中国人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ取得の完全ガイド

中国人との結婚を考え始めたけれど、何から手続きをすれば良いのか分からない…そんな初心者の方に向けて、本記事では結婚の準備から婚姻手続き、配偶者ビザ取得までの流れをやさしく解説します。国際結婚は日本人同士の結婚と比べると必要書類や手続きが増えますが、ポイントを押さえれば難しくありません。この記事では日本と中国それぞれで先に婚姻手続きを行う方法の違いや、気を付けたい文化・法律上の注意点、さらに配偶者ビザ申請時に不許可になりやすい事例についても詳しく紹介します。最後には専門家への相談先も案内しますので、ぜひ結婚準備の参考にしてください。
中国人との結婚の基本要件と全体の流れ
国際結婚では、両国の法律で定められた結婚の要件をそれぞれ満たす必要があります。例えば結婚可能な年齢は、日本では男女とも18歳以上、中国では男性22歳以上・女性20歳以上と定められています。したがって中国人の婚約者が中国の法律上まだ結婚年齢に達していない場合、日本の法律で要件を満たしていても結婚は認められません。またお互いに配偶者がいないこと(重婚でないこと)や、近親者同士でないことなども共通の前提条件です。これらの要件を満たしたうえで、日本人と中国人の結婚手続きは大まかに以下の二段階に分かれます。
- 婚姻手続き(結婚の届け出) – 日本または中国で法律上の結婚を成立させます。どちらの国で先に婚姻届を出すかで手続きの方法が2通りあります(後述)。
- 在留資格(配偶者ビザ)の申請 – 結婚後、日本で一緒に生活するために、中国人配偶者が日本の「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得します。日本で暮らすためにはこのビザが必要です。
まずは婚姻手続きを日本先行にするか中国先行にするか決める必要があります。次の章でそれぞれの手順を見てみましょう。
婚姻手続きの方法: 日本先行方式 vs 中国先行方式
国際結婚の場合、日本で先に婚姻届を出す方法と、中国で先に婚姻登記をする方法のどちらを選んでも法律上は問題ありません。ただし手順や必要書類が異なるため、自分たちの状況に合った方法を選びましょう。以下では「日本先行方式」(日本の市区町村役場で先に婚姻届を提出)と「中国先行方式」(中国の婚姻登記機関で先に結婚手続きを実施)に分けて、それぞれの流れを解説します。
日本先行方式の婚姻手続き
日本で先に婚姻届を提出する方法は、中国人配偶者がすでに日本に滞在しているケースで多く選ばれています。日本の役所で婚姻届が受理された時点で法的に結婚が成立し、その結婚は中国においても有効と認められます。中国国内であらためて結婚手続きをやり直す必要はありませんが、中国人配偶者の戸籍(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に更新する手続きを後から行う必要があります。日本方式の主な流れは次のとおりです。
- 市区町村役場へ必要書類を確認: 国際結婚の婚姻届に必要な書類は自治体によって微妙に異なる場合があります。事前に役所窓口かホームページで「中国人との婚姻届に必要な書類」を確認しましょう。
- 中国人婚約者の「婚姻要件具備証明書」を取得: 中国人配偶者が自国で独身であり結婚要件を満たしていることを証明する書類です。日本にある中国大使館・領事館で発行手続きを行えます(「無配偶声明書」とも呼ばれます)。発行には中国本国の戸籍謄本や身分証などが必要です。取得後、日本語訳を付けて準備します。
- 婚姻届を役所に提出: 婚姻要件具備証明書(中国側独身証明)やその他の必要書類を揃えて、市区町村役場で婚姻届を提出します。婚姻届には日本人・中国人双方の署名押印と証人2人の署名が必要です。受理されると婚姻届受理証明書を発行してもらえます。これが国際結婚の証明書となり、日本人配偶者の戸籍にも婚姻事項が記載されます。
- 中国側戸籍の婚姻状況を更新: 日本で結婚が成立した後、中国人配偶者の戸口簿の婚姻欄を「既婚」に変更する手続きを行います。そのために日本の役所が発行した婚姻届受理証明書に外務省でアポスティーユ認証(※)を受け、必要に応じて在日中国大使館での認証も経てから、中国の戸籍窓口(戸籍所在地の派出所)に提出します。提出時には中国語翻訳も求められる場合があるため事前に確認しましょう。
(※2023年より中国はハーグ条約加盟国となったため、日本の婚姻証明書はアポスティーユ認証のみで中国側でも通用します。) - 配偶者ビザの申請: 婚姻成立後、入国管理局(出入国在留管理庁)で中国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。この配偶者ビザ申請こそが国際結婚手続きで最も重要な山場です。必要書類や審査ポイントについては後述します。
中国先行方式の婚姻手続き
中国で先に婚姻登記をする方法は、中国人配偶者が日本に長く滞在できない場合や、中国のご家族と先にお祝いをしたい場合に選ばれます。中国では日本より厳格で、必ず婚約者同士が一緒に中国の役所に出向いて手続きをする必要があります(日本国内の中国大使館・領事館では婚姻届は受理してもらえません)。主な流れは次のとおりです。
- 日本人婚約者の「婚姻要件具備証明書」を取得: 日本人側が独身で結婚要件を満たすことを証明する書類で、日本の法務局で発行できます(在中国の日本大使館・領事館でも取得可能です)。法務局で発行した場合、外務省でアポスティーユ認証を受け、さらに在日中国大使館での認証が必要です。この書類は中国語で「独身証明書」と呼ばれます。
- 中国の婚姻登記処で届け出: 中国人婚約者の戸籍地管轄の民政局婚姻登記処に、二人そろって必要書類を持参し婚姻の申請を行います。日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明)のほか、日本人のパスポート、中国人の戸口簿と身分証などの書類を提出し、その場でお互いに「現在配偶者がいないこと」「双方が近親者でないこと」等を宣誓します。手続きが受理されると、その場で結婚証(赤い手帳形式の結婚証明書)が双方に発行されます。併せて中国公証処から結婚公証書(結婚証明の公証人による証明書)も後日発行されます。
- 日本への婚姻届出(報告的届出): 中国で結婚成立後、日本の役所にもその事実を報告し婚姻を記録してもらいます。日本人配偶者の本籍地役場または在中国日本大使館/領事館に、結婚から3か月以内を目安に婚姻届を提出します。提出には日本人の戸籍謄本、中国で発行された結婚証明書および中国人配偶者の国籍証明(いずれも公証書)とその日本語訳などが必要です。届出が受理されると日本の戸籍にも婚姻が記載されます(処理完了まで1~2ヶ月程度)。
- 配偶者ビザの申請: 日本の戸籍へ婚姻記載がなされたら、日本の入管で配偶者ビザを申請します。必要書類や手続きは日本先行方式の場合と同様です(詳細は後述)。
どちらの方式でも最終的に両国で婚姻記録が残るようにすることが大切です。一方の国でしか結婚手続きをしていない状態だと、国際結婚の手続きが完全に履行されていないとみなされ、婚姻の信憑性に疑いを持たれる可能性があります。例えば中国で結婚しただけで日本に届け出ていないと、日本の戸籍上は未婚のままなので入管審査で不利になります。必ず日本と中国双方で婚姻の届出を完了させましょう。
※日本先行と中国先行の選択ポイント: 中国人婚約者が長期で日本に滞在できるビザを持っている場合は、日本で先に婚姻届を出す方が手軽です。一方、ビザの関係ですぐ日本に呼べない場合や、中国の家族へ先に正式な挨拶をしたい場合は中国先行が選ばれます。また、中国の一部地域では日本先行で結婚済みだと「独身証明」が提出できず婚姻登記を断られるケースも報告されています。こうした事情も考慮して、自分たちに合う方法を選ぶと良いでしょう。
婚姻手続きで押さえておきたいポイント(文化・法律上の注意点)
国際結婚ならではの注意点や事前に知っておきたいポイントをまとめます。日本と中国では文化や制度の違いがあるため、以下の点に気を付けましょう。
- 文化や習慣の違い: 結婚に対する考え方や家族の関与など、日本と中国で異なる面があります。例えば中国では両親や親族が結婚に深く関与することも多く、結婚式も盛大に行われる傾向があります。宗教的な習慣についても互いにリスペクトし、事前によく話し合っておくと安心です。
- 重婚・離婚歴の確認: 双方が確実に独身であることを確認しましょう。特に中国人配偶者に離婚歴がある場合、その離婚手続きが中国国内で正式に完了しているか要注意です。離婚証明が曖昧なままだと新たな結婚は無効となり、ビザも下りません。日本人側も戸籍で離婚済みか確認されます。過去の離婚に関する書類は婚姻要件具備証明書取得時やビザ申請時に提出が求められることがあります。
- 氏名の変更(改名): 日本人と外国人が結婚する場合、日本人配偶者は結婚後も旧姓のままでも法律上問題ありません。夫婦同姓を強制されないため、多くの場合それぞれの名字を名乗ります。ただし希望すれば日本人配偶者は外国人配偶者の姓に変更することも可能です(婚姻の日から6ヶ月以内に届け出れば戸籍上の氏名を変更できます)。一方、中国人配偶者は結婚しても姓は変わらないのが一般的です。日常生活ではお互い旧姓で呼ぶことになりますので、周囲への説明や書類上の名前の使い分けについて認識を合わせておきましょう。
- 言語の壁: 日本語と中国語のどちらにも堪能な場合は少なく、英語など共通言語で会話しているカップルも多いでしょう。役所や入管への提出書類は原則日本語で作成します。中国側の書類は日本語訳が必須になります。コミュニケーション不足は後述するビザ審査でも懸念材料になります。日頃から意思疎通を十分に図り、お互いの文化と言語を学ぶ姿勢が大切です。
配偶者ビザ申請のポイントと必要書類
晴れて婚姻手続きが完了したら、次はいよいよ日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」申請です。正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」で、日本人の配偶者として日本に在留するためのビザです。ここでは配偶者ビザ取得までの基本を解説し、続いて審査で重視される点や不許可事例について詳しく説明します。
配偶者ビザとは?申請の基本ステップ
配偶者ビザを取得するには、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、許可を得る必要があります(日本に既に滞在している場合は在留資格変更申請で対応)。一般的な手順は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請: 日本人配偶者または代理人が、必要書類を揃えて入管へ申請します。在留資格認定証明書とはビザ発給の事前審査にあたる証明書で、これが交付されれば通常は日本大使館でのビザ発給がスムーズになります。
- 認定証明書の交付: 審査に問題がなければ入管から在留資格認定証明書が発行されます(通常1~3ヶ月程度)。日本国内にいる場合はそのまま在留資格変更許可が下りるケースもあります。
- ビザ発給・入国: 認定証明書を中国人配偶者に送り、中国国内の日本大使館または領事館でビザ発給の申請をします。ビザが下りれば晴れて来日し、入国時に「日本人の配偶者等」の在留資格ステッカーがパスポートに貼付されます。既に日本にいる場合は在留資格変更許可通知を受け取り在留カードをもらいます。
配偶者ビザ申請に必要な主な書類
配偶者ビザ申請では夫婦の関係性や日本での生活基盤を証明する多くの書類が求められます。具体的な必要書類は状況によって若干異なりますが、主なものは以下のとおりです。
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事項の記載があるもの)
日本で婚姻届を提出した場合は日本人の戸籍に結婚の記載があります。中国先行方式で海外で結婚した場合でも、役所に届け出て戸籍に婚姻記載を済ませておきます。 - 結婚証明書(中国で先に結婚した場合)
中国の結婚証(結婚公証書)など現地発行の結婚証明書類です。日本で先に婚姻した場合は戸籍謄本で代用可能です。 - 両名の身分証明書類
中国人配偶者のパスポートのコピー、日本人配偶者の身分証(運転免許証など)を用意します。日本人側は住民票を求められる場合もあります。 - 質問書(経緯書)
入管指定の質問書という書類に、二人の出会いから結婚に至るまでの経緯や日常のコミュニケーション方法、親族紹介の有無などを詳しく記入します。これは審査の核心となる重要書類です。嘘偽りなく具体的に書きましょう。 - 写真など交際を証明する資料
夫婦としての実態を示すため、一緒に写った写真(できれば日付入りで複数)、メールやチャットの履歴、通話記録、手紙など交際期間中のやり取りが分かる資料を提出できます。特に写真は結婚式や家族と一緒のものがあると信憑性が増します。 - 日本人配偶者の収入証明
日本人側に安定した収入があることを示すため、課税証明書や納税証明書(直近1年分)を提出します。会社員なら在職証明書、給与明細、預貯金通帳の写しなども補足資料として準備すると良いでしょう。無職の場合は預貯金残高証明や親族からの経済的支援証明などで補うことになります。 - 身元保証書
日本人配偶者が身元保証人となり、配偶者の生活を保証する旨の書面を提出します。通常、日本人配偶者自身が保証人になりますが、収入面で不安がある場合は親族に保証人を依頼することもできます。 - その他個別の書類
中国人配偶者が日本で留学中・就労中の場合は在学証明書や在職証明書、卒業証書など経歴を示す書類を求められることがあります。また、中国人配偶者に離婚歴がある場合は離婚証明書(離婚公証書)や子どもの有無に関する証明も必要です。ケースに応じて追加書類を準備しましょう。
書類は不備なく揃えることが大前提ですが、配偶者ビザ審査では**書類の内容(夫婦の関係性や生活の実態)**が厳格にチェックされます。次に、審査で特に見られるポイントと、不許可になりやすい事例を紹介します。
配偶者ビザ審査のポイントと不許可になりやすいケース
入管当局は提出書類や面接などを通じて、婚姻が偽装ではなく真実で継続性のあるものか、そして日本で安定した生活を営めるかを審査します。特に以下のようなケースに当てはまる場合、不許可リスクが高まるため要注意です。
- 交際期間が極端に短い: 知り合って間もなく結婚した場合、入管は偽装結婚の可能性を疑います。短い交際期間でも真実の夫婦であることを示すには、より綿密な経緯説明や証拠資料が必要です。
- 夫婦の年齢差が大きい: 年齢差そのものは法律上問題ありませんが、年の差婚では日本人側が騙されているケースもあると入管は認識しています。歳の差が20歳以上ある場合などは、通常以上に結婚の経緯や真実性を丁寧に証明することが求められます。
- コミュニケーションが不足している: お互い言葉が通じないまま結婚しているような場合、実態のない結婚とみなされかねません。質問書に記載する夫婦の共通言語や会話方法は重要です。翻訳アプリ頼り・第三者通訳が常に必要といった状況だとマイナス評価になります。
- 家族に紹介していない: 両家の家族や友人に全く結婚を知らせていなかったり、紹介していない場合も不審に思われます。通常真剣な交際であれば家族に紹介するはず、と判断されるためです。事情がある場合はその説明や、代わりに写真・通信記録など他の形で交流がある証拠を出すと良いでしょう。
- 片方の国でしか婚姻手続きをしていない: 前述の通り、日本と中国の両方で婚姻手続きを完了していないと婚姻の信憑性が疑われます。必ず戸籍や婚姻記録の書類を両国分揃えて申請してください。
- 交際期間中に前の結婚と重複がある: 例えば日本人が前妻と離婚する前に中国人と交際を始めていた、あるいは中国人配偶者が本国で婚姻関係が解消される前に日本人と関係を持っていた等、前婚との期間が重なる関係は信用を損ないます。道義的にも疑問が生じるため、このような場合は継続性の面で慎重に見られます。
- 出会いの経緯が特殊: 最近ではインターネット(SNSやマッチングアプリ)や結婚紹介所で出会う国際結婚も珍しくありません。しかしその場合、交際が形式的なものではないか注意が払われます。オンラインのみの交流で回数も少ないまま結婚に至った場合などは、対面での関係構築や信頼性を示すエピソードを補強しましょう。
- ビザ目的と疑われるタイミング: 外国人配偶者が留学や就労等で来日中に在留期限ぎりぎりで結婚・ビザ申請するケースは、延長目的の偽装を疑われます。逆に結婚後長期間同居せず経ってからビザ申請するのも不自然です。タイミングについて突っ込まれたとき説明できるように準備が必要です。
- 申請内容の不整合や虚偽: 提出書類の内容に矛盾がある(例えば質問書の記載と過去のビザ申請情報が食い違う等)場合や、嘘の申告が発覚した場合は高確率で不許可になります。些細なことでも偽りなく記載しましょう。
- 日本人配偶者の収入不足: 扶養予定の日本人側の収入が著しく低い場合も不許可となりやすいです。明確な基準は公表されていませんが、年収300万円程度が一つの目安と言われます。収入が少ない場合は預金残高や親族からの援助予定など、生活維持の根拠を示す工夫が必要です。
- 税金未納・社会保険未加入: 日本人配偶者が住民税を滞納していたり、健康保険・年金に未加入だと生活基盤が不安定と判断されます。ビザ申請前に未納があれば納付し、可能な限り公的保険等にも加入しておきましょう。
- 過去の在留違反歴: 中国人配偶者が以前に不法滞在やオーバーステイなど入管法違反をしていた経歴がある場合、審査は一層厳しくなります。そのような場合は専門家に相談し、反省文の提出や追加資料で真摯さを示す必要があるでしょう。
以上のように、入管は「結婚が真実で長続きするか」「夫婦で安定した生活が営めるか」を総合的に見ています。心当たりのある点があれば、申請書類でしっかりフォローし不安要素を払拭することが大切です。
専門家(行政書士)に相談するメリットとタイミング
国際結婚の手続きや配偶者ビザ申請は初めての方にとって分かりにくい部分も多く、不安を感じるのは当然です。そんなときはビザ申請のプロである行政書士に相談するのも一つの方法です。専門家に依頼・相談する主なメリットは次のとおりです。
- 最新情報と的確な手続き: 行政書士(国際業務専門)は日々更新される入管法令や審査基準に精通しています。自身で調べるには難しい細かな要件についてもプロの視点でチェックし、必要書類の漏れや不備を防いでくれます。特に最近の配偶者ビザ審査は厳格化しているため、最新動向を踏まえた申請戦略が立てられます。
- 書類作成のサポート: 結婚の経緯説明書や質問書の記入では、何をどの程度詳しく書けば良いか悩むものです。専門家は審査官に伝わりやすい書き方を熟知しており、夫婦の状況に合わせた適切な書類作成をサポートしてくれます。証拠写真や資料の選び方についてもアドバイスが得られます。
- 不許可リスクへの対応: 年齢差が大きい、交際期間が短い、収入が低い等、リスク要因があるケースでは専門家の支援が特に有効です。過去に不許可になってしまった場合の再申請でも、原因分析から改善策の提案まで心強い味方となります。行政書士は入管への交渉や追加説明も代行できるため、精神的な負担も軽減するでしょう。
- 時間と手間の節約: 海外とのやり取りや書類の取り寄せ、公的証明書の翻訳・認証など、国際結婚手続きは煩雑です。プロに任せれば自分たちは必要情報の提供と署名押印をするだけで済み、手続きの漏れによるやり直しも避けられます。スケジュール管理も任せられるため、仕事が忙しい方でも安心です。
相談のタイミングとしては、結婚手続きを始める段階から問い合わせてみるのがおすすめです。早めに相談すれば婚姻手続きとビザ申請を見据えた計画を立てられます。また「自分たちで申請して不許可になってしまった…」という場合でも諦めず、専門家に状況を説明して再チャレンジの方策を検討しましょう。
まとめ:スムーズな国際結婚のために
中国人との結婚は、手続きの違いや言葉の壁など乗り越えるべきハードルもありますが、お互いを思う気持ちと準備次第で必ず乗り越えられます。本記事で解説したように婚姻手続きの進め方や配偶者ビザ取得のポイントを押さえて計画的に進めれば、きっとスムーズに新生活をスタートできるでしょう。
それでも不安が残る場合は、国際結婚手続きの専門家である行政書士に相談することも検討してみてください。プロのサポートを受けることで必要書類の準備から入管対応まで安心して進めることができます。せっかくの大切なご縁ですから、手続きの心配は専門家に任せて、お二人は新生活の準備や絆を深めることに専念しましょう。
中国人との結婚と配偶者ビザ取得の完全ガイド、いかがでしたでしょうか。この記事が皆様のお役に立ち、幸せな国際結婚生活への第一歩となれば幸いです。疑問や不安があればお気軽に専門家へ問い合わせてみましょう。きっと力になってくれるはずです。お二人の門出が実り多いものとなるよう願っています。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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