韓国人と日本で結婚するには?手続きと配偶者ビザ取得のポイント

韓国人のパートナーと結婚を考えている方へ——国際結婚には独特の手続きや書類の準備が必要です。特に、日本と韓国は制度が似ている部分もあれば、異なる点も多く、どこから手をつければいいのかわからないという声もよく聞きます。

この記事では、日本と韓国それぞれでの婚姻手続きの違いや、実際に必要となる書類の具体例、そして結婚後に必要な「配偶者ビザ」取得のポイントまで、はじめて国際結婚を検討する方にもわかりやすく解説していきます。

特に後半では、見落とされがちなビザ申請での“不許可事例”についても詳しく触れます。スムーズな結婚と、その後の日本での共同生活を実現するために、知っておくべき重要なポイントをしっかり押さえましょう。

日本と韓国の結婚制度の基本的な違い

日本と韓国では、婚姻の要件や再婚に関するルールに若干の違いがあります。制度の違いを理解しておくことで、申請時のトラブルを未然に防げます。

婚姻可能年齢と再婚に関する規定

日本では2022年4月の民法改正により、男女ともに18歳から結婚可能になりました。これは韓国と同じ年齢です。ただし、日本では離婚後100日間の再婚禁止期間が女性に設けられているのに対し、韓国ではこの規定が2005年に廃止されています。

国際結婚に必要な視点と注意点

日韓間の結婚では、日本の戸籍制度と韓国の家族関係登録制度の違いに配慮が必要です。国際結婚は、一方の国だけの婚姻届で完了しないケースが多く、両国での届出が必要となる点を把握しておきましょう。

日本で先に婚姻手続きを行う場合(日本先行方式)

韓国人の配偶者がすでに日本に在住している場合、まず日本で手続きを行うのが一般的です。この方法は比較的スムーズに進みます。

日本人・韓国人がそれぞれ用意する書類

【日本人側】

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届

【韓国人側】

  • 基本事項証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • パスポート

これらの書類を持参し、市区町村役場で婚姻届を提出します。

婚姻後の韓国側への届出と翻訳対応

日本での婚姻が成立した後は、韓国にも婚姻届を提出する必要があります。日本で発行された「婚姻届受理証明書」を韓国語に翻訳し、在日韓国大使館または領事館に提出します。翻訳文は専門家に依頼するのが確実です。

韓国で先に婚姻手続きを行う場合(韓国先行方式)

日本人が韓国に滞在中、あるいは韓国人配偶者の本国で手続きを希望する場合には、韓国の役所で先に結婚する流れをとります。

日本人が用意する書類と注意点

  • 戸籍謄本とその韓国語訳(翻訳者の署名付き)
  • 婚姻要件具備証明書(=独身証明書)
  • パスポート

証明書は在韓日本大使館で発行されます。韓国側の窓口に提出する際は、翻訳精度や署名の有無が重視されるため、ミスのない準備が必要です。

韓国人側の必要書類とその提出先

  • 婚姻関係証明書
  • 住民登録証

提出後、婚姻成立の証明書を入手できます。その後、日本の戸籍にも反映させるため、在韓日本大使館または日本帰国時に婚姻届を提出する必要があります。

婚姻後に必要な配偶者ビザの取得と注意点

結婚が成立しても、それだけでは韓国人配偶者が日本に住むことはできません。配偶者ビザを取得することで、合法的に在留が可能となります。

ビザ申請の基本フロー

在留資格「日本人の配偶者等」の取得には、出入国在留管理局への申請が必要です。申請には以下の書類が必要となります。

  • 配偶者ビザ申請書
  • 質問書(交際経緯や生活予定を記載)
  • 結婚証明書
  • 交際写真やLINE履歴などの交際証拠

よくある不許可の原因と対策

不許可の主な理由は、以下のようなケースです:

  • 書類不備や虚偽記載
  • 偽装結婚と疑われる不自然な交際経緯
  • 日本人配偶者の収入不足

正確な情報を記載し、交際の実態がわかる写真や記録を準備することが大切です。不安がある場合は、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。


Eight Links行政書士事務所へ問い合わせ下さい

韓国人との結婚・配偶者ビザの取得は、段取りや書類の準備を一つ間違えると不許可リスクが高まります。Eight Links行政書士事務所では、日韓カップルの国際結婚支援を数多くサポートしてきた実績があります。
「この書類で本当に大丈夫?」「ビザの申請理由書ってどう書くの?」など、少しでも不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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