イギリス人と結婚したい方へ|婚姻手続きと配偶者ビザの流れを解説

イギリス人との国際結婚を考えている方にとって、手続きの流れや必要書類、配偶者ビザの取得条件は不安の種になりがちです。特に、婚姻届の提出先や順序、ビザ審査での注意点を誤ると、結婚が成立しても日本で一緒に暮らすことが難しくなることもあります。本記事では、日本で先に手続きを行う「日本先行方式」と、イギリスで先に行う「イギリス先行方式」の両方について、それぞれの流れや注意点、配偶者ビザの申請方法までを丁寧に解説します。初めて国際結婚に挑む方でも迷わず進められるよう、具体例とともにご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

日本とイギリスの結婚制度の違い

日本とイギリスでは、結婚に関する法律や手続きの仕組みが異なります。

結婚年齢・婚姻成立の要件

日本では2022年4月から男女とも18歳が婚姻可能年齢となり、イギリスとほぼ一致するようになりました。ただし、イギリスでは州によって婚姻前の親の同意などが必要な場合もあるため、詳細は事前に確認が必要です。

また、日本では役所に婚姻届を提出することで法的に婚姻が成立しますが、イギリスでは挙式(宗教または民間)を行い、司式者の署名入りの婚姻証明書を役所に提出する必要があります。

離婚後の再婚や同性婚の扱い

日本では、女性に限って離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、イギリスにはそのような制限はありません。また、イギリスでは2014年から同性婚が合法化されており、婚姻として法的効力が認められます。対して日本では、同性婚は現在も法的に認められていません。

日本先行方式での婚姻手続き

日本で先に婚姻手続きを行う方法について、流れと必要書類を紹介します。

イギリス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」の取得

日本の役所では外国人の婚姻資格(独身かどうか)を確認できないため、イギリス大使館で「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」を取得する必要があります。

  • 【必要書類】
    • イギリス人の出生証明書
    • パスポート
    • 現住所が確認できる書類(運転免許証など)
    • 離婚歴がある場合は離婚証明書

証明書の取得には、事前予約のうえで本人が大使館に出向き、その場で署名が必要です。取得には通常2〜3週間ほどかかります。

婚姻届の提出と必要書類

証明書の取得後は、日本語訳を添え、翻訳者の署名入りで婚姻届に添付します。日本人とイギリス人が揃って市区町村役場に赴き、以下の書類を提出します。

  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
  • イギリス人の婚姻要件具備証明書+その和訳
  • イギリス人のパスポートコピー
  • 婚姻届

婚姻届が受理されると、日本人の戸籍に婚姻が記載され、法的に結婚が成立します。イギリスへの報告的届出は必須ではありませんが、必要に応じて大使館に確認しましょう。

イギリス先行方式での婚姻手続き

先にイギリスで結婚手続きを進める場合の流れを紹介します。

マリッジライセンスの取得と挙式

イギリスで法的な結婚を成立させるには、まず「マリッジライセンス(結婚許可証)」を取得し、挙式を行う必要があります。申請は現地の役所(Register Office)で行い、以下の書類を提出します。

  • 日本人の婚姻要件具備証明書(英訳付き)
  • 日本人の戸籍謄本(婚姻事項記載のもの、英訳付き)
  • 日本人・イギリス人双方の身分証明書(パスポートなど)

その後、教会や裁判官立会いのもとで式を挙げ、司式者がマリッジライセンスに署名します。署名済みの書類を役所に提出することで、婚姻が成立します。

在英日本大使館への報告的届出

婚姻成立後、在英日本大使館または領事館に「婚姻の報告的届出」を行うことで、日本人配偶者の戸籍にも婚姻が反映されます。

  • 【提出書類】
    • 婚姻証明書+和訳(2通)
    • 日本人の戸籍謄本(2通)
    • 双方のパスポート(写し+和訳)

この手続きを経て、日英双方で法的に夫婦となります。

配偶者ビザの申請と審査のポイント

結婚後、イギリス人配偶者が日本に中長期的に滞在するには「日本人の配偶者等ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書・証明写真
  • 戸籍謄本・婚姻証明書
  • 課税証明書・納税証明書、預貯金通帳のコピー等(収入・資産証明)
  • 身元保証書
  • 交際を裏付ける資料(写真・SNS・メール履歴など)

ビザ審査で重視される3つの要素

  1. 真実の婚姻関係であるか
     偽装結婚でないかを交際期間、出会いの経緯、写真ややりとりの履歴などから確認。
  2. 生活基盤が安定しているか
     日本人配偶者の収入や貯蓄が一定水準以上であること。
  3. 在留歴に問題がないか
     過去に不法滞在・オーバーステイがないこと。

不許可になりやすいケースと対策

ビザ審査では以下のようなケースで不許可の可能性が高くなります。

  • 年齢差が極端に大きい
  • 出会いの経緯が不自然(ナイトクラブ等)
  • 短期間の交際・遠距離婚
  • 日本人配偶者の収入が低い
  • 過去に外国人との離婚歴がある

このような場合は、正当な理由や真実性を裏付ける書類を追加提出することが重要です。少しでも不安がある場合は、専門家に相談することを強くおすすめします。

まとめ:国際結婚は早めの準備と専門家相談がカギ

イギリス人との国際結婚は、「日本先行方式」か「イギリス先行方式」かによって流れが異なります。また、婚姻手続きが完了しても、それだけで日本に住めるわけではなく、配偶者ビザの申請が必要です。不許可となるリスクを避けるためにも、早めに手続きの準備を始め、必要があれば専門家の助言を受けましょう。

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Eight Links行政書士事務所では、イギリス人との婚姻手続きや配偶者ビザ申請に関する豊富な支援実績があります。初めての国際結婚で不安な方でも、丁寧にヒアリングを行い、最適な書類準備とスムーズな申請をサポートいたします。

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お一人で悩まず、経験豊富な行政書士にご相談いただくことで、安心して結婚とビザ申請を進められます。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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