマッチングは適切か」を確認し、迷った段階で早めに専門家へ相談することが最も効果的です。弊所では、在留資格変更や雇用契約書のチェック、N1ビザの相談など、留学生採用を総合的にサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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蜂須賀 昭仁

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